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法律第四十号(昭二八・五・三〇)

  ◎昭和二十八年分所得税の七月予定申告の特例等に関する法律

 (七月予定申告書の提出を要しない場合の特例)

第一条 昭和二十八年分の所得税については、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号。以下「法」という。)第二十一条第二項第一号及び第三項に規定する場合の外、左の各号に該当する場合においても、同条第一項に規定する七月予定申告書を提出することを要しない。

 一 法第九条の規定により計算した昭和二十八年分の総所得金額(法第九条第一項第五号に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)については、同号中「三万円」とあるのを「四万五千円」と読み替えて同条の規定により計算するものとする。以下次条第四項において同じ。)が、昭和二十八年七月一日において、六万円と次条第二項に規定する扶養控除額との合計額以下であると見積られる場合

 二 昭和二十八年中に二以上の給与の支払者から給与所得の支払を受ける者の同年中における給与所得の収入金額が、同年七月一日において、二十万円と法第十一条の五の規定により控除を受ける金額、次条第二項に規定する扶養控除額及び同条第三項に規定する社会保険料控除額との合計額以下で、且つ、その他の所得の金額が三万円に満たないと見積られる場合

 (七月予定申告書に記載すべき総所得金額及び課税総所得金額の計算等の特例)

第二条 昭和二十八年分の所得税に係る法第二十一条第一項に規定する七月予定申告書(以下「七月予定申告書」という。)に記載すべき同年分の総所得金額の見積額の計算については、給与所得の金額の見積額は、法第九条第一項第五号の規定にかかわらず、同年中の給与所得の収入金額の見積額からその十分の一・五に相当する金額(その金額が四万五千円をこえるときは、四万五千円)を控除した金額とする。

2 七月予定申告書に記載すべき昭和二十八年分の課税総所得金額の見積額の計算については、法第十一条の六の規定による控除は、同条の規定にかかわらず、扶養親族の数に応じ、左に掲げる金額(この金額を「扶養控除額」という。)を控除するものとし、法第十二条の規定により控除を受ける金額は、同条の規定にかかわらず、六万円(この金額を「基礎控除額」という。)とする。

 一 扶養親族が一人である場合 三万五千円

 二 扶養親族が二人である場合 五万五千円

 三 扶養親族が三人である場合 七万五千円

 四 扶養親族が三人をこえる場合 七万五千円に扶養親族の数が三人をこえる一人ごとに一万五千円を加算して得た金額

3 七月予定申告書に記載すべき昭和二十八年分の課税総所得金額の見積額の計算については、法第一条第一項の規定に該当する個人が自己又はその扶養親族の負担すべき社会保険料(昭和二十八年分所得税の臨時特例等に関する法律(昭和二十七年法律第三百三十号)第一条に規定する社会保険料をいう。)を同年中に支払う場合又は同年中の支給に係る給与から控除される場合においては、七月予定申告書に記載すべき同年分の総所得金額の見積額から、その支払う金額又はその控除される金額の同年七月一日における見積額(この見積額を「社会保険料控除額」という。)を控除するものとする。

4 前二項において扶養親族とは、納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族で、昭和二十八年分の総所得金額及び法第九条の規定により計算した退職所得の金額の合計額の同年七月一日における見積額が三万五千円以下であるものをいう。この場合において、納税義務者が二人以上あるときは、政令で定めるところにより、納税義務者のいずれか一人の扶養親族であるものとする。

5 昭和二十八年分の課税総所得金額の見積額の計算について第三項の規定による社会保険料控除額の控除をしようとする者は、七月予定申告書に同項の規定による社会保険料控除額の控除に関する事項を記載しなければならない。

6 法律第二十五条及び第三十三条第三項の規定は、第三項の規定による社会保険料控除額の控除について準用する。

 (七月予定申告書に記載すべき所得税額の見積額の計算の特例)

第三条 七月予定申告書に記載すべき法第二十一条第一項第三号に規定する所得税額の見積額は、同号の規定にかかわらず、七月予定申告書に記載される課額総所得金額に応じ別表に定める金額から法第十五条の二から第十五条の七までの規定による控除をして得た金額とする。

2 七月予定申告書に記載すべき法第三十八条又は第四十条の規定により徴収される所得税額の見積額は、これらの規定にかかわらず、左の各号に掲げる金額の合計額とする。

 一 法第四十条に規定する支払者から受ける給与所得については、昭和二十八年中の支給に係る当該給与所得の収入金額の見積額からその十分の一・五に相当する金額(その金額が四万五千円をこえるときは、四万五千円)、法第十一条の五の規定により控除を受ける金額、前条第二項に規定する扶養控除額及び基礎控除額並びに同条第三項に規定する社会保険料控除額の合計額を控除して得た金額に応じ別表に定める金額から、法第十五条の二から第十五条の五までの規定による控除をして得た金額

 二 前号に規定する給与所得以外の給与所得については、昭和二十八年中の支給に係る給与所得につき昭和二十八年分所得税の臨時特例等に関する法律第六条の規定の適用があるものとした場合において、当該給与所得につき法第三十八条第一項の規定により徴収されるべき所得税額

 (変動所得がある場合における七月予定申告書の記載事項等の特例)

第四条 法第十四条第一項に規定する変動所得の金額の合計額の昭和二十八年七月一日における見積額が、七月予定申告書に記載される総所得金額の百分の二十以上である場合においては、七月予定申告書に記載すべき所得税額の見積額は、同項の規定により計算することができる。

2 七月予定申告書に記載すべき所得税額を法第十四条第一項又は第十四条の二第一項の規定により計算する場合においては、七月予定申告書の記載事項については、左の各号の定めるところによる。

 一 法第二十一条第一項第二号に規定する調整所得金額、第二次調整所得金額又は特別所得金額の見積額は、七月予定申告書に記載される総所得金額又は課税総所得金額の見積額につき計算するものとする。この場合において、法第十四条第一項第一号又は第十四条の二第一項第一号の規定の適用については、法第十二条の規定により控除を受ける金額は第二条第二項に規定する基礎控除額とし、法第十一条の六の規定により控除を受ける金額は第二条第二項に規定する扶養控除額とし、同条第三項に規定する社会保険料控除額があるときは、同条第二項に規定する基礎控除額に加え当該社会保険料控除額を控除するものとする。

 二 法第二十一条第一項第四号又は第五号に規定する法第十四条第一項第一号又は第十四条の二第一項第一号に掲げる税額の見積額は、法第十四条第一項及び第十四条の二第一項の規定にかかわらず、前号の規定により計算した調整所得金額又は第二次調整所得金額の見積額に応じ別表に定める金額とする。

 三 法第二十一条第一項第四号又は第五号に規定する法第十四条第一項第二号又は第十四条の二第一項第二号に掲げる税額の見積額は、前号に規定する税額の見積額の第一号の規定により計算した調整所得金額又は第二次調整所得金額に対する割合を同号の規定により計算した特別所得金額に乗じて計算した金額とする。

 (七月予定申告書の提出について政府の承認を受けようとする場合等の特例)

第五条 昭和二十八年分の所得税についての法第二十一条の二の規定の適用については、同年分の総所得金額の見積額又は昭和二十七年分の総所得金額を計算する場合(昭和二十七年分の所得税につき法第二十六条第一項前段の規定により確定申告書を提出する義務があつたかどうかを知るために同年分の総所得金額を計算する場合を除く。)における給与所得の金額は、法第九条第一項第五号の規定にかかわらず、昭和二十八年中の給与所得の収入金額の見積額又は昭和二十七年中の給与所得の収入金額からそれぞれその十分の一・五に相当する金額(その金額が四万五千円をこえるときは、四万五千円)を控除した金額とする。

2 前三条の規定は、法第二十一条の二第十項後段に規定する所得税額の見積額を計算する場合について準用する。

 (予定納税額の計算の特例)

第六条 昭和二十八年分の所得税については、法第二十三条第二項に規定する予定納税額は、同項の規定にかかわらず、第二条から第四条までの規定により七月予定申告書に記載されたところに基き、当該申告書に記載すべき法第二十一条第一項第七号に規定する金額として計算した金額とする。

 (災害被害者に対する租税の減免の特例)

第七条 昭和二十八年中に災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第一条に規定する災害を受けた者に対する同法第二条及び第三条の規定の適用については、これらの条に規定する合計所得金額の見積額の計算上、給与所得の金額の見積額は、法第九条第一項第五号の規定にかかわらず、同年中の給与所得の収入金額の見積額からその十分の一・五に相当する金額(その金額が四万五千円をこえるときは、四万五千円)を控除した金額とする。

 (相続税の申告書の提出期限の延長)

第八条 昭和二十八年一月一日以後相続若しくは遺贈に因り財産を取得した者が相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十七条第一項の規定により昭和二十八年八月三十一日以前に概算申告書を提出しなければならないとき、又は同年一月一日以後相続、遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した者が死亡した場合においてその相続人若しくは包括受遺者が同法第二十九条第一項の規定により同年八月三十一日以前に最終確定申告書を提出しなければならないときは、これらの申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同日(最終確定申告書を提出すべき者が同日前に相続税法の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日)とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

 

別表 昭和28年分所得税の7月予定申告のための簡易税額表(第三条及び第四条第二項の規定による所得税額表)

 (一)

課税総所得金額、調整所得金額又は第二次調整所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は第二次調整所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は第二次調整所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

以上

未満

500円未満

0

0

45,000

46,000

8,000

17

95,000

96,000

19,250

20

500

1,000

75

15

46,000

47,000

8,200

17

96,000

97,000

19,500

20

1,000

1,500

150

15

47,000

48,000

8,400

17

97,000

98,000

19,750

20

1,500

2,000

225

15

48,000

49,000

8,600

17

98,000

99,000

20,000

20

2,000

2,500

300

15

49,000

50,000

8,800

17

99,000

100,000

20,250

20

2,500

3,000

375

15

50,000

51,000

9,000

18

100,000

102,000

20,500

20

3,000

3,500

450

15

51,000

52,000

9,200

18

102,000

104,000

21,000

20

3,500

4,000

525

15

52,000

53,000

9,400

18

104,000

106,000

21,500

20

4,000

4,500

600

15

53,000

54,000

9,600

18

106,000

108,000

22,000

20

4,500

5,000

675

15

54,000

55,000

9,800

18

108,000

110,000

22,500

20

5,000

6,000

750

15

55,000

56,000

10,000

18

110,000

112,000

23,000

20

6,000

7,000

900

15

56,000

57,000

10,200

18

112,000

114,000

23,500

20

7,000

8,000

1,050

15

57,000

58,000

10,400

18

114,000

116,000

24,000

21

8,000

9,000

1,200

15

58,000

59,000

10,600

18

116,000

118,000

24,500

21

9,000

10,000

1,350

15

59,000

60,000

10,800

18

118,000

120,000

25,000

21

10,000

11,000

1,500

15

60,000

61,000

11,000

18

120,000

122,000

25,500

21

11,000

12,000

1,650

15

61,000

62,000

11,200

18

122,000

124,000

26,100

21

12,000

13,000

1,800

15

62,000

63,000

11,400

18

124,000

126,000

26,700

21

13,000

14,000

1,950

15

63,000

64,000

11,600

18

126,000

128,000

27,300

21

14,000

15,000

2,100

15

64,000

65,000

11,800

18

128,000

130,000

27,900

21

15,000

16,000

2,250

15

65,000

66,000

12,000

18

130,000

132,000

28,500

21

16,000

17,000

2,400

15

66,000

67,000

12,200

18

132,000

134,000

29,100

22

17,000

18,000

2,550

15

67,000

68,000

12,400

18

134,000

136,000

29,700

22

18,000

19,000

2,700

15

68,000

69,000

12,600

18

136,000

138,000

30,300

22

19,000

20,000

2,850

15

69,000

70,000

12,800

18

138,000

140,000

30,900

22

20,000

21,000

3,000

15

70,000

71,000

13,000

18

140,000

142,000

31,500

22

21,000

22,000

3,200

15

71,000

72,000

13,250

18

142,000

144,000

32,100

22

22,000

23,000

3,400

15

72,000

73,000

13,500

18

144,000

146,000

32,700

22

23,000

24,000

3,600

15

73,000

74,000

13,750

18

146,000

148,000

33,300

22

24,000

25,000

3,800

15

74,000

75,000

14,000

18

148,000

150,000

33,900

22

25,000

26,000

4,000

16

75,000

76,000

14,250

19

150,000

152,000

34,500

23

26,000

27,000

4,200

16

76,000

77,000

14,500

19

152,000

154,000

35,100

23

27,000

28,000

4,400

16

77,000

78,000

14,750

19

154,000

156,000

35,700

23

28,000

29,000

4,600

16

78,000

79,000

15,000

19

156,000

158,000

36,300

23

29,000

30,000

4,800

16

79,000

80,000

15,250

19

158,000

160,000

36,900

23

30,000

31,000

5,000

16

80,000

81,000

15,500

19

160,000

162,000

37,500

23

31,000

32,000

5,200

16

81,000

82,000

15,750

19

162,000

164,000

38,100

23

32,000

33,000

5,400

16

82,000

83,000

16,000

19

164,000

166,000

38,700

23

33,000

34,000

5,600

16

83,000

84,000

16,250

19

166,000

168,000

39,300

23

34,000

35,000

5,800

17

84,000

85,000

16,500

19

168,000

170,000

39,900

23

35,000

36,000

6,000

17

85,000

86,000

16,750

19

170,000

172,000

40,500

23

36,000

37,000

6,200

17

86,000

87,000

17,000

19

172,000

174,000

41,100

23

37,000

38,000

6,400

17

87,000

88,000

17,250

19

174,000

176,000

41,700

23

38,000

39,000

6,600

17

88,000

89,000

17,500

19

176,000

178,000

42,300

24

39,000

40,000

6,800

17

89,000

90,000

17,750

19

178,000

180,000

42,900

24

40,000

41,000

7,000

17

90,000

91,000

18,000

20

180,000

182,000

43,500

24

41,000

42,000

7,200

17

91,000

92,000

18,250

20

182,000

184,000

44,100

24

42,000

43,000

7,400

17

92,000

93,000

18,500

20

184,000

186,000

44,700

24

43,000

44,000

7,600

17

93,000

94,000

18,750

20

186,000

188,000

45,300

24

44,000

45,000

7,800

17

94,000

95,000

19,000

20

188,000

190,000

45,900

24

 

 

 (二)

課税総所得金額、調整所得金額又は第二次調整所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は第二次調整所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

課税総所得金額、調整所得金額又は第二次調整所得金額 (イ)

税額(ロ)

(ロ)の(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

以上

未満

190,000

192,000

46,500

24

320,000

324,000

92,500

28

505,000

510,000

166,750

33

192,000

194,000

47,100

24

324,000

328,000

94,100

29

510,000

515,000

169,000

33

194,000

196,000

47,700

24

328,000

332,000

95,700

29

515,000

520,000

171,250

33

196,000

198,000

48,300

24

332,000

336,000

97,300

29

520,000

525,000

173,500

33

198,000

200,000

48,900

24

336,000

340,000

98,900

29

525,000

530,000

175,750

33

200,000

203,000

49,500

24

340,000

344,000

100,500

29

530,000

535,000

178,000

33

203,000

206,000

50,550

24

344,000

348,000

102,100

29

535,000

540,000

180,250

33

206,000

209,000

51,600

25

348,000

352,000

103,700

29

540,000

545,000

182,500

33

209,000

212,000

52,650

25

352,000

356,000

105,300

29

545,000

550,000

184,750

33

212,000

215,000

53,700

25

356,000

360,000

106,900

30

550,000

555,000

187,000

34

215,000

218,000

54,750

25

360,000

364,000

108,500

30

555,000

560,000

189,250

34

218,000

221,000

55,800

25

364,000

368,000

110,100

30

560,000

565,000

191,500

34

221,000

224,000

56,850

25

368,000

372,000

111,700

30

565,000

570,000

193,750

34

224,000

227,000

57,900

25

372,000

376,000

113,300

30

570,000

575,000

196,000

34

227,000

230,000

58,950

25

376,000

380,000

114,900

30

575,000

580,000

198,250

34

230,000

233,000

60,000

26

380,000

384,000

116,500

30

580,000

585,000

200,500

34

233,000

236,000

61,050

26

384,000

388,000

118,100

30

585,000

590,000

202,750

34

236,000

239,000

62,100

26

388,000

392,000

119,700

30

590,000

595,000

205,000

34

239,000

242,000

63,150

26

392,000

396,000

121,300

30

595,000

600,000

207,250

34

242,000

245,000

64,200

26

396,000

400,000

122,900

31

600,000

605,000

209,500

34

245,000

248,000

65,250

26

400,000

404,000

124,500

31

605,000

610,000

211,750

35

248,000

251,000

66,300

26

404,000

408,000

126,100

31

610,000

615,000

214,000

35

251,000

254,000

67,350

26

408,000

412,000

127,700

31

615,000

620,000

216,250

35

254,000

257,000

68,400

26

412,000

416,000

129,300

31

620,000

625,000

218,500

35

257,000

260,000

69,450

27

416,000

420,000

130,900

31

625,000

630,000

220,750

35

260,000

263,000

70,500

27

420,000

424,000

132,500

31

630,000

635,000

223,000

35

263,000

266,000

71,550

27

424,000

428,000

134,100

31

635,000

640,000

225,250

35

266,000

269,000

72,600

27

428,000

432,000

135,700

31

640,000

645,000

227,500

35

269,000

272,000

73,650

27

432,000

436,000

137,300

31

645,000

650,000

229,750

35

272,000

275,000

74,700

27

436,000

440,000

138,900

31

       

275,000

278,000

75,750

27

440,000

444,000

140,500

31

650,000

1,000,000

(イ)の金額に45%を乗じて算出した金額から60,500円を控除した金額

 

278,000

281,000

76,800

27

444,000

448,000

142,100

32

     

281,000

284,000

77,850

27

448,000

452,000

143,700

32

     

284,000

287,000

78,900

27

452,000

456,000

145,300

32

     

287,000

290,000

79,950

27

456,000

460,000

146,900

32

     

290,000

293,000

81,000

27

460,000

464,000

148,500

32

1,000,000

2,000,000

(イ)の金額に50%を乗じて算出した金額から110,500円を控除した金額

 

293,000

296,000

82,050

28

464,000

468,000

150,100

32

     

296,000

299,000

83,100

28

468,000

472,000

151,700

32

     

299,000

302,000

84,150

28

472,000

476,000

153,300

32

     

302,000

305,000

85,300

28

476,000

480,000

154,900

32

     

305,000

308,000

86,500

28

480,000

485,000

156,500

32

2,000,000円以上

(イ)の金額に55%を乗じて算出した金額から210,500円を控除した金額

 

308,000

311,000

87,700

28

485,000

490,000

158,500

32

     

311,000

314,000

88,900

28

490,000

495,000

160,500

32

     

314,000

317,000

90,100

28

495,000

500,000

162,500

32

     

317,000

320,000

91,300

28

500,000

505,000

164,500

32

     

 (備考)「課税総所得金額」とは、法第二十一条第一項第一号の規定により昭和28年分の所得税に係る七月予定申告書に課税総所得金額として記載すべき金額として、第二条の規定により計算した金額をいい、「調整所得金額又は第二次調整所得金額」とは、変動所得がある場合において、法第二十一条第一項第二号の規定により昭和28年分の所得税に係る七月予定申告書に調整所得金額又は第二次調整所得金額として記載すべき金額として、第四条第二項の規定により計算した金額をいう。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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