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法律第二百六十六号(昭二五・一二・一五)

  ◎国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律

 (年末手当の支給)

第一条 国家公務員(常時勤務に服さない者であつて政令で定めるものを除く。)であつて十二月十五日に在職するもの(以下「職員」という。)に対しては、年末手当を支給する。

 (年末手当の額)

第二条 年末手当の額は、職員の給与月額に、その者のその年中における在職期間に応じて、左の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

 一 在職期間が六月以上の場合 百分の五十

 二 在職期間が三月以上六月末満の場合 百分の三十

 三 在職期間が三月末満の場合 百分の十五

2 前項の給与月額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)については、その者が十二月十五日現在において受けるべき同法に規定する俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額とし、その他の職員については、一般職の職員の給与月額に準じて政令で定める額とする。

 (年末手当の支給時期)

第三条 年末手当は、毎年、十二月十五日(その日が日曜日に当るときは、十二月十六日)に支給する。

 (年末手当の支給細目)

第四条 第二条第二項及び前条に規定するものの外、在職期間の計算方法その他年末手当の支給に関し必要な細目は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 昭和二十五年度の年末手当については、第一条及び第二条第二項中「十二月十五日」とあるのは「この法律施行の日」と、第三条中「毎年、十二月十五日(その日が日曜日に当るときは、十二月十六日)」とあるのは「この法律施行の日から十日以内」と読み替えるものとする。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

 

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