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法律第百四十四号(昭三三・五・一〇)

  ◎青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律

 青少年問題協議会設置法(昭和二十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

 第五条を次のように改める。

第五条 中央協議会の事務を処理させるため、中央協議会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。

   附 則

 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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