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法律第二百三十号(昭二五・七・三一)

  ◎失業保険法の一部を改正する法律

 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

 第十条第三号中「船員保険の被保険者」の下に「(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第二十条第一項の規定による被保険者を除く。)」を加える。

 第三十一条但書を削る。

 第三十四条の四第三項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

 第三十八条の六第一項中「三十二日分以上」を「二十八日分以上」に改める。

 第三十八条の九第一項及び第二項中「三十二日分」を「二十八日分」に、同条第五項中「通算して七日又は継続して五日」を「通算して六日又は継続して四日」に改め、同条第六項を次のように改める。

  労働大臣は、毎月末日においてすでに徴収した保険料総額とすでに支給した保険給付総額の三分の二に相当する額との差額が、その月及びその前三月の四箇月間に支給した保険給付総額の百分の百を超えるに至つたと認める場合、又は百分の五十を下るに至つたと認める場合は、前項の通算して六日又は継続して四日の日数(その日数が、本項の規定により変更されたときは、その変更された日数)について、各々一日を減じ、又は加えるものとする。

 第三十八条の十一第三項中「支給した保険給付総額」を「支給した保険給付総額の三分の二に相当する額」に改める。

 第三十八条の十三第三項中「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

 第三十八条の十五に次の一項を加える。

  前項の規定により離職の日の属する月の前二月を被保険者期間として計算することによつて第十五条第一項の規定に該当するに至つた者について、第十七条の二の賃金日額を算定する場合は、その二月の各月において納付された保険料の額を百分の二で除して得た額をそれぞれその各月に支払われた賃金額とみなす。

   附 則

 この法律は、昭和二十五年八月一日から施行する。

(大蔵・運輸・労働・内閣総理大臣署名) 

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