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法律第百四十号(昭三三・五・六)

  ◎電波法の一部を改正する法律

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第百四条」を「第百四の二」に改める。

 第五条に次の一項を加える。

4 公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(以下「放送」という。)をする無線局については、第一項及び前項の規定にかかわらず、左の各号の一に該当する者には、無線局の免許を与えない。

 一 第一項第一号から第三号まで又は前項各号に掲げる者

 二 法人又は団体であつて、第一項第一号から第三号までに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの

 三 法人又は団体であつて、その役員が前項各号の一に該当する者であるもの

 第六条第一項第四号中「設置場所」の下に「(移動する無線局であつて船舶局(船舶の無線局をいう。以下同じ。)及び航空機局(航空機の無線局をいう。以下同じ。)以外のものについては、移動範囲。第十八条を除き、以下同じ。)」を加え、同項第七号中「無線設備」の下に「(第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定により備えつけなければならない設備を含む。第八号並びに第十条、第十二条、第十七条、第十八条及び第七十三条において同じ。)」を加え、同条第二項中「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(以下「放送」という。)」を「放送」に改め、同条第三項中「(船舶の無線局をいう。以下同じ。)」を削り、「信号符字」の下に「並びに国際航海に従事する船舶であるとき、又は船舶安全法第四条第三項の規定により無線電信若しくは無線電話の施設を免除された船舶であるときはその旨」を加え、同条第四項中「(航空機の無線局をいう。以下同じ。)」及び「種類、等級、」を削り、「及び登録記号」を「、登録記号及び航空法第六十条各号の一に該当する航空機であるときはその旨」に改める。

 第九条の見出し中「工事設計」を「工事設計等」に改め、同条に次の一項を加える。

4 前条の予備免許を受けた者は、逓信大臣の許可を受けて、通信の相手方、通信事項、放送事項、放送区域又は無線設備の設置場所を変更することができる。

 第十条中「並びに無線従事者の資格及び員数」を「、無線従事者の資格及び員数並びに時計及び書類」に改める。

 第十二条中「第九条」を「第九条第一項」に改め、「第五十条の規定に」の下に「、その時計及び書類が第六十条の規定にそれぞれ」を加える。

 第十五条の見出しを「(簡易な免許手続)」に改め、同条中「再免許」の下に「及び逓信省令で定める無線局の免許」を加える。

 第十六条の見出しを「(運用開始及び休止の届出)」に改め、同条に次のただし書を加える。

  但し、逓信省令で定める無線局については、この限りでない。

 第十六条に次の一項を加える。

2 前項の規定により届け出た無線局の運用を一箇月以上休止するときは、免許人は、その休止期間を逓信大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。

 第十九条中「免許人」の下に「又は第八条の予備免許を受けた者」を加える。

 第二十条を次のように改める。

 (免許の承継)

第二十条 免許人について相続があつたときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。

2 免許人(船舶局及び航空機局の免許人を除く。)たる法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、逓信大臣の許可を受けて免許人の地位を承継することができる。

3 第五条及び第七条の規定は、前項の許可に準用する。

4 船舶局のある船舶について、船舶の所有権の移転又は傭船契約の設定、変更若しくは解除により船舶を運行する者に変更があつたときは、変更後船舶を運行する者は、免許人の地位を承継する。

5 前項の規定は、航空機局のある航空機に準用する。

6 第一項及び前二項の規定により免許人の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えてその旨を逓信大臣に届け出なければならない。

7 前六項の規定は、第八条の予備免許を受けた者に準用する。

 第二十二条の見出しを「(無線局の廃止)」に改め、同条中後段を削る。

 第二十五条中「免許をしたときは、」の下に「逓信省令で定める無線局を除き、」を加える。

 第二十七条第一項中「及び第二十五条」を削る。

 第四十条を次のように改める。

 (無線従事者の資格)

第四十条 無線従事者の資格は、第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士、航空級無線通信士、電話級無線通信士、第一級無線技術士、第二級無線技術士、特殊無線技士、第一級アマチユア無線技士、第二級アマチユア無線技士、電信級アマチユア無線技士及び電話級アマチユア無線技士とする。

2 前項の資格を有する者の行うことができる無線設備の操作の範囲は、資格別に政令で定める。

 第四十四条及び第四十五条を次のように改める。

第四十四条及び第四十五条 削除

 第五十条第一項の表の下欄中「海岸局」の下に「(船舶局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)」を加える。

 第五十三条中「呼出符号」を「無線設備の設置場所、呼出符号」に改める。

 第五十八条中「アマチユア無線局」の下に「(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。)」を加える。

 第六十条に次のただし書を加える。

  但し、逓信省令で定める無線局については、これらの全部又は一部の備えつけを省略することができる。

 第七十条の二第二項中「航空局」の下に「(航空機局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)」を加える。

 第七十三条第一項ただし書を次のように改め、同条第二項中「船舶」の下に「又は航空機」を加える。

  但し、検査を毎年行う必要がないと認める無線局並びに外国地間を航行中の船舶及び航空機の無線局については、その検査を省略することができる。

 第七十五条中「及び第二項」を「、第二項及び第四項」に改める。

 第七十九条第一項第二号中「又は免許の更新」を削り、同項に次の一号を加える。

 三 第四十二条第三号に該当するに至つたとき。

 第八十条中第三号を削り、第四号を第三号とする。

 第八十二条の見出し中「受信設備」を「免許を要しない無線局及び受信設備」に改め、同条第一項中「受信設備が副次的に発する電波又は高周波電流」を「第四条第一項但書の規定による免許を要しない無線局(以下「免許を要しない無線局」という。)の無線設備の発する電波又は受信設備が副次的に発する電波若しくは高周波電流」に改め、同条第二項中「放送の受信を目的とする受信設備」を「免許を要しない無線局の無線設備について又は放送の受信を目的とする受信設備」に改める。

 第九十九条の十一第一項第一号中「再免許の手続」を「簡易な免許手続」に改め、「第四十条(特殊無線技士の従事範囲)、」を削り、同項第三号中「変更の許可」の下に「、第九条第四項若しくは第十七条第一項後段の規定による放送事項の変更の許可」を加える。

 第百条第三項中「及び第二項(免許状)」の下に「、第十六条(運用開始及び休止の届出)」を加え、「廃止及び休止」を「無線局の廃止」に改める。

 第百三条を次のように改める。

 (手数料の徴収)

第百三条 左の表の上欄に掲げる者は、政令の定めるところにより、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で政令で定める額の手数料を納めなければならない。

納めなければならない者

金額

一 第六条の規定による免許を申請する者

 

 イ 船舶局及び航空機局

三千円

 ロ 放送をする無線局

一万三千五百円

 ハ その他の無線局

六千円

二 第十条の規定による検査を受ける者

 

 イ 船舶及び航空機局

一万六千円

 ロ 放送をする無線局

九万九千円

 ハ その他の無線局

三万六千円

三 第十八条の規定による検査を受ける者(第七十一条第一項の規定に基く指定の変更を受けたため第十七条第一項の許可を受けた者を除く。)

二万二千五百円

四 第三十七条の規定による検査を受ける者

六万円

五 第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者

八百円

六 第四十一条の規定による免許を申請する者

二百円

七 免許状又は免許証の再交付を申請する者

二百円

八 第七十三条第一項の規定による検査を受ける者

 

 イ 船舶局及び航空機局

八千円

 ロ 放送をする無線局

四万九千五百円

 ハ その他の無線局

一万八千円

2 二台以上の送信機を有する無線局について第十条又は第七十三条第一項の規定による検査を受ける者は、前項の規定による手数料の外、一台の送信機を除く各送信機について、左の表に掲げる金額の範囲内で政令で定める額の手数料を附加して納めなければならない。

区別

金額

一 第十条の規定による検査の場合

 

 イ 船舶局及び航空機局の送信機

四千円

 ロ 放送をする無線局の送信機

二万四千八百円

 ハ その他の無線局の送信機

九千円

二 第七十三条第一項の規定による検査の場合

 

 イ 船舶局及び航空機局の送信機

二千円

 ロ 放送をする無線局の送信機

一万二千四百円

 ハ その他の無線局の送信機

四千五百円

 第百四条を次のように改める。

 (国に対する適用除外)

第百四条 第百三条並びに第七章及び第九章の規定は、国に適用しない。但し、他の法律の規定により国とみなされたものについては、第百三条の規定の適用があるものとする。

2 この法律を国に適用する場合において「免許」又は「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

 第八章中第百四条の次に次の一条を加える。

 (予備免許等の条件又は期限)

第百四条の二 予備免許、免許又は許可には、条件又は期限を附することができる。

2 前項の条件又は期限は、公共の利益を増進し、又は予備免許、免許若しくは許可に係る事項の確実な実施を図るため必要最少限度のものに限り、且つ、当該処分を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

2 この法律の施行の際、現に次の表の上欄の資格を有している者は、この法律の施行の日に、それぞれこの法律による改正後の電波法の規定による同表の下欄の資格の免許を受けたものとみなす。

旧資格

新資格

第一級無線通信士

第一級無線通信士

第二級無線通信士

第二級無線通信士

第三級無線通信士

第三級無線通信士

航空級無線通信士

航空級無線通信士

電話級無線通信士

電話級無線通信士

第一級無線技術士

第一級無線技術士

第二級無線技術士

第二級無線技術士

特殊無線技士

特殊無線技士

第一級アマチユア無線技士

第一級アマチユア無線技士

第二級アマチユア無線技士

電話級アマチユア無線技士

3 郵政省の省名が逓信省に改められるまでの間は、改正後の電波法第九条第四項、第十六条第二項並びに第二十条第二項及び第六項中「逓信大臣」とあるのは「郵政大臣」と、改正後の同法第十五条、第十六条第一項、第二十五条及び第六十条ただし書中「逓信省令」とあるのは「郵政省令」と読み替えるものとする。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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