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法律第百十九号(昭三六・六・八)

  ◎選挙制度審議会設置法

 (設置)

第一条 総理府に、選挙制度審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 (所掌事務)

第二条 審議会は、次の各号に掲げる事項に関し、内閣総埋大臣の諮問に応じて調査審議する。

 一 公の選挙及び投票の制度に関する重要事項

 二 国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める基準及び具体案の作成に関する事項

 三 政党その他の政治団体及び政治資金の制度に関する重要事項

 四 選挙公明化運動の推進に関する重要事項

2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、自ら調査審議して内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。

 (答申等の尊重)

第三条 政府は、審議会から答申又は意見の申し出があつたときは、これを尊重しなければならない。

 (組織)

第四条 審議会は、委員三十人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

 (委員及び特別委員)

第五条 委員は学識経験のある者のうちから、特別委員は国会議員及び学識経験のある者のうちから内閣総理大臣が任命する。

2 国会議員のうちから任命された特別委員は、国会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数を定める具体案の作成については、その調査審議に加わることができない。

3 委員の任期は、一年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 特別委員は、当該特別の事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員及び特別委員は、非常勤とする。

 (会長及び副会長)

第六条 審議会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

 (幹事)

第七条 審議会に、幹事を置く。

2 幹事は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び特別委員を助ける。

4 幹事は、非常勤とする。

 (公聴会及び資料の提出等の要求)

第八条 審議会は、必要があるときは、公聴会を開くことができる。

2 審議会は、必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

 (庶務)

第九条 審議会の庶務は、自治省選挙局において処理する。

 (政令への委任)

第十条 この法律に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項の表中選挙制度調査会の項を次のように改める。

選挙制度審議会

選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。

3 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第十一号中「選挙制度調査会」を「選挙制度審議会」に改める。

(内閣総理・自治大臣署名) 

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