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法律第百四号(昭二八・七・三一)

  ◎揮発油税法の一部を改正する法律

 揮発油税法(昭和二十四年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

 第十条の次に次の一条を加える。

 (担保物についての先取権)

第十条の二 国税徴収法第七条ノ四第四項の規定は、第五条第一項但書又は前条第一項の規定により提供された担保物について準用する。

 第十五条の次に次の一条を加える。

 (利子税額)

第十五条の二 揮発油税を徴収する場合において、納税義務者が国税徴収法第六条の規定による指定納期日(第五条第一項但書の規定により徴収を猶予された場合においては、その猶予された納期日)までに揮発油税額を完納しないときは、その未納に係る揮発油税額に対し、当該納期日(第十八条第一項第二号から第四号までの規定に該当し、同条第四項の規定により揮発油税を徴収する場合においては、第五条第一項本文に規定する納期日)の翌日から当該揮発油税額を納付する日までの日数に応じ、百円につき一日四銭の割合を乗じて計算した金額に相当する利子税額を揮発油税額にあわせて徴収する。

2 前項の場合において、納税義務者がその未納に係る揮発油税額の一部を納付したときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る利子税額計算の基礎となる揮発油税額は、同項の未納に係る揮発油税額からその一部納付に係る揮発油税額を控除した額による。

3 利子税額計算の基礎となる揮発油税額が千円未満である場合には、第一項の規定を適用せず、当該揮発油税額に千円未満の端数がある場合には、これを切り捨てて計算する。

4 利子税額が三百円未満である場合には、これを徴収しない。

5 第一項の規定により利子税額をあわせて徴収すべき場合において、当該納税義務者が納付した揮発油税額が同項の未納に係る揮発油税額に達するまでは、その納付した税額は、当該揮発油税額に充てられたものとする。但し、国税徴収法第二十八条の規定の適用を妨げない。

   附 則

1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

 

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