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法律第二百八十二号(昭二六・一一・三〇)

  ◎郵便振替貯金法の一部を改正する法律

郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

第十八条を次のように改める。

第十八条 (払込、振替及び払出の料金)払込、振替及び払出の料金は、左の通りとする。

一 払込

通常払込

払込金額千円以下の場合

十五円

 

千円をこえ、一万円以下の場合

二十五円

 

一万円をこえる場合

三十五円

電信払込

通常払込の料金と電信に関する料金を基準として省令で定める金額との合計額

二 振替

通常振替

十円

電信振替

通常振替の料金と電信に関する料金を基準として省令で定める金額との合計額

三 払出

通常現金払

払出金額千円以下の場合

二十円

 

千円をこえ、一万円以下の場合

三十五円

 

一万円をこえ、十万円以下の場合

五十円

小切手払

払出金額一万円以下の場合

十五円

 

一万円をこえる場合

三十円

電信現金払

通常現金払の料金と電信に関する料金を基準として省令で定める金額との合計額

 小切手払に関する照会を電信でする場合における小切手払の料金は、前項に規定する料金の額と電信に関する料金を基準として省令で定める金額との合計額とする。

 第十九条の見出し中「払込及び払出」を「払込、振替及び払出」に改め、同条第一項中「加入者が自己の口座に払込をし、」を「加入者があらかじめ指定した一の郵便局において自己の口座に払込をし、」に、「自己の口座に電信払込をする場合には、七十円」を「加入者があらかじめ指定した一の郵便局において自己の口座に電信払込をする場合には、前条第一項第一号の省令で定める金額」に、「前条第三項に規定する小切手払の料金から同条第一項に規定する小切手払の料金を控除した金額」を「同条第二項の省令で定める金額」に改め、同条第二項中「加入者から徴収する。」の下に「この場合において、第三十九条但書の規定により制限額をこえて発行された払出証書については、十万円又はその端数ごとに各別に払出証書を発行したものとみなして料金を徴収する。」を加え、同条第五項中「電信現金払の料金」を電信振替の料金、電信現金払の料金」に改める。

 第二十条第二項中「通常払込の料金」を「通常払込の料金及び加入者が自己の口座に払込をする場合における払込の料金」に改める。

第三十九条を次のように改める。

第三十九条 (払出証書の金額の制限)

払出証書の金額は、一枚につき、十万円以下とする。但し、加入者が自己を受取人に指定してする通常現金払の請求又は第十九条第四項に規定する通常現金払の請求に対して発行する払出証書については、この限りでない。

第四十九条第二項中「十円」を「二十円」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十六年十二月一日から施行する。

2 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

第十八条第二項及び第三十九条第二項中「十円」を「二十円」に改める。

(大蔵・郵政大臣・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名) 

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