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法律第百七十二号(昭三〇・八・二〇)

  ◎水産業協同組合法の一部を改正する法律

 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

 目次中「(第百条の二―第百条の十二)」を「(第百条の二―第百条の十四)」に改める。

 第十一条第一項第二号中「貯金」を「貯金又は定期積金」に改める。

 第八十七条第一項第二号中「貯金」を「貯金又は定期積金」に改め、同条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「第一項」を「前項」に改め、同項を第二項とし、以下三項ずつ繰り上げる。

 第九十三条第一項第二号及び第九十七条第一項第二号中「貯金」を「貯金又は定期積金」に改める。

 第百条第一項中「及び第八十七条第二項から第四項まで」及び『、第八十七条第二項中「前項」とあるのは「第九十七条第一項」と、「同項第三号、第四号、第五号又は第七号」とあるのは「第九十七条第一項第三号、第四号又は第五号」と』を削る。

 第百条の二中「その経営の安定及び改善を図るため、災害に因つて受けることのある損害を相互に救済すること」を「共済事業を行うこと」に改める。

 第百条の四第一項を次のように改める。

  共済会は、会員から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業を行うものとする。

 第百条の四第二項を次のように改める。

2 共済会は、定款の定めるところにより、会員以外の者にその事業を利用させることができる。但し、一事業年度において会員以外の者が利用し得る事業の分量の総額は、当該事業年度において会員が利用する事業の分量の総額をこえてはならない。

 第百条の七第一項第五号を次のように改める。

 五 共済事業の種類

 第百条の十第一項中「第百条の十二」を「第百条の十四」に改める。

 第百条の十一第二項中「共済掛金」の下に「及び共済契約者のために積み立てた金額」を加える。

 第百条の十二第一項を次のように改める。

 共済会の事業に係る共済契約で保険に該当するものについては、商法第三編第十章の規定を準用する。

 第百条の十二第二項中「第百条の十二」を「第百条の十四」に、同条第三項中「第百条の七」を「第百条の七から第百条の十まで」に、「第四十八条第三項中」を『第四十二条第一項中「規約及び」とあるのは「規約、共済規程及び」と、第四十四条第二項中「若しくは規約」とあるのは「、規約若しくは共済規程」と、第四十八条第一項第二号中「規約」とあるのは「規約及び共済規程」と、同条第三項中』に、「第百条の十」を「第百条の十二」に、同条第四項中「第百条の九及び第百条の十」を「第百条の十一及び第百条の十二」に、同条第五項中「第百条の十」を「第百条の十二」に改める。

 第百条の九を第百条の十一とし、以下第百条の十二まで二条ずつ繰り下げ、第百条の八の次に次の二条を加える。

 (財務についての省令への委任)

第百条の九 前条に規定するものの外、共済会が、その財務を適正に処理するために従わなければならない準則は、省令で定める。

 (共済規程)

第百条の十 共済会は、共済事業の種類別に、事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関する事項を共済規程で定め、行政庁の認可を受けなければならない。

2 共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 前二項の認可の申請には、事業計画その他省令で定める書類を提出しなければならない。

 第百十八条第二項中「第百条の十二」を「第百条の十四」に改める。

 第百二十二条、第百二十三条第一項及び第二項並びに第百二十四条第一項中「若しくは規約」を「、規約若しくは共済規程」に改める。

 第百二十七条第一項中「第百条の十二」を「第百条の十四」に改める。

 第百三十条第二号中「第八十七条第六項」を「第八十七条第三項」に、「又は第九十七条第二項但書」を「、第九十七条第二項但書又は第百条の四第二項但書」に、同条第五号から第九号まで、第十一号及び第十三号から第十六号まで中「第百条の十二」を「第百条の十四」に改め、同条中第二十一号を第二十二号とし、第二十号の次に次の一号を加える。

 二十一 第百条の十第一項の規定に違反したとき。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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