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法律第百三十九号(昭三二・五・二八)

  ◎公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法の一部を改正する法律

 公立小学校不正常授業解消促進臨時措置法(昭和三十年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項中「五月一日」の下に「(政令で定める集団的な住宅の建設により五月二日以降政令で定める日までの間に新たに校舎の不足を生じた場合には、文部大臣の定める日)」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

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