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法律第百五十九号(昭二九・六・三)

  ◎教育職員免許法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律

 (教育職員免許法施行法の一部改正)

第一条 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項の表中「仮免許状」を「臨時免許状」に、同条第二項中「第六項」を「第五項」に改める。

  第二条第一項の表の下欄中「仮免許状」を「臨時免許状」に、同表第十五号中「卒業した者」を「昭和三十二年三月三十一日までに卒業した者」に改め、同表の第二十五号から第三十三号までを削り、同表の第三十四号を第二十五号とし、同条第二項中「第六項」を「第五項」に改める。

  第四条及び第五条を次のように改める。

 第四条及び第五条 削除

  第六条中「又は文部省令で定める講習の修了証明書」を削る。

  第七条第一項を次のように改める。

   第一条若しくは第二条の規定により高等学校教諭二級普通免許状の交付若しくは授与を受けた者(免許法附則第六項の表の第四号及び第五号の第一欄に掲げる基礎資格を有する者を除く。)又は第二条第一項第二十二号若しくは第二十三号の規定により盲学校若しくはろう学校の教員の二級普通免許状若しくは臨時免許状の授与を受けた者に対して、教育職員検定により高等学校教諭一級普通免許状又は盲学校若しくはろう学校の教員の一級普通免許状若しくは二級普通免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、免許法第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

所要資格

有することを必要とする第一欄に掲げる学校の教員の免許状の種類

第二欄に掲げる各免許状を取得したのち、第一欄に掲げる学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする最低在職年数

第二欄に掲げる各免許状を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数

受けようとする免許状の種類

     

高等学校教諭一級普通免許状

二級普通免許状

二〇

盲学校又はろう学校の教諭

一級普通免許状

二級普通免許状

一〇

二級普通免許状

臨時免許状

一〇

  備考

   一 この表により高等学校教諭一級普通免許状を受けようとする者については、免許法附則第五項の規定を準用する。

   二 免許法第六条第二項別表第三備考第一号、第三号、第五号及び第六号の規定は、この表の場合について準用する。

 第七条第二項中「前項に規定する者」を「第一条又は第二条の規定により免許状の交付又は授与を受けた者が、免許法第六条第二項別表第三、第五、第六若しくは第七又は前項の規定により上級免許状の授与を受けようとするときは、その者」に、同項の表第四号上欄中「仮免許状」を「臨時免許状」に改め、同項の表中第二号を削り、第三号を第二号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。

  第八条及び第九条を次のように改める。

 第八条及び第九条 削除

 (教育委員会法の一部改正)

第二条 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第二項中「教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の定める教育職員の免許状を有する者のうちから、」を削る。

  第五十条第一号中「教育職員免許法」を「教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)」に、「校長及び教員並びに教育長及び指導主事」を「教員」に改める。

  第七十八条第一項中「第四十一条及び」を削る。

 (教育公務員特例法の一部改正)

第三条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項を次のように改める。

 2 前項の採用志願者名簿は、校長については、法律に定める必要な資格を有する者で採用を願い出たものについて、教員については、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)による教員の免許状を有する者で採用を願い出たものについて、国立学校にあつては人事院、公立学校にあつては都道府県の教育委員会が作成する。

  第十三条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 校長の資格は、教育職員免許法による教諭の一級普通免許状(以下「教諭一級普通免許状」という。)を有し、且つ、五年以上、教員の職又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職その他の文部省令で定める教育に関する職にあつたこととする。

  第十六条第二項中「それぞれの免許状を有する者」を「それぞれ法律に定める必要な資格を有する者」に、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 教育長の資格は、左の各号の一に該当するものとする。

  一 学士の称号を有し、且つ、文部省令で定めるところにより、大学において所定の単位を修得し、五年以上教育に関する職にあつたこと。

  二 二年以上、校長、指導主事、社会教育主事(教諭一級普通免許状を有する者に限る。)その他の文部省令で定める職員の職にあつたこと。

  三 教諭一級普通免許状を有し、且つ、文部省令で定めるところにより、所定の単位を修得し、十年以上教員の職にあつたこと。

  四 文部省令で定めるところにより、所定の単位を修得し、且つ、十年以上教育に関する職にあつたこと。

 4 指導主事の資格は、教諭一級普通免許状を有し、且つ、文部省令で定めるところにより、大学において所定の単位を修得し、五年以上教育に関する職にあつたこととする。

 (社会教育法の一部改正)

第四条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第九条の四第二号中「教育職員の職」を「文部大臣の指定する教育に関する職」に改める。

 (私立学校法の一部改正)

第五条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「校長(園長を含む。)及び」を削る。

 (青年学級振興法の一部改正)

第六条 青年学級振興法(昭和二十八年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二号中「又は仮免許状」を削り、同条第三号中「社会教育主事、」を「校長、教育長、指導主事、社会教育主事、」に改める。

   附 則

1 この法律は、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の施行の日から施行する。

2 校長の選考について、改正後の教育公務員特例法第十三条第二項に規定する採用志願者名簿に記載された者がない場合又は記載された者のうちから選考することができない場合に限り、当分の間、同条第一項及び第三項の規定にかかわらず、教育職員免許法による教諭の二級普通免許状を有し、且つ、五年以上、教員の職又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職その他の文部省令で定める教育に関する職にあつた者のうちから選考することができる。

3 教育長の選考について、改正後の教育公務員特例法第十六条第二項に規定する採用志願者名簿に記載された者がない場合又は記載された者のうちから選考することができない場合に限り、当分の間、同条第一項及び第三項の規定にかかわらず、左の各号の一に該当する者のうちから選考することができる。

 一 教諭一級普通免許状を有し、且つ、五年以上教員の職にあつたこと。

 二 五年以上文部省令で定める教育に関する職にあつたこと。

4 指導主事の選考について、改正後の教育公務員特例法第十六条第二項に規定する採用志願者名簿に記載された者がない場合又は記載された者のうちから選考することができない場合に限り、当分の間、同条第一項及び第四項の規定にかかわらず、教諭一級普通免許状を有し、且つ、五年以上文部省令で定める教育に関する職にあつた者のうちから選考することができる。

5 教育職員免許法の一部を改正する法律による改正前の教育職員免許法又は改正前の教育職員免許法施行法の規定により、校長、教育長又は指導主事の免許状の授与を受けた者は、改正後の教育公務員特例法第十三条第三項並びに第十六条第三項及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ校長、教育長又は指導主事となる資格を有するものとみなす。

6 改正前の教育職員免許法施行法第八条の規定は、国立学校及び公立学校の校長については、なおその効力を有する。

7 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「事項は」の下に「、別に法律で定めるものの外」を加える。

(内閣総理・文部大臣署名) 

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