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法律第十六号(昭三四・三・一七)

  ◎皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律

 皇太子明仁親王の婚姻を国民こぞつて祝うため、結婚の儀の行われる日を休日とする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律に規定する日は、他の法令の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。

(内閣総理・各省大臣署名) 

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