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法律第百八十九号(昭三六・一一・六)

  ◎昭和三十六年五月の風害、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害を受けた公立の学校等の建物等の災害復旧に関する特別措置法

 (定義)

第一条 この法律において「公立学校」とは、公立の学校で、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。

2 この法律において「公立の社会教育施設」とは、公立の公民館、図書館及び体育施設(社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五条第四号に掲げる社会教育に関する施設である体育館、運動場、水泳プールその他政令で定める施設をいう。)をいう。

3 この法律において「災害」とは、昭和三十六年五月の風害(当該強風に際し発生した火災を含む。)、同年六月及び七月の水害又は同年九月の風水害をいう。

 (公立学校の建物等の災害復旧に対する国の負担)

第二条 国は、災害を受けた地域のうち政令で定める地域における公立学校の用に供される建物、建物以外の工作物、土地及び設備(以下「建物等」という。)の災害の復旧に要する経費について、政令で定めるところにより、その四分の三を負担する。

 (経費の種目)

第三条 前条に規定する経費の種目は、本工事費、附帯工事費(買収その他これに準ずる方法により建物を取得する場合にあつては、買収費)及び設備費(以下「工事費」と総称する。)並びに事務費とする。

 (経費の算定基準)

第四条 前条に規定する工事費は、当該公立学校の建物等を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該建物等の従前の効用を復旧するための施設をすること及び原形に復旧することが著しく困難であるか又は不適当である場合において当該建物等に代わるべき必要な施設をすることを含む。)ものとして算定するものとする。この場合において、設備費の算定については、政令で定める基準によるものとする。

2 前項に規定するもののほか、災害によつて必要を生じた復旧であつて、公立学校の建物で鉄筋コンクリート造又は鉄骨造でなかつたものを鉄筋コンクリート造又は鉄骨造のものに、鉄骨造のものを鉄筋コンクリート造のものに改良して当該建物の従前の効用を復旧することを目的とするものは、この法律の適用については、公立学校の建物等を原形に復旧するものとみなす。

3 前条に規定する事務費は、第一項の規定により算定した工事費に政令で定める割合を乗じて算定するものとする。

 (公立の社会教育施設の建物等の災害復旧に対する国の補助)

第五条 国は、災害を受けた地域のうち政令で定める地域における公立の社会教育施設の建物等の災害の復旧に要する経費について、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その三分の二を補助することができる。

2 第三条並びに前条第一項及び第三項の規定は、前項の規定により補助する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「公立学校」とあるのは、「公立の社会教育施設」と読み替えるものとする。

 (都道府県への事務費の交付)

第六条 国は、政令で定めるところにより、都道府県の教育委員会が文部大臣の委任に基づいてこの法律の実施に関する事務費を行なうために必要な経費を都道府県に交付するものとする。

 (他の法律との関係)

第七条 この法律により国がその費用の一部を負担する公立学校の建物等の災害の復旧については、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)による国の費用負担は、行なわない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律は、この法律の施行前に行なわれた第二条又は第五条第一項の政令で定める地域における公立学校又は公立の社会教育施設の災害の復旧についても適用する。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

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