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法律第百四号(昭二九・五・一五)

  ◎経済援助資金特別会計法

 (設置)

第一条 政府がアメリカ合衆国政府から経済援助に関する協定(以下「協定」という。)に基いて贈与される円資金を、工業の助成その他本邦の経済力の増強に資するため必要な費途に充てるために、経済援助資金(以下「資金」という。)を置き、資金に関する経理を一般会計と区分して行うため、特別会計を設置する。

 (管理)

第二条 この会計は、大蔵大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (資金)

第三条 資金は、協定に基くアメリカ合衆国政府からの贈与に因る受入金及び資金の運用等に因る収益金をもつて充てる。

 (資金の運用又は使用)

第四条 資金は、工業を助成し、その他本邦の経済力の増強に資するため、政令で定めるところにより、運用又は使用するものとする。

2 前項の規定による運用に基く現金の受払は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二条第一項の収入及び支出とみなす。

3 資金に余裕があるときは、当該余裕金を資金運用部に預託することができる。

 (歳入及び歳出)

第五条 この会計においては、第三条に規定する受入金及び収益金、前条第一項の規定により運用した資金の回収金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、同項の規定による運用又は使用のための支出金をもつてその歳出とする。

 (歳入歳出予定計算書の作製)

第六条 大蔵大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書を作製しなければならない。

 (歳入歳出予算の区分)

第七条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に区分する。

 (予算の作成及び提出)

第八条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。

 一 歳入歳出予定計算書

 二 前前年度の資金受払額総計表及び前前年度末現在の運用資産明細表

 三 前年度及び当該年度の資金の運用及び使用の計画表

 (剰余金の繰入)

第九条 この会計において、毎会計年度の決算上剰余金を生じたときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

 (歳入歳出決定計算書の作製)

第十条 大蔵大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製しなければならない。

 (歳入歳出決算の作成及び提出)

第十一条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書、資金受払額総計表及び当該年度末現在の運用資産明細表を添附しなければならない。

 (支出残額の繰越)

第十二条 この会計の毎会計年度の歳出予算における支出残額は、順次翌年度に繰り越して使用することができる。

2 大蔵大臣は、前項の規定による繰越をしたときは、会計検査院に通知しなければならない。

3 第一項の規定による繰越をしたときは、当該経費については、財政法第三十一条第一項の規定による予算の配賦があつたものとみなす。

 (実施規定)

第十三条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年度分の予算から適用する。

2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条中第三十四号の次に次の一号を加える。

  三十四の二 経済援助資金を管理並びに運用及び使用すること。

  第十条中第十四号の次に次の一号を加える。

  十四の二 経済援助資金を管理並びに運用及び使用すること。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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