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法律第九十四号(昭三三・四・二六)

  ◎中小企業信用保険公庫法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律

 (登録税法の改正)

第一条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「第二号ノ八」を「第二号ノ九」に改め、第二号ノ九を第二号ノ十とし、第二号ノ八を第二号ノ九とし、第二号ノ七の次に次の一号を加える。

  二ノ八 中小企業信用保険公庫自己ノ為ニスル登記又ハ登録

 (印紙税法の改正)

第二条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第五号ノ四ノ三の次に次の一号を加える。

  五ノ四ノ四 中小企業信用保険公庫ノ発スル証書、帳簿

 (所得税法の改正)

第三条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第五号中「及び公営企業金融公庫」を「、公営企業金融公庫及び中小企業信用保険公庫」に改める。

 (法人税法の改正)

第四条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「公営企業金融公庫」の下に「、中小企業信用保険公庫」を加える。

 (中小企業庁設置法の改正)

第五条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中第四号の三を削り、第四号の四を第四号の三とし、第五号の二の次に次の一号を加える。

  五の三 中小企業信用保険公庫に関すること。

  第四条第三項中「第五号」を「第五号の三」に改める。

 (行政機関職員定員法の改正)

第六条 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項の表通商産業省の項中「一二、〇一〇人」を「一一、九九七人」に、「一七四人」を「一三六人」に、「一三、一二八人」を「一三、〇七七人」に改め、同表合計の項中「六六七、二六一人」を「六六七、二一〇人」に改める。

 (大蔵省設置法の改正)

第七条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中第六号の四を第六号の五とし、第六号の三の次に次の一号を加える。

  六の四 中小企業信用保険公庫を監督すること。

 (国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の改正)

第八条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「公営企業金融公庫」の下に「、中小企業信用保険公庫」を加える。

 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律の改正)

第九条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、中小企業信用保険特別会計」を削る。

 (予算執行職員等の責任に関する法律の改正)

第十条 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正」する。

  第九条第一項中「公営企業金融公庫」の下に「、中小企業信用保険公庫」を加える。

 (地方税法の改正)

第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号中「公営企業金融公庫」の下に「、中小企業信用保険公庫」を加える。

 (中小企業信用保険法の改正)

第十二条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第一節 信用保証協会を相手方とするもの

 第一款 個別保証保険(第九条の二―第九条の五)

 第二款 包括保証保険(第九条の六・第九条の七)

第二節 金融機関を相手方とするもの第九条の八・第九条の九)

 を

第一節 普通保証保険(第九条の二―第九条の五)

第二節 包括保証保険(第九条の六―第九条の九)

 に、「(第十条―第十二条)」を「(第十条・第十一条)」に改める。

  「政府」を「公庫」に、「会計年度」を「事業年度」に改める。

  第一条中「政府が」を削る。

  第二条第一項中「、無尽会社」を削り、同条第二項第二号中「(以下「組合」と総称する。)」を削り、同項第四号の二中「環境衛生同業組合連合会であつて」の下に「、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が常時三十人以下の従業員を使用する者であるもののうち」を加え、同条第三項を削る。

  第三条第一項中「政府は」を「中小企業信用保険公庫(以下「公庫」という。)は」に、「及び同法附則第三項の規定によりなおその効力を有する改正前の無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条の無尽による給付(以下「給付」と総称する。)」を「(以下「給付」という。)」に改め、同条第二項中「百分の八十」を「百分の五十」に改め、同条第三項を削る。

  第四条第一項中「必要なものであつて」の下に「、その額(給付の場合は、当該給付に係る契約に基いて給付後において受け入れるべき掛金の合計額)が五十万円をこえるものであり、かつ」を加え、同条第二項中「一千万円」を「七百万円」に改める。

  第六条中「百分の八十」を「百分の五十」に改める。

  「第一節 信用保証協会を相手方とするもの」を「第一節 普通保証保険」に改め、「第一款 個別保証保険」を削る。

  第九条の二第一項中「、保険金額の保険価額に対する割合が百分の七十である保険(以下「普通保証保険」という。)及びその割合が百分の八十である保険(以下「小口保証保険」という。)ごとに」を削り、「及び第九条の六第一項」を「並びに第九条の六第一項、第三項及び第六項」に改め、「それぞれ」を削り、同条第二項中「掛金の払込」の下に「。第九条の六第三項において同じ。」を加え、「保険事故とする」を「保険事故とし、保険価額に百分の七十を乗じて得た金額を保険金額とする」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

  第九条の三第一項中「給付金」の下に「。第九条の六第四項において同じ。」を、「必要なもの」の下に「であつて、その額(手形の割引の場合は手形金額、給付の場合は当該給付に係る契約に基いて給付後において払い込むべき掛金の合計額、特殊保証の場合は限度額。以下この項において同じ。)が五十万円をこえるもの」を加え、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該信用保証協会が第九条の六第一項に規定する第一種保険の契約を締結している場合において、前条第一項に規定する債務の保証につき第九条の六第一項に規定する第一種保険の保険関係が成立するものとすれば当該債務者たる中小企業者に係るその保険関係における保険価額の合計額が五十万円をこえることとなるときは、その額は、五十万円をこえることを要しない。

  第九条の三第二項中「、普通保証保険にあつては」を削り、「一千万円」を「七百万円」に、「三千万円」を「一千万円」に改め、「、小口保証保険にあつては、小企業者一人につき、合計二十万円(その小企業者が中小企業等協同組合、商工組合又は商工組合連合会であるときは、五十万円)を」を削る。

  第九条の四中「以下同じ」を「以下この条において同じ」に、「普通保証保険にあつては百分の七十、小口保証保険にあつては百分の八十」を「百分の七十」に改める。

  第九条の五第一項中「信用保証協会を相手方とする個別保証保険」を「普通保証保険」に改める。

  「第二款 包括保証保険」を削り、第九条の六の前に次のように加える。

    第二節 包括保証保険

  第九条の六第一項中「小企業者」を「中小企業者」に改め、「債務の保証をすることにより」の下に「、中小企業者一人についての保険価額の合計額が五十万円をこえることができない保険(以下「第一種保険」という。)及びその合計額が五百万円(その中小企業者が中小企業等協同組合、商工組合、商工組合連合会、環境衛生同業組合、環境衛生同業組合連合会又は酒類業組合であるときは、一千万円)をこえることができない保険(以下「第二種保険」という。)ごとに」を、「総額が」の下に「それぞれ」を加え、同条第二項中「百分の九十」を「百分の七十」に改め、同条第三項から第五項までを次のように改める。

3 第一項の保険関係においては、保証をした借入金の額を保険価額とし、中小企業者に代つてする借入金の弁済を保険事故とする。

4 第一項の保険関係が成立する保証をした借入金は、中小企業者の行う事業の振興に必要なものに限る。

5 公庫と第一種保険及び第二種保険の契約を締結している信用保証協会が第一項に規定する債務の保証をしたときは、当該債務者たる中小企業者に係る同項の保険関係における保険価額の合計額が五十万円をこえることとなる前までの債務の保証については、第一種保険の保険関係が成立し、その他の保証については、第二種保険の保険関係が成立するものとする。

 第九条の六に次の一項を加える。

6 前項の場合において、当該保証をした借入金の額が五十万円から当該中小企業者につきすでに成立した第一種保険の保険価額の合計額を控除した残額以下であるときは、当該保証については、同項の規定にかかわらず、第一種保険の保険関係が成立するものとする。

 第九条の七を次のように改める。

 (準用)

第九条の七 第五条、第九条の四及び第九条の五第二項の規定は、包括保証保険に準用する。

 「第二節 金融機関を相手方とするもの」を削る。

 第九条の八及び第九条の九を次のように改める。

 (交付金)

第九条の八 公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が一事業年度内に第九条の六第一項の保険関係に基いて支払を受けた保険金の合計額が当該保険金に係る保険関係及び当該事業年度内に消滅した同項の保険関係に基いて支払つた保険料の合計額に満たないときは、その不足額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。

第九条の九 公庫は、業務の方法の定めるところにより、信用保証協会が第九条の六第一項の保険関係に基いて一事業年度内に支払を受けた保険金に係る第九条の七において準用する第九条の五第二項において準用する第八条の規定により公庫に納付した金額の合計額が当該保険金の合計額に一定の率を乗じて得た額をこえるときは、そのこえる額の一部に相当する金額を当該信用保証協会に交付することができる。

  第十条中「、第九条の六第一項若しくは第九条の八第一項」を「若しくは第九条の六第一項」に改める。

  第十一条第一項中「、第九条の二第一項又は第九条の八第一項」を「又は第九条の二第一項」に改める。

  第十二条を削る。

 (公庫の予算及び決算に関する法律の改正)

第十三条 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「及び公営企業金融公庫」を「、公営企業金融公庫及び中小企業信用保険公庫」に改める。

  第五条第三項中「住宅金融公庫」の下に「及び中小企業信用保険公庫」を加え、「並びに」を「、回収金(中小企業信用保険公庫の場合に限る。)並びに」に、「公営企業債券を含む」を「公営企業債券を含み、中小企業信用保険公庫の場合を除く」に改める。

  第十六条第一項に次のただし書を加える。

   ただし、大蔵大臣が毎事業年度指定する各目又は各節の経費に予備費を使用しようとする場合においては、みずからその使用を決定することができる。

  第十六条第二項中「前項の規定による承認があつたときは、その承認」を「第一項の規定による承認又は決定があつたときは、その承認又は決定」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 公庫は、前項ただし書の規定により予備費の使用を決定したときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作成し、これを主務大臣を経由して大蔵大臣及び会計検査院に提出しなければならない。

第十四条 中小企業信用保険公庫の最初の事業年度は、公庫の予算及び決算に関する法律第二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十四年三月三十一日に終るものとする。

第十五条 中小企業信用保険公庫の昭和三十三年度の予算についての公庫の予算及び決算に関する法律の規定の適用については、同法第三条第一項中「公庫は、毎事業年度、その予算を作成し、主務大臣を経由して」とあるのは、「主務大臣は、昭和三十三年度の中小企業信用保険公庫の予算を作成して」と、第八条第一項中「国会の議決を経たときは」を「国会の議決を経た場合において、中小企業信用保険公庫が成立したときは」とする。

 (通商産業省設置法の改正)

第十六条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第五号及び第六号中「、中小企業信用保険特別会計」を削る。

  第二十七条中第十八号を削り、第十九号を第十八号とし、以下一号ずつ繰り上げる

 (信用保証協会法の改正)

第十七条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十条の二及び第三十九条第二項を削る。

 (経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の改正)

第十八条 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第  号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第二号を次のように改める。

  二 中小企業信用保険公庫にあつては、第十条第二号の規定による出資の額に相当する金額(第十五条第一項ただし書の規定により保険準備基金を取りくずした場合において、保険準備基金の額からその取りくずした金額(同条第二項の規定による組入金があるときは、その金額を控除した金額)を控除した残額が六十五億円を下るときは、その残額)

   附 則

 この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)附則第七条の規定の施行の日から施行する。ただし、第十三条から第十五条までの規定は、中小企業信用保険公庫の昭和三十三年度の予算から適用する。

(内閣総理・大蔵・通商産業大臣署名) 

 

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