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法律第六十九号(昭三二・四・二〇)

  ◎土地改良法の一部を改正する法律

 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第九十四条」を「第九十四条の九」に、

第四章

補則(第百十二条―第百三十一条)

第五章

監督(第百三十二条―第百三十六条)

第六章

罰則(第百三十七条―第百四十五条)

第四章

土地改良事業団体連合会(第百十一条の二―第百十一条の二十三)

第五章

補則(第百十二条―第百三十一条)

第六章

監督(第百三十二条―第百三十六条)

第七章

罰則(第百三十七条―第百四十五条)

に改める。

 第三条第四項中「農地法」を「第九十四条の八第六項又は農地法」に改める。

 第六条を次のように改める。

第六条 削除

 第七条第一項を次のように改める。

  第五条第二項の規定による同意があつたときは、同条第一項の者は、省令の定めるところにより、土地改良事業計画、定款その他必要な事項を定め、同項の認可を申請することができる。

 第九条第三項中「第七条第一項の認可の申請」を「同項の規定による申請」に改める。

 第十八条第六項中「二年」を「四年」に改め、同条第十項に後段として次のように加える。

  役員の氏名又は住所に変更を生じたときも、また同様とする。

 第二十三条第二項ただし書中「四十人以上」を「三十人以上」に、「六十人以上」を「四十人以上」に、「八十人以上」を「六十人以上」に、「百人以上」を「八十人以上」に改める。

 第二十九条の二の次に次の一条を加える。

 (仮理事の選任等)

第二十九条の三 役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他利害関係を有する者の請求があつたときは、都道府県知事は、仮理事を選任し、又は役員を選挙するための総会を招集して役員を選挙させることができる。

2 前項の総会の招集については、第二十八条及び第四十五条の規定を準用する。

 第三十一条第二項中「第二十八条」の下に「(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加える。

 第三十二条第一項中「、定款又は規約」を「又は定款」に改める。

 第三十三条第二号中「又は変更」を「若しくは変更又は土地改良事業の廃止」に改める。

 第三十四条中「第二十八条」の下に「(第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)」を加え、同条ただし書中「定款に」を「第二十九条の三第一項の規定により招集される総会以外の総会については、定款に」に改める。

 第三十六条第一項中「第九十条第三項又は第九十一条後段」を「第九十条第四項又は第九十一条第一項後段」に改める。

 第三十八条中「(第四十二条第二項の規定による決済により徴収すべき金銭を含む。)、前条の過怠金又は換地計画若しくは交換分合計画において定める清算金」を「、第四十二条第二項の規定による決済により徴収すべき金銭及び換地計画又は交換分合計画において定める清算金(以下次条までにおいて「賦課金等」と総称する。)及び賦課金等に係る延滞金並びにその延滞金以外の前条の過怠金」に改める。

 第三十九条第一項を次のように改める。

  土地改良区は、賦課金等若しくはこれに係る延滞金又はその延滞金以外の第三十七条の過怠金を滞納する者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。

 第三十九条第三項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。

2 土地改良区は、夫役現品の賦課を受けて定期内にその履行をせず、且つ、夫役現品に代るべき金銭を納付しない者がある場合又は夫役現品若しくはこれに代るべき金銭に係る延滞金を納付しない者がある場合には、督促状により期限を指定してこれを督促しなければならない。この場合において、当該夫役又は現品の必要が既になくなつているときその他特別の事情があるときは、当該夫役又は現品に代るべき金銭につき、期限を指定してその納付を請求しなければならない。

3 土地改良区は、前二項の規定による督促又は請求をした場合において、その督促又は請求を受けた者がその督促又は請求で指定する期限までにこれを完納せず、又は履行しないときは、市町村に対し、その徴収(夫役又は現品については、これに代るべき金銭の徴収)を請求することができる。

4 市町村は、前項の規定による請求があつた場合には、地方税の滞納処分の例によりこれを処分する。この場合には、土地改良区は、その徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

 第三十九条に次の一項を加える。

7 第一項又は第二項の督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。

 第四十条第一項中「必要がある場合には」の下に「、都道府県知事の認可を受け」を加え、同項に次のただし書を加える。

  但し、当該事業年度内において償還する借入金の借入については、都道府県知事の認可を受けることを要しない。

 第五十二条第五項中「第三十四条」を「第三十四条本文」に改める。

 第五十三条第四項中「その額並びに支払の方法」を「当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第五十三条の二 換地計画においては、従前の土地の所有者でその者の当該換地計画に係る従前の土地の面積の合計が政令で定める面積をこえないものからの申出があつた場合には、その申出に係る従前の土地については、前条第一項の規定にかかわらず、その土地に照応する換地を定めないことができる。この場合において、その換地を定めない土地について地上権、永小作権、質権、賃借権又は使用貸借による権利を有する者があるときは、土地改良区は、換地を定めないことについてこれらの者の同意を得なければならない。

2 前項前段の場合には、金銭による清算をするものとし、当該換地計画においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない。

 第五十四条第一項中「公告があつたときから従前の土地とみなす。」を「公告があつた日の翌日から従前の土地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の土地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時に消滅するものとする。」に改める。

 第五十六条第三項中「第六条第二項」を「第八条第二項」に改める。

 第六十七条第一項第二号を次のように改める。

 二 第百三十五条第一項の規定による解散命令

 第八十五条第三項中「これを関係都道府県知事に提出しなければならない。」を「これを、国営土地改良事業にあつては関係都道府県知事を経由して農林大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては関係都道府県知事に提出しなければならない。」に改め、同条に次の一項を加える。

4 都道府県知事は、国営土地改良事業に係る前項の規定による書類の提出を受けたときは、当該書類に、当該事業の適否についての意見を記載した書面を添附し、これを農林大臣に提出しなければならない。

 第八十六条の見出しを「(適否の決定)」に改め、同条第一項中「都道府県知事」を「農林大臣又は都道府県知事」に改め、「国営土地改良事業又は」を削り、「事項につき予備審査を行わなければならない。」を「土地改良事業の適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。」に改め、同条第二項から第六項までを削る。

 第八十七条第一項中「農林大臣が前条第六項の規定による進達があつた場合においてその進達に係る事項を相当と認めるとき、又は都道府県知事が同条第五項の規定により適当とする旨の決定をしたときは」を「前条の規定により申請に係る土地改良事業につき適当とする旨の決定をしたときは」に改め、「進達又は」を削る。

 第八十七条の二第二項を次のように改める。

2 国又は都道府県は、前項に規定するものの外、第八十五条第一項の規定による申請がない場合でも、土地改良事業計画を定めて左に掲げる土地改良事業を行うことができる。

 一 前項の規定により土地改良事業を行う場合において、同項の事業に附帯して、その事業の施行に係る地域の近傍の土地について第二条第二項第一号又は第三号に掲げる事業を行うことにより、土地改良事業の効率が著しく高められ、且つ、その土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるときにおけるその同項第一号又は第三号に掲げる事業

 二 発電事業、水道事業その他公共の利益となる事業の用に供する施設で政令で定めるものの建設工事とあわせて第二条第二項第一号又は第三号に掲げる事業の工事の全部又は一部を行うことにより、土地改良事業の効率が著しく高められ、且つ、その事業の施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与するとともに、国土資源の総合的な開発に資することが明らかである場合におけるその同項第一号又は第三号に掲げる事業

 第八十八条の次に次の一条を加える。

 (特定土地改良工事)

第八十八条の二 国は、左に掲げる土地改良事業の工事を行う場合において、その工事の完了を促進するため特に必要があるときは、別に法律で定めるところにより、その工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とすることができる。

 一 かんがい排水施設の新設又は変更で政令で定めるもの

 二 第二条第二項第四号に掲げる事業

 三 第一号に掲げる事業によつて生じた施設(第九十四条の六の規定により都道府県又は土地改良区等に管理させているものを除く。)についての災害復旧

 第九十条第二項中「政令の定めるところにより」の下に「、条例で」を加え、同条第七項を削り、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「又は第三項」を「、第三項又は第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前二項」を「第二項又は前項」に改め、「負担金」の下に「(第三項の規定による負担金に代えて前項の規定により徴収するものを除く。)」を加え、同項を同条第五項とする。

 第九十条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業(公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。以下同じ。)に係る第一項の規定による負担金については、前項の規定による外、都道府県は、政令の定めるところにより、条例で、第九十四条の八第四項の規定により土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収することができる。

 第九十一条中「前条第三項及び第四項」を「前条第四項及び第五項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定による分担金を徴収する条例については、地方自治法第二百十七条第三項(分担金に関する公聴会)の規定は、適用しない。

 第九十二条中「第九十一条」を「第九十一条第一項」に、「第九十条第三項」を「第九十条第四項」に改める。

 第九十四条第一項中「普通財産であるもの」の下に「(以下「土地改良財産」という。)」を加え、同項中第二号を削り、第三号を第四号とし、第一号の次に次の二号を加える。

 二 第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業によつて生じた土地

 三 国営土地改良事業のために取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件(農地法によつて買収した土地、権利及び物件を除く。)

 第九十四条第二項及び第三項を削り、同条の次に次の八条を加える。

第九十四条の二 農林大臣は、国営土地改良事業において道路又は水路(これらの附属物を含む。以下この条において同じ。)の付替工事を行つたときは、その付替工事によつて生じた道路又は水路を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件を付替工事によつて用途を廃止された道路又は水路を構成する土地又は工作物その他の物件と交換することができる。

第九十四条の三 農林大臣は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による路線の認定を得られない道路(その附属物を含む。)を構成する土地改良財産たる土地又は工作物その他の物件を、当該道路の用途を廃止したときはこれを無償で国に返還することを条件として、土地改良区、市町村その他農林大臣の指定する者(次条及び第九十四条の六において「土地改良区等」という。)に譲与することができる。

2 農林大臣は、第百二十二条第一項の規定による補償に相当する金額の範囲内で、当該補償に代え国営土地改良事業の一部として行う工事によつて生じた土地改良財産たる工作物その他の物件を同項の規定により補償を受けるべき者に譲与することができる。

第九十四条の四 農林大臣は、左に掲げる場合には、土地改良財産たる用排水機を土地改良区等に譲与することができる。

 一 土地改良区等において管理の費用を負担した用排水機でその用途を廃止したものをその負担した費用の額の範囲内において当該土地改良区等に譲与するとき。

 二 土地改良区等の寄附に係る用排水機でその用途を廃止したものをその寄附者たる土地改良区等に譲与するとき。但し、寄附の際特約をした場合を除く外、寄附を受けた後二十年を経過したものについては、この限りでない。

第九十四条の五 農林大臣は、土地改良財産につき、国営土地改良事業の施行に係る地域ごとに、左に掲げる事項を記載した土地改良財産台帳を備えておかなければならない。

 一 国営土地改良事業の種類及び地域名

 二 土地改良財産の所在、種類、構造及び規模

 三 購入又は収用に係る土地改良財産については、その種類ごとの購入価格又は補償金額

 四 得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日及び事由

 五 その他必要な事項

2 前項の土地改良財産台帳は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十二条に規定する台帳に代るものとし、その様式は、農林大臣が大蔵大臣と協議して定める。

第九十四条の六 農林大臣は、土地改良財産(第九十四条第二号に掲げる土地を除く。)を都道府県又は土地改良区等に管理させることができる。

第九十四条の七 前六条に規定するものの外、土地改良財産の管理(前条の規定による管理の委託を含む。)又は処分について必要な事項は、政令で定める。

第九十四条の八 農林大臣は、第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業により造成されるべき埋立地又は干拓地(以下「埋立予定地」という。)について、政令の定めるところにより、その事業の完了前、地区ごとに土地配分計画をたて、これに基き、埋立予定地の所在、予定配分口数及び予定配分面積を公告しなければならない。

2 前項の規定による公告に係る埋立予定地につき第四項の規定により所有権を取得しようとする者は、その公告の日から起算して三十日以内に、省令で定める手続により、配分申込書を農林大臣に提出しなければならない。

3 農林大臣は、政令の定めるところにより、前項の規定により配分申込書の提出をした者で自作農として農業に精進する見込のあるもののうちから適当と認められる者を選定し、その者に左に掲げる事項を記載した配分通知書を交付する。但し、その地区内で農業を営む者の生活上若しくは農業経営上必要で欠くことができない業務に従事する者又は農業協同組合、土地改良区若しくは市町村その他の地方公共団体から前項の規定により配分申込書の提出があつた場合において、農林大臣がその者に配分することを相当と認めたときは、これらの者に対しても配分通知書を交付することができる。

 一 配分を受ける者の氏名又は名称及び住所

 二 配分する埋立予定地の所在の場所及び面積

 三 土地の用途

 四 配分の条件

 五 第六項の規定による使用をさせる場合にあつては、使用期間及び条件

 六 その他省令で定める事項

4 前項の規定による配分通知書の交付を受けた者は、当該配分通知書に記載された場所の埋立予定地を含む地域に係る当該土地改良事業の完了の期日において、当該埋立予定地につき造成される埋立地又は干拓地の所有権を取得する。この場合において、当該埋立地又は干拓地につき国の所有権が存するときは、当該完了の期日において、その国の所有権は、消滅する。

5 前項の完了の期日は、公有水面埋立法によつて造成される埋立地又は干拓地については、同法第四十二条第二項の規定により竣功の通知をする日とし、その他の埋立地又は干拓地については、その埋立地又は干拓地とあわせて同法によつて造成される埋立地又は干拓地がある場合にはその同法によつて造成される埋立地又は干拓地について同項の規定により竣功の通知をする日、その他の場合には竣功の期日として農林大臣の定める日とする。

6 農林大臣は、第三項の規定による配分通知書の交付を受けた者に対し、当該配分通知書に記載された場所の埋立予定地を農林大臣の定める条件で使用させることができる。

7 前項の規定による埋立予定地の使用は、無償とする。

第九十四条の九 第九十四条から前条までの規定による農林大臣の権限の一部は、政令の定めるところにより、都道府県知事に行わせることができる。

 第九十五条第二項中「概要を定め」を「概要を公告して」に改め、同条第三項中「第六条から第九条まで」を「第七条から第九条まで」に改める。

第九十六条中「前条」を「第九十五条」に改める。

第九十六条の二第三項中「第六条から第九条まで」を「第七条から第九条まで」に改め、同条第四項中「第六条第四項の規定により決定をする場合(当該市町村が行おうとする土地改良事業がかんがい排水施設、農業用道路その他農地の保全又は利用上必要な施設の管理のみを内容とするものであるときは、前項において準用する第八条第一項の規定により決定をする場合)」を「第八条第一項の規定により決定をする場合」に改める。

 第六章を第七章とし、第五章を第六章とし、第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。

   第四章 土地改良事業団体連合会

 (目的)

第百十一条の二 土地改良事業団体連合会(以下「連合会」という。)は、土地改良事業を行う者(国、都道府県及び第九十五条第一項の規定により数人共同して土地改良事業を行う者を除く。以下この章において同じ。)の協同組織により、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保し、及びその共同の利益を増進することを目的とする。

 (法人格)

第百十一条の三 連合会は、法人とする。

 (原則)

第百十一条の四 連合会は、次に掲げる要件を備えなければならない。

 一 営利を目的としないこと。

 二 会員が任意に加入し、又は脱退することができること。

 三 会員の議決権が平等であること。

 (種類)

第百十一条の五 連合会は、都道府県土地改良事業団体連合会(以下「地方連合会」という。)及び全国土地改良事業団体連合会(以下「全国連合会」という。)とする。

 (名称)

第百十一条の六 連合会は、その名称中に土地改良事業団体連合会という文字を用いなければならない。

2 連合会でない者は、その名称中に土地改良事業団体連合会という文字を用いてはならない。

 (地区)

第百十一条の七 地方連合会の地区は、都道府県の区域により、全国連合会の地区は、全国とする。

 (登記)

第百十一条の八 連合会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (事業)

第百十一条の九 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。

 一 会員の行う土地改良事業に関する技術的援助

 二 土地改良事業に関する教育及び情報の提供

 三 土地改良事業に関する調査及び研究

 四 全国連合会にあつては会員たる地方連合会の事業の指導

 五 前各号に掲げる事業のほか、第百十一条の二の目的を達成するため必要な事業

 (会員の資格)

第百十一条の十 地方連合会の会員たる資格を有する者は、地方連合会の地区内において土地改良事業を行う者であつて定款で定めるものとする。

2 全国連合会の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。

 一 その施行に係る地域が二以上の都府県の区域にわたる土地改良事業その他その施行に係る地域内の土地の面積が省令で定める面積をこえる土地改良事業を行う者

 二 地方連合会

 (設立)

第百十一条の十一 連合会を設立するには、その会員になろうとする五人以上の者が発起人となることを要する。

2 発起人は、定款を作成しなければならない。

3 定款には、発起人が署名するものとする。

第百十一条の十二 発起人は、定款を作成したときは、会日の二週間前までに、これを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 発起人が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

3 創立総会では、定款を修正することができる。

4 創立総会の議事は、会員たる資格を有する者でその開会までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

5 創立総会については、第三十一条の規定を準用する。

第百十一条の十三 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び事業計画書を農林大臣に提出して設立の認可を申請しなければならない。

2 農林大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、次の各号の一に該当せず、かつ、その事業が健全に行われると認められるときは、設立の認可をしなければならない。

 一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。

 二 定款又は事業計画に虚偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき。

第百十一条の十四 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事となるべき者に引き渡さなければならない。

第百十一条の十五 連合会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

 (定款)

第百十一条の十六 連合会の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 名称

 二 地区

 三 事業

 四 事務所の所在地

 五 会員たる資格に関する事項

 六 会員の加入及び脱退に関する事項

 七 会員の権利義務に関する事項

 八 事業の執行に関する事項

 九 役員に関する事項

 十 会議に関する事項

 十一 会計に関する事項

 十二 公告の方法

2 連合会の定款には、前項各号に掲げる事項のほか、連合会の解散の事由を定めたときはその事由を記載しなければならない。

3 定款の変更は、農林大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 前項の認可の申請があつた場合には、第百十一条の十三第二項の規定を準用する。

 (加入)

第百十一条の十七 会員たる資格を有する者が連合会に加入しようとするときは、連合会は、正当な理由がないのにその加入を拒んではならない。

 (脱退)

第百十一条の十八 会員は、六十日前までに予告して脱退することができる。

2 会員は、次の理由によつて脱退する。

 一 会員たる資格の喪失

 二 解散

 三 除名

3 除名は、経費の支払その他連合会に対する義務を怠る等定款で定める行為をした会員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。

4 前項の除名は、除名した会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。

 (役員)

第百十一条の十九 連合会に、役員として理事五人以上及び監事二人以上を置く。

2 役員は、定款の定めるところにより、総会において選任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

 (総会の議決)

第百十一条の二十 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

 一 定款の変更

 二 毎事業年度の事業計画及び収支予算の設定及び変更

 三 毎事業年度の事業報告書、収支決算書及び財産目録の承認

 四 経費の賦課及び徴収の方法

2 前項第一号に掲げる事項に関する総会の議事は、総会員の三分の二以上が出席し、その議決権の三分の二以上で決する。

 (経費の賦課)

第百十一条の二十一 連合会は、定款の定めるところにより、会員に経費を賦課することができる。

2 会員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて連合会に対抗することができない。

 (解散)

第百十一条の二十二 連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。

 一 総会の議決

 二 破産

 三 定款で定める解散事由の発生

 四 第百三十五条第二項の規定による解散命令

2 解散の議決については、第百十一条の二十第二項の規定を準用する。

3 連合会は、解散の議決をしたときは、遅滞なく、その旨を農林大臣に届け出なければならない。

 (準用規定)

第百十一条の二十三 連合会には、第十八条第六項から第十項まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十八条まで、第二十九条第一項本文及び第四項、第三十一条、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十七条、第四十五条、第六十八条から第七十一条まで並びに第七十六条の規定を準用する。この場合において、第十八条第十項中「都道府県知事」とあるのは「農林大臣」と、第六十八条第二項中「第十八条第十項から第十二項まで」とあるのは「第十八条第十項」と、第七十六条中「(清算法人)、第七十五条(裁判所による清算人の選任)、第七十六条(清算人の解任)、第七十八条から第八十条まで(清算人の職務権限、債権申出の公告及び催告、期間後に申し出た債権)、第八十二条(解散・清算の監督)及び第八十三条(清算結了の届出)」とあるのは「及び第七十五条から第八十三条まで(清算)」と読み替えるものとする。

 第百十四条の見出しを「(土地台帳法の特例)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 第九十四条の八第三項の規定による配分通知書の交付を受けた者が同条第四項の規定により所有権を取得した土地についての土地台帳法の登録については、政令で特例を定めることができる。

 第百十七条中「の適用」を「並びに第九十四条の八の規定の適用」に改める。

 第百十八条第一項第四号中「第五条、第七条」を「第五条第一項の認可の申請」に改め、同条第三項中「できない場合」を「できないか、又は困難である場合」に改め、同条第四項中「前項」を「第二項」に改める。

 第百三十二条に次の一項を加える。

2 農林大臣は、連合会に法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。

 第百三十四条第一項中「前二条の規定による検査を行つた場合」を「第百三十二条第一項又は前条の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第百三十四条の二 農林大臣は、第百三十二条第二項の規定により報告を徴し、又は検査を行つた場合において、当該連合会の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、当該連合会に対し必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

 第百三十五条を次のように改める。

 (解散命令)

第百三十五条 左に掲げる場合には、農林大臣又は都道府県知事は、当該土地改良区の解散を命ずることができる。

 一 土地改良区が、第十五条に規定する事業以外の事業を行つたとき。

 二 土地改良区が、正当な理由がないのに、設立の認可の公告があつた日から一年を経過してもなお総会を招集せず、又は省令で定める期間以上その事業を停止したとき。

 三 土地改良区が、法令に違反した場合において、行政庁が第百三十四条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

2 左に掲げる場合には、農林大臣は、当該連合会の解散を命ずることができる。

 一 連合会が、第百十一条の九に規定する事業以外の事業を行つたとき。

 二 連合会が、法令に違反した場合において、農林大臣が前条の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

 第百三十八条第三号中「第百二十七条第一項」の下に「、第百三十二条」を加える。

 第百四十一条第二項中「前条」を「前項」に改める。

 第百四十三条中「又は土地改良区連合」を「若しくは土地改良区連合又は連合会」に改め、同条第一号中「第十五条」の下に「又は第百十一条の九」を加え、同条第三号中「第七十一条」の下に「(これらの規定を第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「第七十条」の下に「(第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五号中「第七十六条」の下に「(第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第六号中「公告」の下に「若しくは登記」を加える。

 第百四十四条中「又は土地改良区連合」を「若しくは土地改良区連合又は連合会」に改め、同条第一号中「第二十条」の下に「(第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第二号中「第二十七条」の下に「(これらの規定を第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三号中「第二十九条第一項」の下に「(第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)」を加え、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第四号中「第二十九条第三項」を「第二十九条第四項(第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)」に改め、同条第五号中「第百三十四条」の下に「又は第百三十四条の二」を加える。

 第百四十五条中「又は第七十八条第二項」を「、第七十八条第二項又は第百十一条の六第二項」に改める。

   附 則

1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める。ただし、土地改良法第八十八条の二及び第九十四条第一項の改正規定並びに附則第十二項から第十五項までの規定(以下「土地改良財産関係規定」という。)は、公布の日から施行する。

2 この法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際現に土地改良区又は土地改良区連合の役員である者の任期については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした土地改良法第三十九条第一項の請求に係る滞納処分については、なお従前の例による。

4 この法律の施行前に土地改良法第八十五条の規定によつてした申請に係る土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。

5 昭和三十三年三月三十一日までは、都道府県は、土地改良法第九十条第二項の規定にかかわらず、条例を定めないで、同項の規定による負担金を徴収することができる。

6 この法律の施行前に土地改良法第九十五条第二項の規定による同意を得た土地改良事業の開始の手続については、なお従前の例による。

7 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「開拓融資保証協会」の下に「、土地改良事業団体連合会」を、「開拓融資保証法」の下に「、土地改良法」を加える。

8 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第五号ノ七の次に次の一号を加える。

   五ノ七ノ二 土地改良区、土地改良区連合又ハ土地改良事業団体連合会ノ業務ニ関シ発スル証書、帳簿

9 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十二号中「全国農業会議所」の下に「、土地改良事業団体連合会」を加える。

10 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第四号中「全国農業会議所」の下に「、土地改良事業団体連合会」を加える。

11 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第九号中「土地改良区連合」の下に「並びに土地改良事業団体連合会」を加える。

  第三十六条第八号中「これを行う者」を「これらを行う者その他これらに関する団体」に改める。

12 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第六十一条第五号中「埋立地」の下に「(土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業によつて生じたものを除く。以下同様とする。)」を加え、第七十八条第一項中「第五十六条第一項の規定により買収した公有水面埋立に関する権利に基いて造成した埋立地」を「公有水面埋立法により農林大臣が造成した埋立地」に改める。

13 次に掲げるものの管理及び処分については、土地改良財産関係規定の施行後でも、なお従前の例による。

 一 土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業によつて、土地改良財産関係規定の施行前に生じた土地

 二 土地改良法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号の事業によつて土地改良財産関係規定の施行後生ずべき土地で、土地改良財産関係規定の施行前に当該土地を含む地区につき農地法第六十二条第三項の規定による公示があつたもの

14 土地改良財産関係規定の施行の際現に農地法第七十八条第一項の規定により農林大臣が管理する土地及び権利で国が土地改良法第八十七条の二第一項の規定により行う同項第二号の事業のために取得したもの(土地改良財産関係規定の施行前に、当該土地を含む地域に係る当該国営土地改良事業が完了した土地及び当該土地を含む地区につき農地法第六十二条第三項の規定による公示があつた土地を除く。)については、これらを土地改良法第九十四条第一項第三号(この法律の施行後においては、第九十四条第三号)の土地及び権利とみなし、同条の規定により農林大臣が管理し、及び処分するものとする。

15 前項に規定する土地で農地法第四十四条第一項の規定により買収したもののうち農林大臣が土地改良法第九十四条の八第一項の土地配分計画をたてないことを相当と認めるものは、政令で定める場合を除き、買収前の所有者に売り払わなければならない。この場合において、その売払の対価は、農地法第八十条第二項後段の規定の例によるものとする。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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