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法律第三百四十五号(昭二七・一二・二七)

  ◎租税特別措置法の一部を改正する法律

 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「又は預金の利子」を「若しくは預金の利子又は合同運用信託(所得税法第七条第一項に規定する合同運用信託をいう。以下同じ。)の利益」に改め、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

 四 金融機関を受益者とする合同運用信託の利益

 第二条の二の次に次の一条を加える。

第二条の三 昭和六年七月一日以前に発行された国債、地方債及び社債でアメリカ合衆国通貨、連合王国通貨若しくはフランス国通貨で表示されたもの又は本邦通貨で表示されているが確定換算率により連合王国通貨で支払を行うべき旨の特約があるものについて所得税法第一条第二項又は第五項に規定する者が支払を受ける利子で、本邦と当該利子の支払地の属する国との間の租税の二重課税防止のための条約の効力が生じた日から起算して六箇月を経過した日までの間に支払期日の到来するものについては、命令の定めるところにより、同法第十七条、第十八条及び第四十一条の規定は、これを適用しない。

第三条の二第一項中「事業の用に供する」を「事業の用に直接供する」に、「取得したもののうち命令で定めるものの提供に因り、昭和二十七年四月一日から同年十二月三十一日まで」を「取得したものを昭和二十八年三月三十一日までに締結された契約に基き提供したことに因り、昭和二十七年四月一日から本邦と当該個人の住所又は当該法人の本店若しくは主たる事務所の所在地の属する国との間の租税の二重課税の防止ための条約の効力が生じた日から起算して六箇月を経過した日まで」に改め、同条第二項中「同項に規定する命令で定めるもの」を「第五条第一項に規定する事業の用に直接供する工業所有権その他の技術に関する権利又は特別の技術による生産方式及びこれに準ずるもの(これらの権利に関する使用権を含む。)で所得税法の施行地外において取得したもの」に、「一月一日」を「四月一日」に、「所得税法第一条第二項第六号に規定する所得」を「同法第一条第二項第六号に規定する所得で前項の規定の適用を受けないもの」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの項」に、「事業の用に供する」を「事業の用に直接供する」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の租税特別措置法第二条の三の規定は、昭和二十七年十二月二十二日から適用する。

3 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「昭和二十八年一月一日」を「同項に規定する租税の二重課税防止のための条約の効力が生じた日から起算して六箇月を経過した日の翌日」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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