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法律第百十六号(昭三四・四・一一)

  ◎漁船法の一部を改正する法律

 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

 第九条第一項中「漁船は、」を「漁船(総トン数一トン未満の無動力漁船を除く。)は、」に改める。

 第十二条中「前条」を「第十一条」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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