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法律第五十二号(昭二八・七・七)

  ◎国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律

第一条 国会が国の唯一の立法機関たる性質にかんがみ、国会議員の立法に関する調査研究の推進に資するため必要な経費の一部として、各議院における各会派(ここにいう会派には、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定による届出のあつた政党で議院におけるその所属議員が一人の場合を含む。以下同じ。)に対し、立法事務費を交付する。

2 前項の立法事務費は、議員に対しては交付しないものとする。

第二条 立法事務費は、毎月交付する。

第三条 立法事務費として各会派に対し交付する月額は、各議院における各会派の所属議員数に応じ、議員一人につき一万円の割合をもつて算定した金額とする。

第四条 前条の所属議員数は、毎月交付日における各会派の所属議員数による。

2 立法事務費の交付日において、議員の任期満限、辞職、退職、除名若しくは死亡、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は衆議院の解散があつた場合には、当月分の立法事務費の交付については、これらの事由が生じなかつたものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も、また同様とする。

3 各会派の所属議員数の計算については、同一議員につき重複して行うことができない。

第五条 各会派の認定は、各議院の議院運営委員会の議決によつて決定する。

第六条 各会派は、立法事務費の交付を受けるために、立法事務費経理責任者を定めなければならない。

第七条 各議院の議長は、立法事務費の交付に関し疑義があると認めるときは、議院運営委員会に諮つて決定する。

第八条 この法律に定めるものを除く外、立法事務費の交付に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。

   附 則

 この法律は、昭和二十八年七月七日から施行し、同年四月一日以後の立法事務費につき適用する。但し、同年四月から六月までの立法事務費は、第二条及び第四条第一項の規定にかかわらず、同年七月七日現在における各会派に対し一括して交付するものとし、その金額は、同日現在の当該所属議員数に応じて算定する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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