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法律第百六十八号(昭三二・六・一〇)

  ◎自転車競技法の一部を改正する法律

 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「自転車の改良、増産、輸出の増加、国内需要の充足に寄与するとともに、地方財政の増収」を「自転車その他の機械の改良及び輸出の振興並びに機械工業の合理化に寄与するとともに、地方財政の健全化」に改める。

 第一条第四項中「この法律により行う自転車競走(以下競輪という。)」を「競輪」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

  自治庁長官は、指定市町村が一年以上引き続きこの法律による自転車競走(以下競輪という。)を開催しなかつたときは、その指定を取り消すことができる。

 第二条中「都道府県知事」を「通商産業局長及び都道府県知事」に改める。

 第三条第四項中「及び構造設備が公安上及び競輪の運営上適当であると認めるとき」を「、構造及び設備が命令で定める公安上及び競輪の運営上の基準に適合する場合」に改め、同条に次の二項を加える。

  通商産業大臣は、必要があると認めるときは、第一項の許可に期限又は条件を附することができる。

  通商産業大臣は、競輪場の設置者が一年以上引き続きその競輪場を競輪の用に供しなかつたときは、第一項の許可を取り消すことができる。

 第四条第二項中「申請が命令で」を「申請に係る施設の位置、構造及び設備が命令で」に改め、同条に次の一項を加える。

  前条第六項及び第七項の規定は、第一項の許可に準用する。

 第五条中「競輪場、」を削り、「自転車振興会連合会」を「日本自転車振興会」に改める。

 第七条の二中「未成年者」を「学生生徒及び未成年者」に改める。

 第八条各号を次のように改める。

 一 競輪に関係する政府職員及び競輪施行者の職員にあつては、すべての競輪

 二 日本自転車振興会及び自転車振興会の役職員並びに競輪の選手にあつては、すべての競輪

 三 前二号に掲げる者を除き、入場料の徴収、車券の発売等、競輪場内の整理及び警備その他競輪の事務に従う者にあつては、当該競輪

 第九条に次の一項を加える。

  前四項の規定により払戻金を交付する場合において、その金額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 第九条の二を次のように改める。

第九条の二 前条第一項の払戻金の額が命令で定める払戻金の最高限度額をこえるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。

 第九条の三第二項中「その順位で」を削る。

 第九条の四中「三十日」を「六十日」に改める。

 第十条を次のように改める。

第十条 競輪施行者は、左の各号に掲げる金額を日本自転車振興会に交付しなければならない。

 一 一回の開催による車券の売上金の額が別表第一の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額

 二 一回の開催による車券の売上金の額に応じ、その額の千分の三以内において命令で定める金額に相当する金額

  競輪施行者は、自転車振興会に競輪の実施を委任したときは、委任の範囲及び一回の開催による車券の売上金の額に応じ命令で定める金額を自転車振興会に交付しなければならない。

  前項の命令で定める金額は、一回の開催による車券の売上金の額の別表第二の上欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる金額をこえてはならない。

 第十一条第一項中「事項」を「事業」に改め、同条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。

  自転車振興会は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立される法人とする。

 第十一条の次に次の二条を加える。

第十一条の二 自転車振興会の役員の選任及び解任は、通商産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第十一条の三 自転車振興会は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  自転車振興会は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。

 第十二条を次のように改める。

第十二条 日本自転車振興会は、競輪の公正かつ円滑な実施を図るとともに、自転車その他の機械に関する事業の振興に資することを目的とする。

 第十二条の次に次の二十四条を加える。

第十二条の二 日本自転車振興会は、法人とする。

第十二条の三 日本自転車振興会は、主たる事務所を東京都に置く。

  日本自転車振興会は、通商産業大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第十二条の四 日本自転車振興会は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。

  前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第十二条の五 日本自転車振興会でない者は、日本自転車振興会という名称を用いてはならない。

第十二条の六 民法第四十四条、第五十条及び第五十四条の規定は、日本自転車振興会に準用する。

第十二条の七 日本自転車振興会に、役員として、会長一人、副会長一人、理事八人以内及び監事二人以内を置く。

第十二条の八 会長は、日本自転車振興会を代表し、その業務を総理する。

  副会長は、会長の定めるところにより、日本自転車振興会を代表し、会長を補佐して日本自転車振興会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

  理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して日本自転車振興会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。

  監事は、日本自転車振興会の業務を監査する。

第十二条の九 会長、副会長及び監事は、通商産業大臣が任命する。

  理事は、通商産業大臣の認可を受けて、会長が任命する。

  役員の任期は、三年とする。

  役員は、再任されることができる。

第十二条の十 左の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過しない者

 二 この法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過しない者

 三 国会議員、国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)又は地方公共団体の議会の議員

 四 政党の役員

 五 日本自転車振興会に対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときはその役員若しくは役員と同等以上の支配力を有する者

第十二条の十一 通商産業大臣は、会長、副会長又は監事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。

  会長は、理事が前条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。

  通商産業大臣は、会長、副会長若しくは監事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は会長、副会長若しくは監事に職務上の義務違反その他会長、副会長若しくは監事たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

  会長は、理事が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は理事に職務上の義務違反その他理事たるに適しない非行があると認めるときは、通商産業大臣の認可を受けて、これを解任することができる。

第十二条の十二 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、通商産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第十二条の十三 日本自転車振興会と会長又は副会長との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合は、監事が日本自転車振興会を代表する。

第十二条の十四 日本自転車振興会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第十二条の十五 日本自転車振興会に、運営委員会を置く。

  次条第一項第一号から第四号までの業務その他競輪の公正かつ円滑な実施を図るため必要な業務(以下競輪に関する業務という。)に関し業務の方法を定め、及び事業計画を作成し、又はこれらを変更しようとするときは、会長は、運営委員会の意見を聞かなければならない。

  日本自転車振興会は、競輪に関する業務を行うには、会長が運営委員会の意見を聞いて定めた方針に従わなければならない。

  会長は、競輪に関する業務を掌理する理事の任命又は解任について第十二条の九第二項又は第十二条の十一第四項の認可を申請しようとするときは、運営委員会の意見を聞かなければならない。

  運営委員会は、前三項に定めるものの外、会長の諮問に応じ、日本自転車振興会の競輪に関する業務の運営について調査審議する。

  運営委員会は、委員二十人以内で組織する。

  委員は、競輪に関し学識経験のある者のうちから、通商産業大臣の認可を受けて、会長が任命する。

  委員の任期は、三年とする。

  委員は、再任されることができる。

第十二条の十六 日本自転車振興会は、第十二条に掲げる目的を達成するため、左の業務を行う。

 一 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定及び登録並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格の登録を行うこと。

 二 選手及び自転車の競走前の検査の方法、審判の方法その他競輪の実施方法に関し、自転車振興会を指導すること。

 三 選手の出場のあつせんを行うこと。

 四 審判員、選手その他の競輪の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。

 五 自転車その他の機械に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付を行うこと。

 六 自転車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。

 七 第十条第一項及び小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十六条の規定による交付金の受入を行うこと。

 八 前各号に掲げるものの外、第十二条に掲げる目的を達成するため必要な業務

  日本自転車振興会は、前項第八号に掲げる業務を行おうとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

  日本自転車振興会は、第一項第七号に掲げる業務のうち第十条第一項第二号の規定による交付金の受領の事務を自転車振興会に委託することができる。

第十二条の十七 日本自転車振興会は、第十条第一項第一号の規定による交付金及び小型自動車競走法第十六条の規定による交付金を、競輪に関する業務に必要な経費に充ててはならない。

第十二条の十八 日本自転車振興会は、業務開始の際、業務の方法を定め、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  前項の業務の方法には、左の事項を定めておかなければならない。

 一 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定の方法及び合格基準

 二 選手の出場のあつせんの基準

 三 審判員、選手その他の競輪の実施に必要な者の養成又は訓練の課程、期間、場所及び費用負担の方法

 四 自転車その他の機械に関する事業の振興に必要な資金の融通のための資金の貸付の利率、償還期限及び償還の方法

 五 補助の対象とする自転車その他の機械に関する事業の振興のための事業の選定の基準及び補助の方法

 六 前各号に掲げるものの外、命令で定める事項

第十二条の十九 日本自転車振興会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。

第十二条の二十 日本自転車振興会は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第十二条の二十一 日本自転車振興会は、資金を借り入れようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

第十二条の二十二 日本自転車振興会は、左の方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、通商産業大臣の認可を受けなければならない。

 一 銀行若しくは商工組合中央金庫への預金又は郵便貯金

 二 国債証券、地方債証券、鉄道債券、電信電話債券又は商工債券の保有

第十二条の二十三 日本自転車振興会は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、通商産業大臣に提出しなければならない。

第十二条の二十四 日本自転車振興会は、通商産業大臣が監督する。

  通商産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、日本自転車振興会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

第十二条の二十五 日本自転車振興会の解散については、別に法律で定める。

 第十三条に次の二項を加える。

  競輪場の設置者は、その競輪場の位置、構造及び設備を、第三条第四項の命令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

  場外車券売場の設置者は、その場外車券売場の位置、構造及び設備を、第四条第二項の命令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

 第十四条中「、自転車振興会連合会」を削り、「所有者に対し、」を「設置者に対し、選手の出場又は競輪場若しくは場外車券売場の貸借に関する条件を適正にすべき旨の命令、競輪場又は場外車券売場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他」に改める。

 第十五条第一項中「自転車振興会連合会」を「日本自転車振興会」に、「所有者」を「設置者」に改める。

 第十六条第一項中「開催の停止その他必要な事項」を「開催を停止し、又は制限すべき旨」に改め、同条第二項中「、自転車振興会連合会」を削り、「所有者」を「設置者」に、「業務の停止若しくは制限」を「業務を停止し、若しくは制限し、」に改める。

 第十六条の次に次の一条を加える。

第十六条の二 通商産業大臣は、競輪場又は場外車券売場の設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、当該競輪場又は場外車券売場の設置の許可を取り消すことができる。

 第十七条第一項中「競輪の運営」を「競輪」に、「競輪運営審議会」を「競輪審議会」に改め、同条第二項中「競輪運営審議会」を「競輪審議会」に、「十五人以内」を「二十人以内」に改め、同条第六項及び第八項中「競輪運営審議会」を「競輪審議会」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第十七条の二 通商産業大臣の諮問に応じて、第十条第一項第一号の規定による交付金及び小型自動車競走法第十六条の規定による交付金の運用に関する重要事項について調査審議するため、通商産業省に自転車等機械関係事業振興資金協議会を置く。

  自転車等機械関係事業振興資金協議会は、会長一人及び委員十四人以内をもつて組織する。

  前条第三項から第八項までの規定は、自転車等機械関係事業振興資金協議会に準用する。

 第十八条第一号中「第一条第三項」を「第一条第四項」に改める。

 第二十条第三号中「第八条各号の一」を「第八条第三号」に、「当該各号」を「同号」に改める。

 第二十一条の次に次の一条を加える。

第二十一条の二 第十二条の十七の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 第二十二条を次のように改める。

第二十二条 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

 一 第十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 二 第十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第二十二条の次に次の一条を加える。

第二十二条の二 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前六条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

 第二十三条中「若しくは自転車振興会連合会」を削る。

 第二十八条の次に次の二条を加える。

第二十九条 左の各号に掲げる違反があつた場合は、その行為をした自転車振興会又は日本自転車振興会の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。

 一 第十一条の三第一項、第十二条の三第二項、第十二条の十六第二項、第十二条の十八第一項又は第十二条の二十から第十二条の二十二までの規定により通商産業大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

 二 第十一条の三第二項又は第十二条の二十三の規定に違反して、事業報告書、財産目録、貸借対照表若しくは損益計算書を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。

 三 第十二条の四第一項の規定による政令に違反して、登記することを怠つたとき。

 四 第十二条の十六第一項に掲げる業務以外の業務を行つたとき。

 五 第十二条の二十四第二項の規定による通商産業大臣の命令に違反したとき。

第三十条 第十二条の五の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

 別表第一及び別表第二を次のように加える。

別表第一

売上金の額

日本自転車振興会に交付すべき金額

六千万円以上八千万円未満

売上金の額の千分の十。ただし、売上金の額の千分の九百六十が六千万円未満となるときは、当該売上金の額と六千万円との差額の千分の二百五十

八千万円以上一億円未満

売上金の額の千分の十三。ただし、売上金の額の千分の九百四十八が七千六百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と七千六百八十万円との差額の千分の二百五十

一億円以上二億円未満

売上金の額の千分の十五。ただし、売上金の額の千分の九百四十が九千四百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と九千四百八十万円との差額の千分の二百五十

二億円以上

売上金の額の千分の十七。ただし、売上金の額の千分の九百三十二が一億八千八百万円未満となるときは、当該売上金の額と一億八千八百万円との差額の千分の二百五十

別表第二

売上金の額

金額

四千万円以下

四千万円の千分の六十五

四千万円をこえ九千万円以下

九千万円の千分の六十

九千万円をこえ一億五千万円以下

一億五千万円の千分の五十五

一億五千万円をこえ三億円以下

三億円の千分の五十

三億円をこえ四億円以下

四億円の千分の四十

四億円をこえ六億円以下

六億円の千分の三十

六億円をこえるもの

売上金の額の千分の三十

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。ただし、附則第三条から第五条まで及び第二十三条の規定は、公布の日から施行する。

第二条 この法律の施行の日の前後にまたがつて開催される競輪については、改正後の第十条の規定を適用する。

 (日本自転車振興会の設立)

第三条 通商産業大臣は、改正後の第十二条の九第一項の例により、日本自転車振興会の会長又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された会長又は監事となるべき者は、日本自転車振興会の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ会長又は監事に任命されたものとする。

第四条 通商産業大臣は、設立委員を命じて、日本自転車振興会の設立に関する事務を処理させる。

第五条 設立委員は、設立の準備を完了したときは、その事務を附則第三条第一項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。

第六条 附則第三条第一項の規定により指名された会長となるべき者は、前条の事務の引継を受けたときは、政令の定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第七条 日本自転車振興会は、設立の登記をすることによつて成立する。

第八条 この法律の施行の際現に自転車振興会連合会又は全国小型自動車競走会連合会に属する旧自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)第二条第一項の業務に係る財産は、日本自転車振興会が、その成立の時において、承継する。

第九条 自転車振興会連合会は、日本自転車振興会の成立の時において解散し、前条に規定する財産を除くその一切の権利及び義務は、その時において日本自転車振興会が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

2 第七条の規定により日本自転車振興会の設立の登記がされたときは、登記官吏は、職権で、自転車振興会連合会の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

 (経過的措置)

第十条 この法律の施行の際現に改正前の第五条の規定により自転車振興会連合会に登録されている競輪の審判員、競輪に出場する選手並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格は、それぞれ改正後の同条の規定により日本自転車振興会に登録されたものとみなす。

第十一条 この法律の施行の際現に自転車振興会の役員の地位にある者の任期は、この法律の施行の日から起算して六月を経過するまでとする。

第十二条 この法律の施行の日の属する事業年度の自転車振興会の事業計画及び収支予算については、改正後の第十一条の三第一項中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「自転車競技法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百六十八号)の施行後遅滞なく」とする。

第十三条 日本自転車振興会の成立の日の属する事業年度の事業計画及び収支予算については、改正後の第十二条の二十中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「日本自転車振興会の成立後遅滞なく」とする。

第十四条 日本自転車振興会が附則第八条の規定により承継した自転車振興会連合会又は全国小型自動車競走会連合会の旧自転車競技法等の臨時特例に関する法律第二条第一項の業務に係る財産は、第十二条の十七に規定する交付金とみなして、同条の規定を適用する。

第十五条 日本自転車振興会が附則第八条又は第九条第一項の規定により承継した財産のうちに改正後の第十二条の二十二各号の方法以外の方法によつて余裕金を運用したものがあるときは、この法律の施行の日から六月間は、その運用について同条の認可があつたものとみなす。

第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (限時的効力)

第十七条 改正後の第十条第一項第一号及び第十二条の十六第一項第五号から第七号までに規定する事項については、この法律の施行の日から三年を経過する日以後においては、別に法律で定めるところによるものとする。

 (他の法律の改正)

第十八条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十号中「日本学校給食会」の下に「、日本自転車振興会」を加える。

第十九条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第六号中「及び日本学校給食会」を「、日本学校給食会及び日本自転車振興会」に改める。

第二十条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「日本学校給食会」の下に「、日本自転車振興会」を、「日本学校給食会法」の下に「、自転車競技法」を加える。

第二十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第六号中「及び日本学校給食会」を「、日本学校給食会及び日本自転車振興会」に改める。

第二十二条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項の表中

競輪運営審議会

自転車競走の運営その他競輪に関する重要事項及び自転車競走の制度に関する重要事項を調査審議すること。

機械工業振興協議会

関係各大臣の諮問に応じ、自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)によりその権限に属させられた事項を調査審議すること。

 を

競輪審議会

競輪に関する重要事項を調査審議すること。

自転車等機械関係事業振興資金協議会

自転車競走及び小型自動車競走による交付金の運用に関する重要事項を調査審議すること。

 に改める。

第二十三条 自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第六項中「自転車振興会連合会等」を「全国モーターボート競走会連合会」に改める。

(内閣総理・大蔵・通商産業・運輸大臣署名) 

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