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法律第百四十八号(昭三三・五・一〇)

  ◎失業保険法の一部を改正する法律

 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五章 日雇労働被保険者に関する特例(第三十八条の二―第三十八条の十五)」を

第五章 日雇労働被保険者に関する特例(第三十八条の二―第三十八条の十五)

第五章の二 五人未満の労働者を雇用する事業主に雇用される被保険者に関する特例(第三十八条の十六―第三十八条の二十四)

第五章の三 失業保険事務組合(第三十八条の二十五―第三十八条の八の二十八)

に、「(第四十条―第四十六条)」を「(第四十条―第四十五条)」に、「(第四十七条―第五十二条)」を「(第四十六条―第五十二条)」に改める。

 第三十二条第一項中「(以下事業主という。)」を「(以下本章において事業主という。)」に改める。

 第三十三条前段中「被保険者の負担すべき保険料額」を「被保険者の負担すべき毎月の保険料額」に、「その者に支払う賃金」を「その月においてその者に支払う賃金」に改める。

 第三十四条の二に次の三項を加える。

  政府は、第二項の規定により決定された保険料額(被保険者の資格の取得の確認があつた日の属する月の前六月間の保険料を除く。)については、納付義務者が左の各号の一に該当する場合には、命令の定めるところによつて、一年を超えない範囲内において前項の納期限を延長することができる。納付義務者が第一号に該当する場合には、第二項の規定により決定された保険料額のうち被保険者の資格の取得の確認があつた日の属する月の前六月間の保険料についても、同様とする。

 一 納付義務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

 二 納付義務者が当該保険料額の全部を前項の納期限までに納付することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、納期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

 三 納付義務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該保険料額の全部を前項の納期限までに納付することが困難であると認められるとき。

  政府は、前項の規定により納期限を延長する場合は、当該保険料額を適宜分割して納期限を定めることができる。

  政府は、第四項の規定により納期限を延長する場合は、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条第一項の規定の例により、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。

 第三十四条の四に次の一項を加える。

  政府は、第三十四条の二第四項の規定により保険料の納期限を延長した場合は、同条第四項から第六項までの規定の例により、当該保険料に係る第一項の追徴金の納期限を延長することができる。

 第三十五条第一項に次のただし書を加える。

  但し、前条の規定により保険料を徴収するときは、この限りでない。

 第三十五条第二項後段中「この場合」の下に「(前条各号の一に該当する納付義務者に対して督促状を発する場合を除く。)」を加え、同条第四項中「督促を受けた者」の下に「又は前条各号(第三号を除く。)の一に該当したことにより納期を繰り上げて保険料の納入の告知を受けた者」を加える。

 第三十六条第四項及び第五項第三号中「十円」を「百円」に改め、同条第五項第六号を削る。

 第三十八条を次のように改める。

 (国税徴収法の準用)

第三十八条 保険料その他この法律の規定による徴収金に関しては、国税徴収法第四条ノ二から第四条ノ五まで、第四条ノ九、第四条ノ十及び第九条ノ二の規定を準用する。

 第三十八条の三第一項第一号中「第六条第一項」を「第六条各号」に、「(以下単に事業主という。)」を「(以下本章において事業主という。)」に改める。

 第五章の次に次の二章を加える。

   第五章の二 五人未満の労働者を雇用する事業主に雇用される被保険者に関する特例

 (特定賃金月額の決定)

第三十八条の十六 労働大臣は、第八条第一項の認可を受けた事業主であつて五人未満の労働者を雇用するもの(以下本章において小規模事業主という。)の申請により、その者に雇用される被保険者(日雇労働被保険者を除く。以下本章において同じ。)について特定賃金月額を決定する。

  小規模事業主は、前項の申請をするには、その雇用する被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。

  労働大臣は、第一項の規定による決定に係る小規模事業主に当該申請の日以後に雇用された被保険者について第十三条の二の規定により被保険者の資格の取得の確認をしたときは、その者について特定賃金月額を決定する。

  労働大臣は、第一項及び前項の決定に係る被保険者について、命令の定めるところにより、毎年一回、特定賃金月額をあらたに決定するものとする。

  第一項及び前項の規定による特定賃金月額は、決定のあつた日の属する月から適用する。

  第三項の規定による特定賃金月額は、当該被保険者の資格の取得のあつた月以後の月であつて命令の定めるものから適用する。

 (特定賃金月額の基準)

第三十八条の十七 前条第一項又は第四項の規定による特定賃金月額は、各被保険者について、同条第一項の申請をした日の属する月前の六月間又は同条第四項の規定による決定をすべき月の前月前の六月間に、当該小規模事業主が当該被保険者に支払つた賃金(賃金の支払の基礎となつた日数が二十日未満である月に係る賃金を除く。)の総額を六(当該賃金の総額の支払の基礎となつた月数が六未満であるときは、その月数)で除して得た額とする。この場合において、五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げるものとする。

  前条第三項の規定による特定賃金月額は、左に掲げる額とする。

 一 月、週その他一定の期間によつて定められる賃金が支払われる場合には、雇用された日現在の賃金の額をその期間の総日数(月の場合は、一箇月を三十日として計算する。)で除して得た額に三十を乗じて得た額

 二 労働した日若しくは時間によつて定められる賃金又は出来高払制その他の請負制によつて定められる賃金が支払われる場合には、雇用された日の属する月前の一月間に、当該事業所で、同種の労働に従事し、かつ、同様の賃金を受ける者が受けた賃金の額を平均した額

 三 前二号に規定する賃金以外の賃金が支払われる場合には、命令の定めるところにより計算したその賃金の月額に相当する額

 四 前三号に規定する賃金の二以上が支払われる場合には、それぞれについて当該各号の規定により計算して得た額の合算額

  第一項後段の規定は、前項の規定による特定賃金月額の計算について準用する。

  労働大臣は、第一項若しくは第二項の規定により特定賃金月額を計算することができない場合又はこれらの規定により計算して得た額が特定賃金月額として著しく不適当であると認める場合は、これらの規定にかかわらず、命令の定めるところにより、特定賃金月額を決定することができる。

 (特定賃金月額の改定)

第三十八条の十八 労働大臣は、特定賃金月額に係る被保険者が当該小規模事業主から継続した六月間に支払われた賃金の総額を六で除して得た額がその者の詩定賃金月額にくらべて著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額により、特定賃金月額を改定することができる。但し、当該賃金の総額の支払の基礎となつた月のうち、賃金の支払の基礎となつた日数が二十日未満である月がある場合は、この限りでない。

  特定賃金月額の改定は、当該小規模事業主の申請又は当該被保険者の請求により行う。

  第三十八条の十六第五項及び前条第一項後段の規定は、特定賃金月額の改定について準用する。

 (特定賃金月額の廃止)

第三十八条の十九 労働大臣は、特定賃金月額に係る被保険者を雇用する小規模事業主がその雇用する被保険者の二分の一以上の同意を得て申請した場合は、当該被保険者の全部について特定賃金月額の廃止を決定する。当該小規模事業主が五人以上の労働者を雇用するに至つた場合も、同様とする。

  特定賃金月額は、廃止の決定があつた日の属する月の末日限り、効力を失う。

 (被保険者期間の特例)

第三十八条の二十 特定賃金月額に係る被保険者については、第十四条第一項の規定にかかわらず、賃金の支払の基礎となつた日数が一日以上十一日未満の月についても、その月を一月として計算し、被保険者期間に算入する。但し、被保険者の資格の得喪のあつた月については、この限りでない。

 (賃金日額の特例)

第三十八条の二十一 被保険者が離職した場合において、離職した日の属する月前の被保険者期間として計算された最後の六月(離職した日が月の末日である場合は、その月及びその前五月)の全部又は一部の月が特定賃金月額に係る月であるときは、第十七条の二の規定の適用については、当該特定賃金月額をその月にその者に支払われた賃金の総額とみなす。但し、その月が被保険者の資格の得喪のあつた月であるときは、左に掲げる額をその月にその者に支払われた賃金の総額とみなす。

 一 一の特定賃金月額の適用を受けた場合は、当該特定賃金月額を三十で除して得た額にその月に当該小規模事業主に被保険者として雇用された日数を乗じて得た額

 二 二以上の特定賃金月額の適用を受けた場合は、それぞれについて前号の規定により計算して得た額の合算額

 三 その月に第六条各号の事業主又は第八条第一項の認可を受けた事業主であつて、特定賃金月額に係る小規模事業主以外のものにも、被保険者として雇用され、かつ、賃金が支払われた場合は、その賃金の総額と前二号に掲げる額との合算額

  前項の規定の適用を受ける者についての第十七条の二第二項の規定の適用については、当該特定賃金月額は、月、週その他一定の期間によつて定められた賃金の額とみなす。

 (保険料額の特例)

第三十八条の二十二 第三十一条及び第三十四条第一項の規定の適用については、各月につき、小規模事業主が賃金を支払つたすべての被保険者に係る特定賃金月額(支払われた賃金が被保険者の資格の得喪のあつた月に係るものであるときは、当該特定賃金月額を三十で除して得た額に当該月においてその者が被保険者として雇用された日数を乗じて得た額)の合計額を当該小規模事業主がその雇用する被保険者のすべてに支払つた賃金の総額とみなす。

 (保険料の納期の特例)

第三十八条の二十三 小規模事業主は、第三十四条第一項に規定する納期限にかかわらず、命令の定めるところにより政府の承認を受けて、一月、四月、七月及び十月の各月の末日までにその各月の前三月間(以下四半期という。)の保険料(日雇労働被保険者に係る保険料を除く。以下本条において同じ。)を政府に納付することができる。

  政府は、前項の承認の申請をした小規模事業主について現に保険料の滞納があり、若しくはその他の事由により保険料の徴収に支障が生ずるおそれがあると認めるとき、又は当該申請が次項前段の規定による取消のあつた日から一箇年以内に提出されたのであるときは、前項の承認をしないことができる。

  政府は、第一項の承認を受けた小規模事業主について保険料の滞納又はその他の事由により保険料の徴収に著しい支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該承認を取り消すことができる。第一項の承認を受けた小規模事業主が五人以上の労働者を雇用するに至つたときも、同様とする。

  前項前段の規定による承認の取消があつた場合には、取消があつた日の属する四半期の保険料であつて、その取消の日の属する月以前の月に係るものについては、その取消の日の属する月の翌月末日を納期限とする。

  第三項後段の規定による承認の取消があつた場合には、当該事業主は、取消があつた日の属する四半期の保険料の納付については、第一項の承認を受けた小規模事業主とみなす。

 (読替規定)

第三十八条の二十四 前条第一項又は第四項の規定による保険料の納付については、第三十四条第一項中「その月」とあるのは「納付すべき保険料に係る期間」と、同条第三項中「第一項に規定する」とあるのは「第三十八条の二十三第一項又は第四項の規定による」と、第三十四条の二第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十八条の二十三第一項若しくは第四項」と読み替えるものとする。

  第三十四条の二第二項の規定により決定される保険料を納付すべき事業主が前条第一項の承認を受けた小規模事業主である場合は、第三十四条の二第二項中「確認があつた日の属する月の前前月以前」とあるのは、確認があつた日の属する四半期(確認があつた月が一月、四月、七月又は十月であるときは、当該月の前月の属する四半期)の前月以前」と読み替えるものとする。

  前条第一項又は第四項の規定により納付する保険料に係る追徴金については、第三十四条の四第二項第二号中「第三十四条第一項」とあるのは、「第三十八条の二十三第一項若しくは第四項」と読み替えるものとする。

   第五章の三 失業保険事務組合

 (失業保険事務組合)

第三十八条の二十五 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合又は事業協同小組合その他の事業主の団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定のないものを除く。以下同じ。)は、その構成員である第六条各号の事業主又は第八条第一項の認可を受けた事業主であつて命令の定める数以下の労働者を雇用するものの委託を受けて、本章の定めるところにより、被保険者の資格の得喪の届出、保険料の納付その他の失業保険に関する事項(日雇労働被保険者に関する事項を除く。以下失業保険事務という。)を処理することができる。

  事業主の団体は、前項に規定する業務を行おうとするときは、労働大臣の認可を受けなければならない。

  前項の認可を受けた事業主の団体(以下失業保険事務組合という。)は、第一項の業務を廃止しようとするときは、その旨を労働大臣に届け出なければならない。

  労働大臣は、失業保険事務組合がこの法律若しくはこれに基く命令の規定に違反したとき、又はその行うべき失業保険事務の処理を怠り、若しくはその処理が著しく不当であると認めるときは、第二項の認可を取り消すことができる。

 (通知)

第三十八条の二十六 失業保険事務組合が処理する失業保険事務について、行政庁が当該事業主に対してすべき被保険者の資格の得喪の確認に関する通知、保険料の納入の告知その他の通知は、失業保険事務組合に対してするものとする。

 (失業保険事務組合の責任)

第三十八条の二十七 第三十八条の二十五第一項の委託に基き、事業主が保険料その他この法律の規定による徴収金の納付のため、金銭を失業保険事務組合に交付したときは、失業保険事務組合は、その交付を受けた金額の限度において、政府に対してこれらの納付の責に任ずるものとする。

  第三十四条の四第一項又は第三十六条第一項の規定により、政府が追徴金又は延滞金を徴収する場合において、その徴収について失業保険事務組合の責に帰すべき事由があるときは、その限度において、当該失業保険事務組合は、政府に対して当該徴収金の納付の責に任ずるものとする。

  政府は、前二項の規定により失業保険事務組合が納付すべき保険料その他この法律の規定による徴収金については、当該失業保険事務組合に対して第三十五条第四項の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該事業主から徴収することができる。

  失業保険事務組合は、第二十三条の二第一項(第二十七条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、事業主とみなす。

 (帳簿の備付)

第三十八条の二十八 失業保険事務組合は、命令の定めるところにより、その処理する失業保険事務に関する事項を記載した帳簿を事務所に備え付けなければならない。

 第四十条第一項中「又は第二十三条の二第一項の規定による処分」を「、第二十三条の二第一項の規定による処分又は特定賃金月額に関する処分」に改め、同条第三項を削る。

 第四十一条を次のように改める。

 (不服理由の制限)

第四十一条 被保険者の資格の得喪の確認又は特定賃金月額に関する処分が確定したときは、これらの処分についての不服を当該処分に基く失業保険金の支給に関する処分又は保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課の処分についての不服の理由とすることができない。

 第四十六条を削り、第八章中第四十七条の前に次の一条を加える。

 (不利益取扱の禁止)

第四十六条 事業主は、労働者が第八条の規定による被保険者となることを希望し、又は第十三条の四の規定による被保険者の資格の取得の確認の請求をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

 第四十九条第一項中「又は雇用していた事業主」を「若しくは雇用していた事業主、失業保険事務組合又は失業保険事務組合であつた事業主の団体」に改める。

 第五十一条第一項中「又は雇用した事業所」を「若しくは雇用していた事業主の事業所又は失業保険事務組合若しくは失業保険事務組合であつた事業主の団体の事務所」に改める。

 第五十三条第三号中「第三十四条第一項」の下に「又は第三十八条の二十三第一項若しくは第四項」を加え、同条中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

 七 第四十六条の規定に違反した場合

 第五十三条の次に次の一条を加える。

第五十三条の二 失業保険事務組合が左の各号の一に該当するときは、その行為をした失業保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

 一 第三十八条の二十八の規定に違反して帳簿を備え付けず、又は帳簿に失業保険事務に関する事項を記載せず、若しくは虚偽の事項を記載した場合

 二 前条第九号又は第十号に該当する場合

 三 第三十八条の二十五第一項の委託により処理する失業保険事務に関し、前条第二号から第四号まで又は第八号に該当する場合

 第五十五条中「法人の代表者」を「法人(法人でない失業保険事務組合を含む。以下本項において同じ。)の代表者」に、「前二条」を「前三条」に改め、同条に次の一項を加える。

  前項の規定により法人でない失業保険事務組合を処罰する場合においては、その代表者又は管理人が訴訟行為につきその失業保険事務組合を代表するの外、法人を被告人とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附 則

1 この法律は、昭和三十三年十月一日から施行する。ただし、第三十四条の二、第三十四条の四、第三十五条、第三十六条及び第三十八条の改正規定並びに附則第二項から第四項までの規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の失業保険法(以下「新法」という。)第三十六条第四項及び第五項の規定は、この法律の公布の日の属する月以後の月の保険料について適用する。

3 新法第三十八条の規定(国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第四条ノ二から第四条ノ五まで及び第九条ノ二の規定に係る部分に限る。)は、この法律の公布の日の属する月以後の月の保険料及びこれに係る徴収金について適用する。

4 この法律の公布の日から昭和三十八年三月三十一日までの間において被保険者の資格の取得の確認があつた場合については、新法第十四条第二項、第二十条の二第四項及び第三十四条の二第二項中「二年前」とあるのは、「一年前」と読み替えるものとする。

5 政府は、当分の間、政令で定めるところにより、新法第三十八条の二十五第一項の委託に基き失業保険事務組合が納付すべき前年度の保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該失業保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。

(大蔵・労働・内閣総理大臣署名) 

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