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法律第百六十四号(昭二六・五・三一)

  ◎特別調達庁設置法の一部を改正する法律

 特別調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

 第五条を次のように改める。

 (内部部局)

第五条 特別調達庁に、長官官房及び左の四部を置く。

財務部

業務部

管理部

労務部

 第六条を次のように改める。

 (特別な職)

第六条 特別調達庁に次長一人を置く。次長は、長官を助け、庁務を整理する。

2 特別調達庁に顧問一人を置く。顧問は、重要な庁務に参画する。

3 長官官房に官房長一人を置く。官房長は、命を受けて長官官房の事務を掌理する。

4 長官官房に監察官一人を置く。監察官は、命を受けて庁務の監査に関する事務を総轄する。

5 各部に次長各一人を置く。各部の次長は、部長を助け、部務を整理する。

 第七条第十三号を次のように改める。

 十三 庁務の監査を行うこと。

 第九条を次のように改める。

 (業務部)

第九条 業務部においては、左の事務をつかさどる。

 一 庁費以外の終戦処理費による調達(不動産及びこれに附属する動産の調達を除く。以下本条において同じ。)に伴う設計及び積算に関すること。

 二 庁費以外の終戦処理費による調達に伴う契約に関すること。

 三 工事の実施、役務の提供及び需品の納入の促進、監督及び考査に関すること。

 四 工事、役務及び需品に要する資材の供給のあつ旋に関すること。

 第十条を次のように改める。

 (管理部)

第十条 管理部においては、左の事務をつかさどる。

 一 終戦処理事業費による不動産(これに附属する動産を含む。以下本条において同じ。)の調達及び評価に関すること。

 二 連合国の需要を解除された不動産の管理及び返還並びに評価に関すること。

 三 不動産の調達に伴う補償並びにその返還に伴う補償及び求償に関すること。

 四 不動産の記録に関すること。

 五 需品の管理、出納、輸送及び売却並びにこれらの行為に伴う契約に関すること。

 六 工事、役務及び需品並びに不動産の調達等に附随する事件の処理に関すること。

 第十二条を次のように改める。

 (労務部)

第十二条 労務部においては、連合国の要求する労務者に関する事務をつかさどる。

 第十二条の二中「調達芸能審議会」を削る。

 第十二条の三を次のように改める。

 (調達役務審議会)

第十二条の三 調達役務審議会(以下「役務審議会」という。)は、特別調達庁長官の諮問に応じ、調達されたホテル等の運営及び芸能に関する役務の調達について調査審議する機関とする。

2 役務審議会は、特別調達庁長官及び委員四十八人以内で組織する。

3 特別調達庁長官は、役務審議会の会長として、会務を総理する。

4 委員は、関係行政機関の職員及びホテル等の運営又は芸能に関し学識経験のある者のうちから、特別調達庁長官が任命する。

 第十二条の五を削り、第十二条の六中「前三条」を「前二条」に改め、同条を第十二条の五とする。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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