法律第二十九号(昭三〇・六・三〇)
◎行政機関職員定員法の一部を改正する法律
行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表を次のように改める。
行政機関の区分 |
定員 |
備考 |
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総理府 |
本府 |
一、七四七人 |
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公正取引委員会 |
二三七人 |
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国家公安委員会 |
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警察庁 |
七、六二二人 |
うち九八五人は、警察官とする。 |
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国家消防本部 |
一〇五人 |
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土地調整委員会 |
一八人 |
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宮内庁 |
九〇五人 |
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調達庁 |
三、二七二人 |
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行政管理庁 |
一、五九三人 |
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北海道開発庁 |
三、一二二人 |
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自治庁 |
二一九人 |
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防衛庁 |
―人 |
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経済企画庁 |
三七一人 |
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計 |
一九、二一一人 |
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法務省 |
本省 |
四一、九二四人 |
うち一〇、四七一人は、検察庁の職員とする。 |
司法試験管理委員会 |
―人 |
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公安審査委員会 |
一〇人 |
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公安調査庁 |
一、六三七人 |
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計 |
四三、五七一人 |
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外務省 |
本省 |
一、七一一人 |
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大蔵省 |
本省 |
二一、〇一三人 |
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国税庁 |
五〇、三三四人 |
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計 |
七一、三四七人 |
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文部省 |
本省 |
六二、二五五人 |
うち六〇、七六三人は、国立学校の職員とする。 |
文化財保護委員会 |
四二四人 |
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計 |
六二、六七九人 |
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厚生省 |
本省 |
四三、五七〇人 |
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農林省 |
本省 |
二三、二九一人 |
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食糧庁 |
二五、四四四人 |
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林野庁 |
一〇、八五三人 |
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水産庁 |
一、三七〇人 |
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計 |
七〇、九五八人 |
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通商産業省 |
本省 |
一二、二四〇人 |
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特許庁 |
七六五人 |
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中小企業庁 |
一六六人 |
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計 |
一三、一七一人 |
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運輸省 |
本省 |
一四、三二三人 |
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船員労働委員会 |
五四人 |
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捕獲審検再審査委員会 |
五人 |
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海上保安庁 |
一〇、七二四人 |
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海難審判庁 |
一八四人 |
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計 |
二五、二九〇人 |
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郵政省 |
本省 |
二五五、四五九人 |
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労働省 |
本省 |
一九、一七三人 |
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中央労働委員会 |
八五人 |
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公共企業体等仲裁委員会 |
一九人 |
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公共企業体等調停委員会 |
一一四人 |
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計 |
一九、三九一人 |
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建設省 |
本省 |
九、九七四人 |
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首都建設委員会 |
―人 |
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計 |
九、九七四人 |
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合計 |
六三六、三三二人 |
附 則
1 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。ただし、附則第十項から第十二項までの規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の行政機関職員定員法(以下「新法」という。)第二条第一項の規定にかかわらず、総理府の本府の職員の定員は、昭和三十年十二月三十一日までの間は、千七百五十一人とする。
3 新法第二条第一項の規定にかかわらず、警察庁の職員の定員は、昭和三十年七月三十一日までの間は、七千六百二十三人とする。
4 新法第二条第一項の規定にかかわらず、調達庁の職員の定員は、昭和三十一年五月十五日までの間は、三千四百十六人とする。
5 新法第二条第一項の規定にかかわらず、大蔵省の本省の職員の定員は、昭和三十年七月三十一日までの間は、二万千十五人とする。
6 新法第二条第一項の規定にかかわらず、文部省の本省の職員の定員及び同定員のうち国立学校の職員の定員は、昭和三十年七月三十一日までの間は、それぞれ六万二千九百三十八人及び六万千四百四十五人とし、同年八月一日から昭和三十一年三月三十一日までの間は、それぞれ六万二千九百三十六人及び六万千四百四十四人とする。
7 新法第二条第一項の規定にかかわらず、厚生省の本省の職員の定員は、昭和三十一年五月十五日までの間は、四万四千五百三人とし、同年五月十六日から昭和三十二年五月十五日までの間は、四万四千二十人とする。
8 新法第二条第一項の規定にかかわらず、通商産業省の本省の職員の定員は、昭和三十年七月三十一日までの間は、一万二千二百四十六人とする。
9 新法第二条第一項の規定にかかわらず、建設省の本省の職員の定員は、昭和三十年十月三十一日までの間は、一万百九十四人とし、同年十一月一日から同年十二月三十一日までの間は、一万四十四人とし、昭和三十一年一月一日から同年三月三十一日までの間は、九千九百九十四人とする。
10 次の表の上欄に掲げる各行政機関においては、職員の申出に基いて、それぞれ同表中欄に掲げる日に、同表下欄に掲げる員数の範囲内において、その職員を指名して、その職員を指名の日の翌日から、第四項、第六項及び第七項の規定により置かれる定員の外に置くことができる。
調達庁 |
昭和三十年六月三十日 |
三三二人 |
昭和三十一年五月十五日 |
一四四人 |
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文部省 |
昭和三十一年三月三十一日 |
六八一人 |
厚生省 |
昭和三十年六月三十日 |
四一八人 |
昭和三十一年五月十五日 |
四八三人 |
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昭和三十二年五月十五日 |
四五〇人 |
11 前項の規定による申出及び指名の手続については、人事院規則で定めるところによる。
12 第十項の規定に基いて職員を定員の外に置くことができる期間は、指名した日の翌日を起算日とする十月以内の期間で、職員の在職期間を参酌して政令で定めるものとする。
13 第十項の規定により定員の外に置かれた職員は、定員の外に置かれている期間中は、職務に従事しない。ただし、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第四十条ノ二及び国家公務員等退職手当暫定措置法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条第四項の規定の適用については、職務に従事するものとみなす。
14 第十項の規定により定員の外に置かれた職員には、定員の外に置かれている期間中は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基く俸給、扶養手当及び勤務地手当を支給するものとし、その他の給与は、支給しないものとする。
15 行政機関職員定員法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「三千七百四十八人とし、同年七月一日から昭和三十一年六月三十日までの間は、三千四百十六人とする。」を「三千七百四十八人とする。」に改める。
附則第七項中「六万千三百六十九人とし、同年七月一日から昭和三十一年六月三十日までの間は、六万六百八十七人とする。」を「六万千三百六十九人とする。」に改める。
附則第八項中「四万四千二百八十四人とし、同年七月一日から昭和三十一年六月三十日までの間は、四万三千八百六十六人とし、同年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間は、四万三千三百八十三人とする。」を「四万四千二百八十四人とする。」に改める。
16 経済審議庁設置法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第七十四号)施行の日の前日までは、新法第二条第一項中「経済企画庁」とあるのは、「経済審議庁」と読み替えるものとする。
(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設大臣署名)