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法律第二百七十二号(昭二八・一一・一六)

  ◎昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法等の一部を改正する法律

 (昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法の一部改正)

第一条 昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百二十号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

   昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法

  第一条中「水害(以下「水害」という。)」を「大水害又は同年八月から九月までの間に生じた風水害(以下「水害等」と総称する。)」に改める。

  第二条第一項第一号及び第二号中「水害」を「水害等」に改め、同条第三項中「二億円」を「二億二千万円」に改める。

 (昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律の一部改正)

第二条 昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律

  第一条中「(以下「水害」という。)」を「又は同年八月及び九月の風水害(以下「水害等」と総称する。)」に、「水害により」を「水害等により」に改める。

  第二条第一項中「水害」を「水害等」に改める。

 (昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害中小企業者に対する国有の機械等の譲渡等に関する特別措置法の一部改正)

第三条 昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害中小企業者に対する国有の機械等の譲渡等に関する特別措置法(昭和二十八年法律第二百四十一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    昭和二十八年六月及び七月の大水害並びに同年八月及び九月の風水害による被害中小企業者に対する国有の機械等の譲渡等に関する特別措置法

  第一条第一項中「(以下「水害」という。)」を「又は同年八月及び九月の風水害(以下「水害等」と総称する。)」に、「水害により」を「水害等により」に改め、同条第五項中「六月及び七月の大水害」の下に「並びに同年八月及び九月の風水害」を加える。

  第二条及び第三条中「水害」を「水害等」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

 

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