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法律第百五十三号(昭三五・一二・二二)

  ◎国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律

 (目的)

第一条 この法律は、国際開発協会(以下「協会」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び国際開発協会協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

 (出資額)

第二条 政府は、協会に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が百二十億九千二百四十万円に相当する協定第二条第二項(b)に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。

 (出資の方法)

第三条 政府は、協会に対し、金又は自由交換可能通貨(協定第二条第二項(f)に規定する自由交換可能通貨をいう。以下同じ。)で、前条の規定による出資をすることができる。

 (国債による出資)

第四条 政府は、前条の規定により協会に出資する自由交換可能通貨が本邦通貨である場合には、当該本邦通貨に代えて、その一部を国債で出資することができる。

2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第五条第三項から第五項まで(国債の発行条件)及び第六条から第十条まで(国債の償還、国債整理基金特別会計への繰入れ等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同法第五条第四項、第六条及び第七条第一項中「基金又は銀行」とあるのは、「国際開発協会」と読み替えるものとする。

 (寄託所の指定)

第五条 日本銀行は、日本銀行法(昭和十七年法律第六十七号)第二十七条(業務)の規定にかかわらず、協定第六条第九項の規定による協定の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第九号中「及び国際金融公社」を「、国際金融公社及び国際開発協会」に改める。

(外務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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