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法律第九十五号(昭二八・七・三一)

  ◎行政機関職員定員法の一部を改正する法律

 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項の表を次のように改める。

行政機関の区分

定員

備考

総理府

本府

一、九一九人

 

公正取引委員会

二三七人

 

国家公安委員会

   

 国家地方警察

四五、二八〇人

うち三〇、〇〇〇人は、警察官とする。

 国家消防本部

一一一人

 

土地調整委員会

一八人

 

宮内庁

九五五人

 

調達庁

三、九七三人

 

行政管理庁

一、七四二人

 

北海道開発庁

三、二〇三人

 

自治庁

二二三人

 

保安庁

八、一一六人

 

経済審議庁

三九五人

 

六六、一七二人

 

法務省

本省

四三、六五九人

うち一〇、九〇七人は、検察庁の職員とする。

司法試験管理委員会

―人

 

公安審査委員会

一〇人

 

公安調査庁

一、七〇二人

 

四五、三七一人

 

外務省

本省

一、六五〇人

 

大蔵省

本省

二四、〇五一人

 

国税庁

五一、七七一人

 

七五、八二二人

 

文部省

本省

六三、三〇三人

うち六一、七〇三人は、国立学校の職員とする。

文化財保護委員会

四四九人

 

六三、七五二人

 

厚生省

本省

四五、八八六人

 

農林省

本省

二五、七八八人

 

食糧庁

二八、〇三六人

 

林野庁

二二、一〇〇人

 

水産庁

一、四四三人

 

七七、三六七人

 

通商産業省

本省

一三、二七八人

 

特許庁

七〇〇人

 

中小企業庁

一七〇人

 

一四、一四八人

 

運輸省

本省

一七、七一七人

 

船員労働委員会

五四人

 

捕獲審検再審査委員会

五人

 

海難審判庁

一五八人

 

一七、九三四人

 

郵政省

本省

二五五、二五五人

 

労働省

本省

一九、九七五人

 

中央労働委員会

九〇人

 

公共企業体等仲裁委員会

二一人

 

公共企業体等調停委員会

一二四人

 

二〇、二一〇人

 

建設省

本省

一〇、七八〇人

 

首都建設委員会

―人

 

一〇、七八〇人

 

合計

六九四、三四七人

 

   附 則

1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

2 改正後の行政機関職員定員法第二条第一項の規定にかかわらず、大蔵省の本省の職員の定員は、昭和二十八年十二月三十一日までの間は、二万四千二百五十一人とする。

3 改正後の行政機関職員定員法第二条第一項の規定にかかわらず、水産庁の職員の定員は、昭和二十八年九月三十日までの間は、一千五百十人とする。

4 改正後の行政機関職員定員法第二条第一項の規定にかかわらず、通商産業省の本省の職員の定員は、昭和二十八年十二月三十一日までの間は、一万三千二百八十四人とする。

5 改正後の行政機関職員定員法第二条第一項の規定にかかわらず、昭和二十八年八月一日から海上公安局法(昭和二十七年法律第二百六十七号)施行の日の前日までの間は、保安庁の職員の定員は、―人とし、海上保安庁の職員の定員は、一万六百十九人とし、運輸省の本省の職員の定員は、一万五千二百十六人とする。

6 改正後の行政機関職員定員法第二条第一項の規定にかかわらず、昭和二十八年八月一日から昭和二十九年三月三十一日までの間は、厚生省の本省の職員の定員は、四万四千百十五人とし、引揚援護庁の職員の定員は、千七百七十二人とする。

7 各行政機関においては、この法律施行の際現に在職する職員のうち改正後の行政機関職員定員法第二条第一項の定員(前五項の規定が適用される場合においては、これらの規定によつて置くことができる定員とする。)をこえる員数の職員は、昭和二十八年十一月三十日までの間は、定員の外に置くことができる。

8 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百五十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項及び第六項を削り、附則第七項を附則第五項とし、附則第八項中「前三項」を「前項」とし、同項を附則第六項とし、附則第九項を附則第七項とする。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名) 

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