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法律第七号(昭三六・三・二八)

  ◎予防接種法の一部を改正する法律

 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項中第十号を第十一号とし、第六号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

 六 急性灰白髄炎

 第十四条を次のように改める。

第十四条 急性灰白髄炎の予防接種は、次に掲げる定期において、行なう。

 一 生後六月から生後二十一月に至る期間

 二 前号の定期の予防接種後十二月から十八月に至る期間

 第十六条第一項中「第十三条」を「第十四条」に改める。

 第二十三条中「この法律の定めるところにより、」を「第五条の規定による」に、「徴収しなければならない」を「徴収することができる」に改め、同条ただし書中「及び第六条の規定による予防接種を行うとき」を削る。

 第二十四条第一項中「その額の二分の一」を「第五条の規定による予防接種についてはその額の三分の一、第六条の規定による予防接種についてはその額の二分の一」に改める。

 附則中第三十二条の次に次の一条を加える。

第三十二条の二 急性灰白髄炎以外の疾病の定期の予防接種については、第二十一条、第二十二条及び第二十四条第一項(国庫の負担に関する部分に限る。)の規定は、当分の間、適用しない。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

 (経過規定)

2 この法律の施行の際生後六月から生後二十一月までの間にある者については、この法律による改正後の第十四条第一号の定期は、同号の規定にかかわらず、この法律の施行の日から昭和三十七年三月三十一日までの期間とする。

3 この法律の施行の際生後二十一月から生後三十六月までの間にある者については、急性灰白髄炎の予防接種の定期は、この法律による改正後の第十四条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から昭和三十七年三月三十一日までの期間とする。

4 前二項に規定する者であつて、生後六月に達した後この法律の施行前に、第十五条の規定に基づく厚生省令で定める実施方法に適合する急性灰白髄炎の予防接種を受けたことがあるものは、第二項に規定する者にあつてはこの法律による改正後の第十四条第一号の予防接種を、前項に規定する者にあつては同項の予防接種を受けたものとみなす。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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