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法律第百五十五号(昭三三・五・一五)

  ◎著作権法の一部を改正する法律

 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

 第三十七条中「五十円以上五百円以下ノ罰金」を「二年以下ノ懲役又ハ五万円以下ノ罰金」に改める。

 第三十八条中「三十円以上三百円以下ノ罰金」を「五万円以下ノ罰金」に改める。

 第三十九条中「百円以下ノ罰金」を「一万円以下ノ罰金」に改める。

 第四十条中「三十円以内五百円以下ノ罰金」を「一年以下ノ懲役又ハ三万円以下ノ罰金」に改める。

 第四十二条中「百円以下ノ罰金」を「一万円以下ノ罰金」に改める。

 第四十五条を次のように改める。

第四十五条 削除

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・文部・内閣総理大臣署名) 

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