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法律第九十六号(昭三〇・七・二九)

  ◎農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律

 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

 第四条中「四百五十六億七百万円」を「四百六十六億七百万円」に改め、「第三十二条第五項」の下に「及び第六項」を加える。

 第十八条第一項第八号中「災害復旧」を「改良、造成、復旧又は取得」に改める。

 第三十二条に次の一項を加える

6 第三項の規定による日本開発銀行の貸付金は、政令で定めるものを除く外、政令で定めるところにより、政令で定める時期において返済されたものとなるものとし、その返済されたものとされた日本開発銀行の貸付金の額に相当する金額が、当該時期において、政府の産業投資特別会計から公庫に対し出資されたものとする。

 別表第八号貸付金の種類の欄中「災害復旧」を「改良、造成、復旧又は取得」に改め、同号利率の最高の欄中「年七分」を「年七分五厘」に改め、同号据置期間の欄中「一年」を「三年」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 農林漁業金融公庫法第四条の改正に伴い政府から出資すべき十億円の金額は、昭和三十年度において出資するものとする。

3 改正後の農林漁業金融公庫法第三十二条第六項の規定により同条第三項の規定による日本開発銀行の貸付金が返済されたものとなつたときは、日本開発銀行の資本金の額及び政府の産業投資特別会計からの日本開発銀行に対する出資金の額は、それぞれ、当該時期において、その返済されたものとされた日本開発銀行の貸付金の額に相当する金額を減少するものとする。

4 農林漁業金融公庫が農林漁業金融公庫法第三十二条第一項の規定により承継した債権及びこれに附随する権利義務について、日本開発銀行は、政令で定める時期までに、政令で定める金額を農林漁業金融公庫に支払わなければならない。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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