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法律第百八十三号(昭二五・五・一六)

  ◎引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律

 引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「施行の後二年」を「施行の後三年」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・厚生大臣署名) 

 

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