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法律第二百十六号(昭二八・八・一五)

  ◎昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法

 (この法律の目的)

第一条 この法律は、昭和二十八年六月及び七月に生じた大水害(以下「水害」という。)を受けた政令で指定する地域(以下「被害地域」という。)における伝染病の予防、伝染病院及び隔離病舎等の災害復旧、簡易水道の災害復旧及び布設並びに汚物の処理等に関し特別の措置を講じ、もつて被害地域における公衆衛生の保持に資することを目的とする。

 (伝染病予防法の特例)

第二条 政令で指定する被害地域の市町村が、昭和二十八年六月一日又は同年七月一日から昭和二十九年三月三十一日まで(水害による伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)第二十一条第一項第四号に規定する施設についての災害の復旧に要する費用に関しては昭和三十年三月三十一日まで)の間に、水害のため同法第二十一条の規定により支弁した費用(同法第十九条第二項に関する諸費を除く。)については、同法第二十四条の規定にかかわらず、同条中「三分ノ二」とあるのは「全額(昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百十六号)第一条ニ規定スル水害ニ因ル第二十一条第一項第四号ニ規定スル施設ニ付テノ災害ノ復旧ニ要スル費用ニ付テハ六分ノ五)」と読み替えて、同法第二十四条の規定を適用する。

2 伝染病予防法第二十五条第一項の規定にかかわらず、前項に規定する期間内に、被害地域に係る都道府県が水害のため同法第二十二条の規定により支弁した費用及び被害地域の同法第十九条第二項に規定する市が水害のため同項に関し支弁した費用については、同法第二十五条第一項中「二分ノ一」とあるのは「四分ノ三」と読み替え、前項に規定する被害地域の市町村が水害のため支弁した費用に対し当該都道府県が同法第二十四条の規定により支出した費用については、同法第二十五条第一項中「二分ノ一」とあるのは「三分ノ二(昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百十六号)第一条ニ規定スル水害ニ因ル(第二十一条第一項第四号ニ規定スル施設ニ付テノ災害ノ復旧ニ要スル費用ニ付テハ五分ノ四)」と読み替えて、それぞれ同法第二十五条第一項の規定を適用する。

3 第一項の場合において、起算日を昭和二十八年六月一日とする市町村及び同年七月一日とする市町村は、政令で定める。

 (簡易水道の復旧及び布設に関する補助)

第三条 国は、政令で指定する被害地域において、市町村が設置する簡易水道が水害を受けた場合又は従来住民に使用されていた井戸、流水、ゆう泉等の水源若しくは給水施設が水害によつて破壊され、その復旧が困難で、これを放置することが公衆衛生上著しく支障がある場合に、当該市町村が昭和二十八年六月一日又は同年七月一日から昭和二十九年三月三十一日までの間に、簡易水道の復旧又は布設をしようとするときは、予算の範囲内において、その復旧又は布設に要する費用の二分ノ一を当該市町村に補助することができる。

2 前条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

 (汚物処理等に関する補助)

第四条 国は、政令で指定する被害地域の市町村が、昭和二十八年六月一日又は同年七月一日から、左の第一号に該当する場合にあつては昭和二十九年三月三十一日までの間に、左の第二号又は第三号に該当する場合にあつては昭和三十年三月三十一日までの間に、それぞれ、左の各号の一に掲げる費用を支出したときは、昭和二十八年度又は昭和二十九年度において、予算の範囲内において、その費用の三分の二を当該市町村に補助することができる。

 一 し尿の処理に要する費用

 二 公共便所又はし尿の処理のために必要なし尿貯りゆう槽、し尿積換所その他政令で定めるし尿処理施設の設置に要する費用

 三 水害による塵芥焼却場又は火葬場の災害の復旧に要する費用

2 第二条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

 (政令への委任)

第五条 この法律に規定するものを除くほか、この法律の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、この法律に規定する事項であつてこの法律の施行前に係るものについても適用する。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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