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法律第百九十五号(昭二五・五・二二)

  ◎判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律

 判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項中「衆議院若しくは参議院の司法委員会専門調査員、衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは副参事、」を「衆議院若しくは参議院の法務委員会に勤務する常任委員会専門員若しくは常任委員会調査員、衆議院若しくは参議院の法制局参事、」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 衆議院若しくは参議院の司法委員会専門調査員及び衆議院若しくは参議院の法制部に勤務する参事若しくは副参事の職にあつた者のその在職については、第二条第三項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

(法務総裁・内閣総理大臣署名) 

 

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