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法律第三十三号(昭二六・三・二四)

   ◎国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律

 (退職年金、廃疾年金及び遺族年金の額の改定)

第一条 昭和二十五年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした国家公 務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定による退職年金、廃疾年金及び遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金と みなされた年金を含む。)については、昭和二十六年一月分以後その年金額を左の各号により算定した額に改定する。

 一 昭和二十三年十一月三十日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法 の規定による退職年金、廃疾年金及び遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、国家公務員共済組合法の一部を収正する 法律(昭和二十五年法律第百三十五号。以下「昭和二十五年法律第百三十五号」という。)附則第二項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第一又は第二 の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額

 二 昭和二十三年十二月一日以後における俸給をその年金額の算定の基準とした共済組合法の 規定による退職年金、廃疾年金及び遺族年金については、その年金額の算定の基準となつた俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した 額

2 前項第一号の場合において、同号に規定する共済組合法第九十四条の二の規定により同法の 規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金とみなされた年金のうち、その支給の条件又は額の算定の基準が共済組合法の規定によるこれらの年金と異なるものについては、大蔵 省令で定めるところによりこれを共済組合法の規定によるこれらの年金のうち当該条件又は基準の最も類似するものとみなして同法の規定を適用する。

3 前二項の規定は、日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十一条第一項及 び日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十七条第一項において準用する共済組合法の規定による退職年金、廃疾年金及び遺族年金について準用する。

 (公務に因る疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改正)

第二条 共済組合法第九十条の規定による年金のうち、公務に起因する疾病、負傷又は死亡を納 付事由とするものについては、昭和二十六年一月分以後その年金額を、昭和二十五年法律第百三十五号附則第三項の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法別表第 一の仮定俸給に対応する別表の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法第九十条に規定する従前の法令の規定により算定した額に改定する。

 (費用負担)

第三条 国庫は、前二条の規定による年金額の改定に因り増加する費用を負担する。但し、左の 各号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定に因り増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第九十四条第一項各号に掲げる者を除く。)のうち、国家公務員であ る者及び左の各号に掲げる団体の役員又は職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて当該共済組合の運営規則で定める割合に従つて国庫及び当該団体が負担するも のとする。

 一 共済組合法第八十六条第一項に規定する地方職員を組合員とする共済組合 共済組合法第 六十九条第一項に掲げる費用を負担する地方公共団体

 二 日本専売公社法第五十一条第二項に規定する共済組合 日本専売公社

 三 日本国有鉄道法第五十七条第二項に規定する共済組合 日本国有鉄道

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

別表

第一条又は第二条の規定による年金額の改定の基準となる昭和二十五年法律第百三十五号別表第一若しくは第二の仮定俸給又は第一条第 一項第二号の俸給

仮定俸給

三、一八四

三、八五〇

三、二七三

四、〇〇〇

三、三六九

四、一五〇

三、四六六

四、三〇〇

三、五六五

四、四五〇

三、六六七

四、六〇〇

三、七七二

四、七五〇

三、八八〇

四、九〇〇

三、九九一

五、〇五〇

四、一〇五

五、二〇〇

四、二二三

五、三五〇

四、三四四

五、五〇〇

四、四六八

五、七〇〇

四、五九六

五、九〇〇

四、七二七

六、一〇〇

四、八六三

六、三〇〇

五、〇〇二

六、五〇〇

五、一四五

六、七〇〇

五、二九二

六、九〇〇

五、四四四

七、一〇〇

五、六〇〇

七、三〇〇

五、七六〇

七、五〇〇

五、九二五

七、八〇〇

六、〇九四

八、一〇〇

六、二六九

八、四〇〇

六、四四八

八、七〇〇

六、六三三

九、〇〇〇

六、八二三

九、三〇〇

七、〇一八

九、六〇〇

七、二一九

九、九〇〇

七、四二六

一〇、二〇〇

七、六三八

一〇、五〇〇

七、八五七

一〇、八〇〇

八、〇八二

一一、一〇〇

八、三一三

一一、四〇〇

八、五五一

一一、七〇〇

八、七九六

一二、一〇〇

九、〇四七

一二、五〇〇

九、三〇六

一二、九〇〇

九、五七三

一三、三〇〇

九、八四七

一三、七〇〇

一〇、一二九

一四、二〇〇

一〇、四一九

一四、七〇〇

一〇、七一七

一五、二〇〇

一一、〇二四

一五、七〇〇

一一、三三九

一六、二〇〇

一一、六六四

一六、七〇〇

一一、九九八

一七、二〇〇

一二、三四一

一七、七〇〇

一二、六九五

一八、三〇〇

一三、〇五八

一八、九〇〇

一三、四三二

一九、五〇〇

一三、八一六

二〇、一〇〇

一四、二一二

二〇、八〇〇

一四、六一九

二一、五〇〇

一五、〇三七

二二、二〇〇

一五、四六七

二二、九〇〇

一五、九一〇

二三、六〇〇

一六、三六五

二四、三〇〇

一六、八三四

二五、〇〇〇

備考

 一 第一条又は第二条の規定による年金額の改定の基準となる昭和二十五年法律第三十五号別 表第一若しくは第二の仮定俸給又は第一条第一項第二号の俸給が三、一八四円未満のときは、その仮定俸給又は俸給の一・二一倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り捨て る。)を仮定俸給とし、仮定俸給又は俸給が一六、八三四円をこえるときは、その仮定俸給又は俸給の一・四九倍に相当する金額(円位未満の端数は、切り拾てる。)を仮定俸給 とする。

 二 第一条の規定による年金額の改定の基準となる同条第一項第二号の俸給が三、一八四円以 上一六、八三四円未満のときにその俸給がこの表記載の額に合致しないものについては、その直近多額の俸給に対応する仮定俸給による。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)  

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