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法律第九十六号(昭三四・四・一)

  ◎日本道路公団法の一部を改正する法律

 日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第四条に次の二項を加える。

2 公団は、必要があるときは、建設大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府は、前項の規定により公団がその資本金を増加するときは、予算に定める金額の範囲内で、公団に出資することができる。

 第二十六条第四項中「道路債券の債権者」の下に「及び公団に対して資金の貸付をしている国際復興開発銀行」を加え、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項の次に次の二項を加える。

8 公団は、国際復興開発銀行と締結する外貨資金の借入契約に基き道路債券を引き渡す必要があるときは、建設大臣の認可を受けて、その道路債券の発行に関する事務の全部又は一部を外国の銀行又は信託会社に委託することができる。

9 外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)第三条に規定する外国投資家が前項の道路債券を譲り受けたときは、当該道路債券に係る貸付金債権について同法第十三条の二の規定による大蔵大臣の指定を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。

 第三十条中「第一号及び」を削る。

 第三十九条第一号中「第二十二条」を「第四条第二項、第二十二条」に、「及び第六項」を「、第六項及び第八項」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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