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法律第百三号(昭二八・七・三一)

  ◎砂糖消費税法の一部を改正する法律

 砂糖消費税法(明治三十四年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条を次のように改める。

第三条 消費税ノ税率左ノ如シ

 一 砂糖

 

  第一種 分蜜セザル砂糖

 

   甲類 樽入黒糖及樽入白下糖

百斤ニ付 四百円

   乙類 甲類ノ砂糖以外ノ砂糖ニシテ其ノ蔗糖度八十度ヲ超エザルモノ但シ第二種又ハ第三種ノ砂糖ニ加工シテ製造シタルモノヲ除ク

百斤ニ付 八百円

   丙類 其ノ他ノモノ

百斤ニ付 千七百円

  第二種 第一種及第三種ノ砂糖以外ノ砂糖

百斤ニ付 二千三百五十円

  第三種 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖及此等ニ類スルモノ

百斤ニ付 三千円

       但シ消費税ヲ課セラレタル第二種ノ砂糖ヲ以テ製造シタル砂糖中氷砂糖ニ在リテハ百斤ニ付二百円、其ノ他ノモノニ在リテハ百斤ニ付六百五十円トス

 

 二 糖蜜

 

  第一種 氷砂糖ヲ製造スルトキニ生ズル糖蜜

百斤ニ付 九百五十円

  第二種 其ノ他ノモノ

百斤ニ付 三百五十円

 三 糖水

 

  第一種 蔗糖度十五度ヲ超エザル糖水

百斤ニ付 四百円

  第二種 其ノ他ノモノ

百斤ニ付 千八百円

第三条ノ二 第一種ノ分蜜セザル砂糖ニハ一部ニ付分蜜加工ヲ為シタルモノ及分蜜シタル砂糖ヲ一部混和シタルモノヲ含マザルモノトス

 蔗糖度八十六度ヲ超ユル砂糖ニ在リテハ分蜜シタルト否トニ拘ラズ之ヲ第二種ノ砂糖トス但シ第三種ノ砂糖ヲ除ク

 第一種甲類ノ砂糖ハ甘蔗、蘆粟又ハ玉蜀黍ノ搾汁ヲ煮沸濃縮シタルモノヲ樽ニ収容シテ冷却シ其ノ儘製造場又ハ保税地域ヨリ引取ラルルモノニ限ルモノトス

 第四条中「前条」を「第三条」に改める。

 第四条ノ四を削り、第四条ノ五を第四条ノ四とする。

 第六条中「第四条ノ四、」を削る。

 第十一条第一項第三号中「育児食」の下に「(乳児ノ食用ニ供セラルル物品ニシテ命令ヲ以テ定ムルモノヲ謂フ以下同ジ)」を加える。

 第十一条ノ三第一号中「其ノ種別ヲ上昇スルトキ」を「之ヲ種別又ハ類別ノ異ナル砂糖ト為シタルトキ」に改める。

 第十二条を次のように改める。

第十二条 消費税ヲ課セラレタル砂糖、糖蜜又ハ糖水ヲ製造場ニ戻入シ又ハ移入シタル場合ニ於テ其ノ種別、類別及数量ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受ケタルトキハ其ノ砂糖、糖蜜又ハ糖水ヲ製造場ヨリ引取ルモ更ニ消費税ヲ徴収セズ

 命令ノ定ムル所ニ依リ政府ノ承認ヲ受ケ消費税ヲ課セラレタル砂糖、糖蜜又ハ糖水ヲ原料トシテ製造シタル砂糖(第三種ノ砂糖ヲ除ク)、糖蜜又ハ糖水ニ付テハ之ヲ製造場ヨリ引取ルモ消費税ヲ徴収セズ

 第十二条ノ三中「又ハ育児食ノ製造者」の下に「並ニ菓子、糖菓其ノ他命令ヲ以テ定ムル物品ヲ外国ニ輸出シタル者」を加え、同条の次に次の一条を加える。

第十二条ノ四 消費税ヲ徴収スル場合ニ於テ納税義務者ガ国税徴収法第六条ノ規定ニ依ル指定納期日(第四条但書前段ノ規定ニ依リ徴収ヲ猶予セラレタル場合ニ於テハ其ノ猶予セラレタル納期日)迄ニ消費税額ヲ完納セザルトキハ其ノ未納ニ係ル消費税額ニ対シ当該納期日(第十三条第一項第三号又ハ第四号ノ規定ニ該当シ同条第三項ノ規定ニ依リ消費税ヲ徴収スル場合ニ於テハ第四条本文ニ規定スル納期日)ノ翌日ヨリ当該消費税額ヲ納付スル日迄ノ日数ニ応ジ百円ニ付一日四銭ノ割合ヲ乗ジテ計算シタル金額ニ相当スル利子税額ヲ消費税額ニ併セ徴収ス

 前項ノ場合ニ於テ納税義務者ガ其ノ未納ニ係ル消費税額ノ一部ヲ納付シタルトキハ其ノ納付ノ日ノ翌日以降ノ期間ニ係ル利子税額計算ノ基礎トナル消費税額ハ同項ノ未納ニ係ル消費税額ヨリ其ノ一部納付ニ係ル消費税額ヲ控除シタル税額ニ依ル

 利子税額計算ノ基礎トナル消費税額ガ千円未満ナルトキハ第一項ノ規定ヲ適用セズ当該税額ニ千円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨テ計算ス

 利子税額ガ三百円未満ナルトキハ之ヲ徴収セズ

 第一項ノ規定ニ依リ利子税額ヲ併セ徴収スベキ場合ニ於テ当該納税義務者ガ納付シタル消費税額ガ同項ノ未納ニ係ル税額ニ達スル迄ハ其ノ納付シタル税額ハ当該消費税額ニ充当シタルモノトス但シ国税徴収法第二十八条ノ適用ヲ妨ゲズ

   附 則

1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖消費税については、なお従前の例による。

3 改正前の砂糖消費税法(以下「旧法」という。)第五条第一項、第七条第一項又は第十一条第一項の規定による承認を受けてこの法律施行前に製造場又は保税地域から引き取つた砂糖、糖みつ又は糖水が指定期間内に輸出され、若しくは引取先に移入され、又は用途に供されたことの証明がない場合における消費税の徴収又は免除については、なお従前の例による。

4 旧法第三条の税率により消費税を課せられた改正後の砂糖消費税法(以下「新法」という。)第三条第一号第二種の砂糖をもつて製造した同号第三種の砂糖で、この法律施行後製造場から引き取られるものについては、新法第三条の規定にかかわらず、その税率は、氷砂糖については百斤につき七百五十円、その他のものについては百斤につき千五十円とする。

5 旧法第三条の税率により消費税を課せられた砂糖、糖みつ又は糖水で、製造場にもどし入れられ、又は移入されたものをこの法律施行後その製造場から引き取る場合においては、新法第十二条第一項の規定にかかわらず、消費税を課する。この場合においては、新法第三条の税率により算出した金額と旧法第三条の税率により算出した金額との差額をその税額とする。

6 この法律施行の際、製造場(消費税を課せられた砂糖、糖みつ又は糖水を移入して、砂糖、糖みつ又は糖水を製造する場所を除く。)又は保税地域以外の場所で同一人が各種類を通じて合計二千五百斤以上の砂糖(新法第三条第一号第一種甲類の砂糖及びさとうきび、ろぞく又はとうもろこしのさく汁を煮沸濃縮したものをかん、箱その他これらに類する容器に収容して冷却したままの砂糖で当該砂糖であることについて所轄税務署の承認を受けたものを除く。以下次項において同じ。)、糖みつ又は糖水(新法第三条第三号第一種の糖水を除く。以下同じ。)を所持する場合においては、その者が、この法律施行の日に、これを製造場から引き取つたものとみなして、消費税を課する。この場合においては、新法第三条の税率により算出した金額と旧法第三条の税率により算出した金額との差額(消費税を課せられた第二種又は第三種の砂糖に加工して製造した砂糖のうち、新法第三条第一号第一種の砂糖に該当するもの及び新法第三条ノ二第二項の規定により同号第二種の砂糖とされたものについては、百斤につき三百円)をその税額として、その税額が三万円以下のときは、昭和二十八年八月三十一日限り、三万円をこえるときは、左の区分によりその税額を各月に等分して、その月の末日限り徴収する。

  税額三万円をこえるとき

昭和二十八年八月及び九月

  税額十万円をこえるとき

同年八月から十月

  税額三十万円をこえるとき

同年八月から十一月

  税額五十万円をこえるとき

同年八月から十二月

7 前項の砂糖、糖みつ又は糖水を所持する者は、その所持する砂糖、糖みつ又は糖水の種別、類別、数量及び貯蔵の場所をこの法律施行後一月以内に貯蔵場所の所轄税務署に申告しなければならない。

8 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「酒税」の下に「、砂糖消費税」を加える。

  第二十六条の前に次の一条を加える。

 第二十五条の三 さとうきび、ろぞく又はとうもろこしのさく汁を煮沸濃縮した砂糖消費税法第三条第一号第一種の砂糖で、政府の承認を受け、かん、箱その他これらに類する容器に収容して冷却し、そのまま製造場から引き取るものについては、同法第三条ノ二第三項の規定にかかわらず、これを同法第三条第一号第一種甲類の砂糖とみなす。保税地域から引き取る砂糖消費税法第三条第一号第一種の砂糖で、当該砂糖がさとうきび、ろぞく又はとうもろこしのさく汁を煮沸濃縮したものをかん、箱その他これらに類する容器に収容して冷却したままのものであると政府が認めたものについても、また同様とする。

10 この法律施行の際、製造場内にある新法第三条第一号第一種の砂糖で、さとうきび、ろぞく又はとうもろこしのさく汁を煮沸濃縮したものをかん、箱その他これらに類する容器に収容して冷却したままのものを所持する者は、政令で定めるところにより当該砂糖についてこの法律施行後一月以内に所轄税務署の承認を受けたときは、租税特別措置法第二十五条の三の規定による承認を受けたものとみなす。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

 

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