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法律第三十三号(昭三〇・六・三〇)

  ◎租税特別措置法等の一部を改正する法律

 (租税特別措置法の一部改正)

第一条 租税特別措置法(昭和二十一年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条の二第一項を次のように改める。

   昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第九条第一号に規定する利子所得(以下利子所得という。)(無記名の公債及び社債並びに無記名の貸付信託(貸付信託法第二条第一項に規定する貸付信託をいう。以下同じ。)及び証券投資信託(証券投資信託法第二条第一項に規定する証券投資信託をいう。以下同じ。)の受益証券につき受ける利子所得については、当該期間中に支払を受けたもの。以下本条において同じ。)については、所得税を課さない。

  第二条の二第四項中「第一項及び第二項」を「前項」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

  第二条の三第一項中「利子所得」の下に「(前条第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下本条において同じ。)」を加え、「前条及び」を削り、同条第二項中「前条第二項及び」を削り、同条第三項中「前条第三項及び」を削る。

  第二条の四中「昭和二十九年四月一日から昭和三十年六月三十日」を「昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十」に改める。

  第二条の五第一項中「昭和二十九年四月一日から昭和三十年六月三十日」を「昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日」に改め、同条第三項中「第一項の規定の適用を受ける証券投資信託」を「前項の規定の適用を受ける証券投資信託」に改め、同条第二項を削る。

  第二条の六を第二条の七とし、第二条の五の次に次の一条を加える。

 第二条の六 昭和三十年分及び昭和三十一年分の所得税については、所得税法第十五条の六の規定による配当控除額は、同条の規定による控除額に、当該控除額の計算の基礎となる配当所得の百分の五に相当する額を加算した額とする。

  第五条の四を次のように改める。

 第五条の四 所得税法第一条第一項に規定する者の所得税については、その者の選択により、その者の総所得金額、退職所得の金額及び山林所得の金額の合計額(給与所得を有する場合においては、所得税法第九条第五号の規定によりその年中の給与所得の収入金額から控除される金額を加算した金額)の百分の五に相当する金額(その金額に百円未満の端数があるときは、これを百円とし、その金額が一万五千円をこえるときは、一万五千円とする。)を、その者の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額から控除する。(この控除額を概算所得控除額という。)

   前項の規定による控除を受けようとする者は、所得税法に規定する予定納税額減額申請書、七月予定申告書、十一月予定申告書、予定納税額更正請求書、確定申告書、損失申告書又は同法第二十九条第一項から第三項までに規定する申告書の提出の際、当該申請書、申告書又は請求書に、その旨及び概算所得控除額の控除に関し必要な事項を記載しなければならない。所得税法第二十五条の四第一項及び同法第二十八条の規定は、この場合について、準用する。

   前項の規定により同項に規定する申請書、申告書又は請求書に第一項の規定による控除を受ける旨の選択の記載をなした場合において、当該申請書、申告書又は請求書の提出の日以後において災害により被害を受けたときその他特別の事由が生じたときは、当該選択をした者は、命令の定めるところにより、当該選択を取り消すことができる。

   第一項に規定する者がその者の選択により同項の規定による控除を受ける場合においては、当該選択に係る申告納税見積額又は当該選択に係る年分の所得税額の計算については、所得税法第十一条の三から第十一条の五までの規定並びに災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条及び同法第三条第一項の規定は、適用しない。

   前項に規定する場合において、当該選択に係る年において生じた雑損失の金額があるときは、同年の翌年から三年以内の各年における所得税法の規定の適用については、同法第九条の四第三項中「雑損失の金額」とあるのは、「雑損失の金額(当該雑損失が生じた年において租税特別措置法第五条の四の規定による控除を受けたことにより第十一条の三の規定の適用を受けることができなかつた金額を除く。)とする。

   第一項に規定する者がその者の選択により同項の規定による控除を受ける場合における所得税法の規定の適用については、同法第十二条の二中「前六条」とあるのは「租税特別措置法第五条の四第一項及び前三条」と、「まず雑損控除額の控除をなし、次に医療費控除額、社会保険料控除額、」とあるのは「まず同法第五条の四第一項の規定による概算所得控除額の控除をなし、次に」とし、同法第十三条第二項中「前七条」とあるのは「租税特別措置法第五条の四第一項及び前四条」とし、同法第十五条第一項中「第十一条の三乃至第十三条」とあるのは「租税特別措置法第五条の四第一項並びに第十一条の六乃至第十三条」とし、同条第三項及び第四項中「第十一条の三乃至第十二条」とあるのは「租税特別措置法第五条の四第一項及び第十一条の六乃至第十二条」とし、同法第四十五条第一項中「第九条乃至第十五条の八」とあるのは「租税特別措置法第五条の四第一項若しくは第九条乃至第十五条の八」とする。

   所得税法の施行地において支払を受ける給与所得を有する者が主たる給与の支払者(同法第四十条第一項に規定する給与の支払者をいう。)から受ける給与から控除される社会保険料(同法第八条第六項に規定する社会保険料をいう。以下同じ。)の金額とその者が給与所得者の保険料控除申告書を提出している場合における当該申告書に記載した社会保険料(給与から控除されるものを除く。)の金額との合計額が当該給与の支払者から受ける給与所得の収入金額の百分の五に相当する金額(その金額が一万五千円をこえるときは、一万五千円)に満たない場合においては、その者の当該給与の支払者から受ける給与所得についての同法第四十条の規定の適用については、同条第一項第二号中「給与所得控除、社会保険料控除及び生命保険料控除後の給与の金額」とあるのは「給与所得控除、概算所得控除及び生命保険料控除後の給与の金額」と、「当該支払者から受ける給与から控除される社会保険料がある場合におけるその社会保険料の金額並びに給与所得者の保険料控除申告書の提出がなされている場合におけるその申告に応ずる第十一条の五の規定により控除を認められる社会保険料(給与から控除されるものを除く。)の金額及び」とあるのは「当該収入金額の百分の五に相当する金額(その金額に百円未満の端数があるときは、これを百円とし、その金額が一万五千円をこえるときは、一万五千円とする。)及び給与所得者の保険料控除申告書の提出がなされている場合におけるその申告に応ずる」とし、同条第六項第二号中「給与所得控除、社会保険料控除及び生命保険料控除後の給与の金額」とあるのは「給与所得控除、概算所得控除及び生命保険料控除後の給与の金額」とする。

   前七項に規定するものの外、第一項に規定する者がその者の選択により同項の規定による控除を受ける場合における所得税法別表第一及び別表第二の適用について必要な事項並びに前項の規定により同法第四十条の規定を適用する場合における同法別表第六の適用について必要な事項その他概算所得控除額の控除に関し必要な事項は、命令で定める。

  第五条の六第三項中「申告書」の下に「又は同法第二十三条の規定による申告書で同法第十八条から第二十一条までに規定する事項を記載したもの」を加える。

  第五条の十第四項中「第十八条から第二十一条までの申告書」の下に「又は同法第二十三条の規定による申告書で同法第十八条から第二十一条までに規定する事項を記載したもの」を加える。

  第七条の六第一項各号列記以外の部分中「昭和三十一年まで」を「昭和三十二年まで」に改め、「とし、昭和三十一年については、一月一日から七月三十一日までの間」を削り、「百分の五十」を「百分の八十」に改め、同項第一号中「輸出」の下に「(対価の支払が日本政府においてなされるものを除く。以下本条及び第七条の七において同じ。)」を加え、同条第二項第二号中「及び発電用の水圧鉄管」を「、発電用水圧鉄管、油井管及び送油管、鉄道用又は軌道用の軌条、送電用の裸より線並びに送電用又は通信用のケーブル」に改め、同条第七項中「昭和三十一年七月三十一日」を「昭和三十二年十二月三十一日」に改める。

  第七条の七第一項中「昭和三十一年七月三十一日」を「昭和三十二年十二月三十一日」に、「同年七月三十一日」を「同年十二月三十一日」に、「百分の五十」を「百分の八十」に改め、同条第五項中「昭和三十一年七月三十一日」を「昭和三十二年十二月三十一日」に改める。

  第八条の五に次の一項を加える。

   中小企業等協同組合法の規定による事業協同組合又は協同組合連合会(同法第七十七条第一項第一号に掲げる事業を行う協同組合連合会を除く。)で左の各号のいずれにも該当するものが、第二号に規定する確認を受けた日の属する事業年度から同号に規定する整備計画が完了することとなつている日の属する事業年度までの各事業年度において、その所得の全部又は一部を留保したときは、その留保した金額については、当該事業年度の所得に対する法人税は、これを課さない。ただし、当該事業年度前の事業年度において当該整備計画の目標を達成している場合又は当該事業年度開始の日における積立金額が同日における出資総額の四分の一に達している場合には、この限りでない。

  一 当該事業協同組合又は協同組合連合会の昭和三十年四月一日における有形固定資産及び無形固定資産並びに貸付金(弁済期が昭和三十一年四月一日以後であるものに限る。)の帳簿価額の合計額が昭和三十年四月一日における出資総額、資本積立金額(法人税法第九条の六第二項第一号に規定する資本積立金額をいう。)、再評価積立金額及び積立金額並びに借入金(弁済期が昭和三十一年四月一日以後であるものに限る。)の金額の合計額(昭和三十年四月一日において繰越欠損金があるときは、その繰越欠損金の額を控除した金額)をこえること。

  二 当該事業協同組合又は協同組合連合会が、企業合理化促進法第十二条の規定による勧告に基いて前号の超過額を昭和三十五年三月三十一日までに解消するための整備計画を樹立し、及び昭和三十一年六月三十日までにその整備計画が当該勧告の旨を達成するために必要かつ適当であることについて当該勧告をした者の確認を受けたものであること。

  第九条の二第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   地方公共団体、住宅金融公庫、日本住宅公団又は家屋を建設して譲渡することを業とする命令で定める者が昭和三十年七月一日から昭和三十三年十二月三十一日までの間に新築した住宅の用に供する家屋で命令で定めるものをこれらの者から取得した場合の所有権の取得の登記については、命令の定めるところにより、当該期間内に登記を受けるものに限り、その登記の登録税の額は、登録税法の規定にかかわらず、当該家屋の価格の千分の一とする。

  第九条の二に次の一項を加える。

   地方公共団体が昭和三十年七月一日から昭和三十三年十二月三十一日までの間に新築した住宅の用に供する家屋で命令で定めるものの所有権の保存の登記については、当該期間内に登記を受けるものに限り、登録税を課さない。第一項後段の規定は、この場合について、これを準用する。

  第九条の六を次のように改める。

 第九条の六 昭和三十年七月一日において現に存する法人(当該法人の合併法人で同日後設立したものを含む。)が昭和三十年七月一日から昭和三十二年一月三十一日までの間に資本(出資を含む。以下本条において同じ。)の増加を行つた場合において、当該法人が当該資本の増加を行つた際において営む主たる事業が第五条の十一第一項第一号に規定する事業であるときは、当該資本の増加の登記については、第十条又は登録税法第六条第一項第十号本文の規定に該当する場合を除き、命令の定めるところにより、その登記の登録税の額は、同法の規定にかかわらず、その増加した資本の金額の千分の一・五とする。

  第十四条第一項中「又は土地の上に存するその他の物件」を「若しくは土地の上に存するその他の物件又は同法第九条の規定の適用を受けるその他の資産」に改め、「補償金を取得する場合」の下に「(土地等の買取の申出を拒むときは土地収用法等の規定により収用されることとなる場合において当該土地等を買い取られ対価を取得するときを含む。以下第十五条第一項において同じ。)」を、「当該補償金」の下に「(当該土地等を収用することができる者により買い取られた場合における当該土地等の対価を含む。以下第十五条第二項第一号において同じ。)」を、「収用を受け」の下に「又は買い取られ」を加え、同条第二項中「土地又は土地の上に存する権利」を「土地若しくは土地の上に存する権利」に、「又は土地改良法」を「若しくは土地改良法」に、「換地処分又は」を「換地処分若しくは」に、「第四条」を「第四条第一号若しくは第二号」に改め、「補償金」の下に「(当該土地等を収用することができる者により買い取られた場合における当該土地等の対価を含む。以下第十五条第二項第一号において同じ。)」を、「収用を受け」の下に「又は買い取られ」を加え、同条第五項中「保安林整備臨時措置法の規定に基き買い入れられ若しくは買い取られ」を「保安林整備臨時措置法第四条第一号若しくは第二号に掲げる森林等に該当する土地等が同条の規定に基き買い入れられ若しくは同法第六条の規定に基き土地等が買い取られ」に、「「補償金の額」」を「「補償金(当該土地等を収用することができる者により買い取られた場合における当該土地等の対価を含む。以下第十五条第二項第一号において同じ。)の額」」に、「収用を受けた資産」を「収用を受け又は買い取られた資産」に改める。

  第十五条第一項中「又は保安林整備臨時措置法の規定に基き買い入れられ若しくは買い取られその対価を取得した場合」及び「又は当該買入若しくは買取の日」を削り、同条第二項第一号中「又は当該土地等の買入若しくは買取に因り取得する対価の額」を削り、同条第三項中「土地、土地の上に存する権利又は立木」を「土地等」に、「前条第二項に規定する事由に因り清算金を取得する場合」を「前条第二項に規定する換地処分若しくは交換又は同条第五項に規定する買収、買入若しくは買取があつた場合」に、「換地処分又は交換があつた日」を「換地処分若しくは交換又は買収、買入若しくは買取があつた日」に、「当該換地処分又は交換に因り取得する清算金の額」を「当該換地処分若しくは交換に因り取得する清算金の額、当該買収に因り交付を受ける補償金の額又は当額買入若しくは買取に因り取得する対価の額」に改める。

  第二十一条第一項中「昭和三十一年十二月三十一日」を「昭和三十年六月三十日」に改め、「貸家の用」の下に「(その者の営む事業に係る使用人の居住の用を含む。以下本条及び第二十一条の二において同じ。)」を加え、同条第二項中「昭和三十一年十二月三十一日」を「昭和三十年六月三十日」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第二十一条の二 個人が、昭和三十年七月一日から昭和三十三年十二月三十一日までの間に貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する命令で定める家屋を取得して、これを貸家の用に供したときは、その貸家の用に供した日以後五年間、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、当該家屋について同法の規定により総収入金額から控除されるべき減価償却費の額で当該期間に係るものの百分の二百(当該家屋についてその取得の時において同法の規定により定められている耐用年数が五十年以上であるときは、百分の三百)に相当する金額を、同法第九条第三号又は第四号に規定する所得の計算上必要な経費に算入する。第五条の五第二項の規定は、この場合について、これを準用する。

   法人が、昭和三十年七月一日から昭和三十三年十二月三十一日までの間に貸家の用に供する目的をもつて住宅の用に供する命令で定める家屋を取得して、これを貸家の用に供したときは、その貸家の用に供した日以後五年内の日を含む各事業年度について法人税法及び同法に基く命令の規定により計算される当該家屋の償却範囲額は、その貸家の用に供した日以後五年間を限り、これらの規定により計算される当該家屋の償却範囲額(これらの規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を控除した金額)の百分の二百(当該家屋についてその取得の時において同法の規定により定められている耐用年数が五十年以上であるときは、百分の三百)に相当する金額(これらの規定に定める償却不足額があるときは、当該償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

   第五条の六第二項及び第三項の規定は、前項の場合について、これを準用する。この場合において、同条第二項中「三年」とあるのは、「五年」と読み替えるものとする。

  第二十三条の二を削る。

  第二十七条中「昭和二十八年八月七日から昭和二十九年七月三十一日」を「昭和三十年七月一日から昭和三十二年三月三十一日」に改める。

 (有価証券取引税法の一部改正)

第二条 有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「昭和三十年七月三十一日」を「昭和三十二年三月三十一日」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。

2 昭和三十年六月三十日までに支払を受けるべき所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第九条第一号に規定する利子所得(無記名の公債及び社債並びに無記名の貸付信託(同法第七条第二項に規定する貸付信託をいう。)及び証券投資信託(同法第七条第三項に規定する証券投資信託をいう。以下同じ。)の受益証券につき受ける利子所得については、同日までに支払を受けたもの)に対する所得税については、なお従前の例による。

3 昭和三十年六月三十日までに支払を受けるべき所得税法第九条第二号に規定する配当所得(無記名株式の配当又は元本の追加信託をなしうる証券投資信託の無記名受益証券につき受ける収益の分配については、同日までに支払を受けたもの)及び同日までに支払を受けるべき証券投資信託(元本の追加信託をなしうるものを除く。)の信託期間中に分配される収益に対する同法第十七条、第十八条、第三十七条及び第四十一条の規定の適用については、なお従前の例による。

4 改正後の租税特別措置法第五条の四の規定は、この附則において特別の定のあるものを除くほか、昭和三十年分の所得税から適用する。

5 昭和三十年分の所得税に係る改正後の租税特別措置法第五条の四の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

読み替えられる規定

読み替える規定

第一項

百分の五

百分の二・五

 

一万五千円

七千五百円

第四項

所得税法第十一条の三から第十一条の五までの規定並びに

所得税法第十一条の三から第十一条の五までの規定によりその者の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額から控除することができる額は、これらの規定により計算した額の二分の一に相当する額とし、

第六項

前三条

前六条

 

まず同法第五条の四第一項の規定による概算所得控除額の控除をなし、次に

まず雑損控除額の控除をなし、次に医療費控除額、社会保険料控除額、同法第五条の四第一項の規定による概算所得控除額、

 

前四条

前七条

 

第十一条の六乃至

第十一条の三乃至

第七項

同法第四十条

所得税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第三十四号)附則第四項の規定により読み替えられた所得税法第四十条

 

給与所得控除、概算所得控除及び生命保険料控除後の給与の金額

給与所得控除、概算所得控除、社会保険料控除及び生命保険料控除後の給与の金額

 

当該収入金額の百分の五に相当する金額(その金額に百円未満の端数があるときは、これを百円とし、その金額が一万五千円をこえるときは、一万五千円とする。)

当該支払者から受ける給与から控除される社会保険料がある場合におけるその社会保険料の金額と給与所得者の保険料控除申告書の提出がなされている場合におけるその申告に応ずる第十一条の五の規定により控除を認められる社会保険料(給与から控除されるものを除く。)の金額と当該給与所得の収入金額の百分の五に相当する金額(その金額に百円未満の端数があるときは、これを百円とし、その金額が一万五千円をこえるときは、一万五千円とする。)との合計額の二分の一に相当する金額

6 前項に規定するもののほか、昭和三十年分の所得税につき改正後の租税特別措置法第五条の四の規定による控除を受ける場合及び同項の規定により読み替えられた同条第七項の規定を適用する場合における所得税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第三十四号)附則別表第一、附則別表第二及び附則別表第四の適用に関し必要な事項その他同年分の所得税に係る概算所得控除額の控除に関し必要な事項は、命令で定める。

7 昭和三十年分の所得税につき改正後の租税特別措置法第五条の四の規定による控除を受けた者の昭和三十一年分の所得税に係る所得税法第二十一条の二に規定する予定納税基準額についての所得税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第三十四号)附則第九項において準用する同法附則第八項の規定の適用については、同項第一号中「当該納税義務者の同年分の課税総所得金額の算出の基礎となつた事実に基き、新法の規定による雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、」とあるのは、「、まず同年分の課税総所得金額の計算上租税特別措置法第五条の四の規定により控除された概算所得控除額(同年中に譲渡所得、一時所得又は雑所得の金額があつたときは、当該金額に係る部分として命令で定める額を減じて得た額)の二倍に相当する金額を控除し、次に当該納税義務者の同年分の課税総所得金額の算出の基礎となつた事実に基き、新法の規定による」と読み替えるものとする。

8 この法律の施行前に昭和三十年分の所得税につき所得税法第二十九条第一項から第三項までの規定による申告書を提出した者及びこの法律の施行前に同年分の所得税につき同法第四十四条第五項において準用する同条第四項の規定による決定を受けた者は、当該申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につきこの法律の施行前に同法第四十四条第五項において準用する同条第一項から第三項まで又は同条第六項の規定による更正があつたときは、当該更正後の事項)につき改正後の租税特別措置法第二条の六又は第五条の四の規定の適用により異動を生ずることとなつたときは、その異動を生ずることとなつた事項について、この法律の施行の日から起算して二月以内に、政府に対し更正の請求をすることができる。所得税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第三十四号)附則第十九項の規定は、この場合について、準用する。

9 改正後の租税特別措置法第七条の六(輸出取引の範囲に関する部分を除く。)及び第十四条の規定は、昭和三十年分の所得税から適用し、昭和二十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

10 改正後の租税特別措置法第七条の七(輸出取引の範囲に関する部分を除く。)及び第十五条の規定は、法人の昭和三十年七月一日以後終了する事業年度分の法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

11 改正後の租税特別措置法第七条の六及び第七条の七の規定中輸出取引の範囲に関する部分は、昭和三十年七月一日以後に行われた取引について適用し、同日前に行われた取引については、なお従前の例による。

12 改正前の租税特別措置法第九条の六の規定は、昭和三十一年六月三十日までは、なおその効力を有する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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