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法律第七十四号(昭二六・三・三一)

  ◎臨時物資需給調整法の一部を改正する法律

 臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項第一号中「物資」を「供給の特に不足する物資」に改め、同項第三号を次のように改め、同項第四号を削る。

 三 経済安定本部総裁が定める方策に基く供給の特に不足する物資の生産(加工及び修理を含む。以下同じ。)、譲渡若しくは引渡又はこれらの行為の制限若しくは禁止

 同条第二項中「前項第三号に掲げる物資の生産、出荷若しくは輸送若しくは工事の施行又は第四号に掲げる事項に関する命令」を「前項第三号に掲げる物資の生産、譲渡又は引渡の命令」に改める。

 第二条を次のように改める。

第二条 経済安定本部に、物資需給調整審議会(以下「審議会」という。)を置く。

  審議会は、経済安定本部総裁の諮問に応じ、経済安定本部総裁が前条の規定により定める方策に関して審議し、その結果を経済安定本部総裁に報告する。

  審議会は、特に必要がある場合においては、前項に規定する事項に関して、経済安定本部総裁に建議することができる。

  審議会の組織、所掌事務及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

 第三条第一項中「第一条の規定の適用に関して」を「経済安定本部総裁が定める方策に基き」に改める。

 第七条第一項中「第一条第一項第四号の規定により物資若しくは設備の譲渡、引渡若しくは貸与に関しなされた命令」を「第一条第一項第三号の規定による物資の譲渡又は引渡の命令」に、「物資若しくは設備に関する報告」を「物資に関する報告」に、「その違反行為に係る物資又は設備」を「その違反行為に係る物資」に、その物資又は設備を取得した場合」を「その物資を取得した場合」に改め、同条第二項中「物資又は設備」を「物資」に改める。

 附則第二項中「昭和二十六年四月一日」を「昭和二十七年四月一日」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 経済安定本部設置法(昭和二十四年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項の表中

資源調査会

重要資源の総合的な利用に関し、調査審議し、総裁に対し、必要な報告及び勧告を行うこと。

 を

資源調査会

重要資源の総合的な利用に関し、調査審議し、総裁に対し、必要な報告及び勧告を行うこと。

物資需給調整審議会

臨時物資需給調整法の規定により、総裁に対し、必要な報告及び建議をすること。

 に改める。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

 

 

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