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法律第五十一号(昭三〇・七・四)

  ◎銃砲刀剣類等所持取締令等の一部を改正する法律

 (銃砲刀剣類等所持取締令の一部改正)

第一条 銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六条」を「第六条の三」に、「第二十五条」を「第二十五条の二」に改める。

  第一条を次のように改める。

  (定義)

 第一条 この政令において「銃砲」とは、金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。)をいう。

 2 この政令において「刀剣類」とは、刃渡十五センチメートル以上の刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち及び刃渡五・五センチメートルをこえる飛出しナイフ(四十五度以上に自動的に開刃する装置を有するナイフをいう。)をいう。

  第二条第八号中「又は救命用信号銃」を「、救命用信号銃、建設用びよう打銃又は建設用綱索発射銃」に改め、同条に次の一号を加える。

  九 第七号に掲げる場合を除くほか、その住所地を管轄する都道府県知事に届け出て刀剣類を輸出のため製作する者がその製作に係るものを業務のために所持するとき、又は当該刀剣類について輸出の取扱を委託された者がその委託を受けたものを所持するとき。

  第三条中「又は漁業」を「、漁業又は建設業」に改める。

  第五条中第四項及び第五項を削る。

  第二章中第六条の二の次に次の一条を加える。

  (銃砲の携帯の場合の措置)

 第六条の三 第三条の規定による許可を受けて銃砲を所持する者は、当該所持する銃砲については、狩猟法(大正七年法律第三十二号)の規定により銃猟を行う場合、業務のため使用する場合又は公安委員会の指定する射撃場において射撃を行う場合を除くほか、おおいをかぶせ、容器に入れる等直ちに発射できないようにして携帯しなければならない。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

  第十五条の見出しを「(あいくち類似の刃物の携帯の禁止)」に改め、同条中「刃渡十五センチメートル未満のひ首又はこれ」を「あいくち」に改める。

  第二十条中「及び第十四条に規定する短銃」を削る。

  第二十四条第一項中「若しくは刀剣類又は第十四条に規定する短銃」を「又は刀剣類」に改め、第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

  第二十五条の見出しを「(記録票の作成等)」に改め、同条第一項中「、その写各一通を国家公安委員会に送付し」及び同項後段を削り、同条第二項を次のように改める。

 2 銃砲の管理責任者は、命令で定める手続により、その管理する銃砲の種別、名称、型及び番号を国家公安委員会に通知しなければならない。

  第五章中第二十五条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十五条の二 この政令又はこの政令に基く命令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

  第二十七条中「、第十四条」を削る。

  第二十九条第一号中「第六条の二第二項、」の下に「第六条の三、」を加える。

 (質屋営業法の一部改正)

第二条 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十九条の二 この法律又はこの法律に基く命令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

 (古物営業法の一部改正)

第三条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第二十六条の二 この法律又はこの法律に基く政令若しくは命令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

 (風俗営業取締法の一部改正)

第四条 風俗営業取締法(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第六条の二 この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

  第七条第二項中「前条」を「第六条」に改める。

 (道路交通取締法の一部改正)

第五条 道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  第三章中第二十六条の三の次に次の一条を加える。

 第二十六条の四 この法律又はこの法律に基く命令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める。

 (空気銃の所持の許可に関する経過規定)

2 この法律の施行の際現に改正後の銃砲刀剣類等所持取締令第一条第一項に規定する空気銃を所持している者(空気銃の製造又は販売の事業を行つている者を除く。)は、同令第三条の許可を受けないでも、この法律の施行の日から起算して六十日を限り、当該空気銃の所持について同令第三条の許可を受けたものとみなす。この者がその期間内に同令第三条の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対する処分のある日まで、また同様とする。

 (武器等製造法の一部改正)

3 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項に次の一号を加える。

  五 空気銃(金属性弾丸を発射するものをいい、圧縮ガスを使用するものを含む。)

4 この法律の施行の際現に改正後の武器等製造法第二条第二項に規定する空気銃の製造又は販売の事業を行つている者は、武器等製造法第十七条第一項又は第十九条第一項の許可を受けないでも、この法律の施行の日から起算して六十日を限り、武器等製造法の猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者とみなす。これらの者がその期間内に同法第十七条第一項又は第十九条第一項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対する処分のある日まで、また同様とする。

(内閣総理・通商産業大臣署名) 

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