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法律第二百三十五号(昭三六・一一・二〇)

  ◎地方自治法の一部を改正する法律

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

 第六条第二項中「又は所属未定地」を削る。

 第七条第一項後段を削る。

 第一章中第九条の二の次に次の三条を加える。

第九条の三 公有水面のみに係る市町村の境界変更は、第七条第一項の規定にかかわらず、関係市町村の同意を得て都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を自治大臣に届け出なければならない。

  公有水面のみに係る市町村の境界変更で都道府県の境界にわたるものは、第七条第三項の規定にかかわらず、関係のある普通地方公共団体の同意を得て自治大臣がこれを定める。

  公有水面のみに係る市町村の境界に関し争論があるときは、第九条第一項及び第二項の規定にかかわらず、都道府県知事は、職権によりこれを第二百五十一条の規定による調停に付し、又は当該調停により市町村の境界が確定しないとき、若しくはすべての関係市町村の裁定することについての同意があるときは、これを裁定することができる。

  第一項若しくは第二項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界変更又は前項の規定による公有水面のみに係る市町村の境界の裁定は、当該公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)が行なわれる場合においては、前三項の規定にかかわらず、公有水面の埋立てに関する法令により当該埋立ての竣功の認可又は通知がなされる時までこれをすることができる。

  第一項から第三項までの同意については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

  第七条第六項及び第七項の規定は第一項及び第二項の場合に、第九条第三項、第五項から第八項まで、第九項前段及び第十項の規定は第三項の場合にこれを準用する。

第九条の四 自治大臣又は都道府県知事は、公有水面の埋立てが行なわれる場合において、当該埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため必要があると認めるときは、できる限りすみやかに、前二条に規定する措置を講じなければならない。

第九条の五 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。

  前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示するとともに、自治大臣に報告しなければならない。

 第九十三条第二項中「第二百五十八条第一項」を「第二百五十八条」に改める。

  第百条第二項ただし書中「勾引又は過料」を「過料、罰金、拘留又は勾引」に改める。

 第百二十七条第一項中「被選挙権を有しない者であるとき」の下に「又は第九十二条の二の規定に該当するとき」を、「その被選挙権の有無」の下に「又は同条の規定に該当するかどうか」を加える。

 第百四十三条第一項中「被選挙権を有しなくなつたとき」の下に「又は前条の規定に該当するとき」を、「その被選挙権の有無」の下に「又は同条の規定に該当するかどうか」を加える。

 第百六十六条に次の一項を加える。

  普通地方公共団体の長は、副知事又は助役が前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、これを解職しなければならない。

 第百六十八条に次の二項を加える。

 出納長及び収入役が、前項において準用する第百四十二条の規定に該当するときは、その職を失う。その同条の規定に該当するかどうかは、普通地方公共団体の長がこれを決定しなければならない。

  第百十八条第五項及び第六項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

 第百八十条の五に次の二項を加える。

  法律に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の委員会の委員又は委員が前項の規定に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、その選任権者がこれを決定しなければならない。

  第百十八条第五項及び第六項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

  第百八十四条第一項中「選挙権を有しなくなつたとき」の下に「又は第百八十条の五第六項の規定に該当するとき」を、「その選挙権の有無」の下に「又は同項の規定に該当するかどうか」を加える。

  第百九十一条第一項中「置くことができる」を「置く」に改める。

  第二百五十二条の二第一項中「又は」を「若しくは」に、「図るため」を「図り、又は広域にわたる総合的な計画を共同して作成するため」に改め、同条第二項中「国の事務の一部について」を「国の事務の一部を共同して管理し及び執行するため」に改め、同条第三項に次のただし書を加える。

  ただし、普通地方公共団体又は普通地方公共団体の長その他の執行機関の権限に属する事務の管理及び執行について連絡調整を図るため普通地方公共団体の協議会を設ける場合は、この限りでない。

 第二百五十二条の二に次の三項を加える。

  公益上必要がある場合においては、都道府県の加入するものについては自治大臣、その他のものについては都道府県知事は、関係のある普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の協議会を設けるべきことを勧告することができる。

  普通地方公共団体の協議会が広域にわたる総合的な計画を作成したときは、関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長その他の執行機関は、当該計画に基づいて、その事務を処理し、又はその権限に属する事務を管理し及び執行するようにしなければならない。

  普通地方公共団体の協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

 第二百五十二条の四第三号を次のように改める。

 三 協議会の管理し及び執行し、若しくは協議会において連絡調整を図る関係普通地方公共団体若しくは関係普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する事務又は協議会の作成する計画の項目

 第二百五十二条の四中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を削り、第七号を第五号とし、第八号及び第九号を削り、同条に次の一項を加える。

  普通地方公共団体の事務の一部又は普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務の一部を共同して管理し及び執行するため普通地方公共団体の協議会を設ける場合には、協議会の規約には、前項各号に掲げるもののほか、左に掲げる事項につき規定を設けなければならない。

 一 協議会の管理し及び執行する関係普通地方公共団体又は関係普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の権限に属する事務(以下本項中「協議会の担任する事務」という。)の管理及び執行の方法

 二 協議会の担任する事務を管理し及び執行する場所

 三 協議会の担任する事務に従事する関係普通地方公共団体の職員の身分の取扱い

 四 協議会の担任する事務の用に供する関係普通地方公共団体の物品若しくは財産の取得、管理及び処分又は営造物の設置、管理及び処分の方法

 五 前各号に掲げるものを除くほか、協議会と協議会を設ける関係普通地方公共団体との関係その他協議会に関し必要な事項

 第二百五十二条の六中「第二百五十二条の二」の下に「第一項から第三項まで」を加える。

 第二百五十二条の七第三項中「第三項の規定は、」を「第三項本文の規定は」に、「場合に」を「場合に、同条第四項の規定は第一項の場合に」に改める。

 第二百五十二条の十四第三項中「第三項の規定は、」を「第三項本文の規定は」に、「場合に」を「場合に、同条第四項の規定は第一項の場合に」に改める。

 第二百九十三条を次のように改める。

第二百九十三条 市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十四条第一項から第四項まで、第二百八十六条及び第二百八十八条第二項の規定による処分は、これらの規定にかかわらず、自治大臣が関係都道府県知事の意見をきいてこれを行ない、市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る第二百八十八条第一項の規定による届出は、同項の規定にかかわらず、関係都道府県知事を経て自治大臣にこれをしなければならない。

 附則第二十条の次に次の一条を加える。

第二十条の二 地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第二百三十五号)の施行前に公有水面の埋立てに関する法令により埋立ての竣功の認可又は通知がなされている埋立地又は干拓地で、その編入すべき市町村について同法の施行の際現に争論があり、同法による改正前の第七条第一項後段の規定による処分がなされていないものは、これを公有水面とみなして第九条の三第三項の規定を適用することができる。

 別表第一中第一号の七を第一号の十一とし、第一号の六の次に次の四号を加える。

 一の七 九州地方開発促進法(昭和三十四年法律第六十号)の定めるところにより、開発促進計画に基づく事業を実施すること。

 一の八 四国地方開発促進法(昭和三十五年法律第六十三号)の定めるところにより、開発促進計画に基づく事業を実施すること。

 一の九 北陸地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十一号)の定めるところにより、開発促進計画に基づく事業を実施すること。

 一の十 中国地方開発促進法(昭和三十五年法律第百七十二号)の定めるところにより、開発促進計画に基づく事業を実施すること。

 別表第一第三号中「設置すること」を「設置し、及び優生手術に関する費用を支弁すること」に改める。

 別表第一第四号中「設置すること」を「設置し、及び精神障害者の入院に要する費用を負担すること」に改める。

 別表第一第六号中「療養所への入所を命じた患者が経済的事情により医療を受けることが困難であるときその医療費の全部又は一部」を「療養所に入所し、若しくは入所させることを命じた場合において患者又はその保護者の申請があつたとき当該患者の医療等に要する費用」に改める。

 別表第一第十八号中「及び」を「並びに」に改め、「設置し」の下に「、身体障害者の収容の委託に要する費用を一時繰替え支弁し」を、「身体障害者更生援護施設」の下に「及び養成施設」を加える。

 別表第一中第十八号の二を第十八号の三とし、第十八号の次に次の一号を加える。

 十八の二 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の定めるところにより、精神薄弱者更生相談所を設置し、精神薄弱者の援護の委託に要する費用を一時繰替え支弁し、及び市町村の精神薄弱者援護施設の設置に要する費用の一部を負担すること。

 別表第一第二十号中「育成医療」を「養育医療等」に改める。

 別表第一第二十号の二中「現に児童を扶養している者」の下に「、父母のない児童又は母子福祉団体」を加え、「生業資金」を「事業開始資金」に、「技能修得資金等」を「技能習得資金、修学資金等」に改め、同号の次に次の二号を加える。

 二十の三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の定めるところにより、国民健康保険事業の運営が健全に行なわれるように、必要な指導をし、及び都にあつては、特別区の行なう国民健康保険事業の運営につき、条例で、特別区相互間の調整上必要な措置を講ずること。

 二十の四 身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)の定めるところにより、求職者である身体障害者について適応訓練を行なうこと。

 別表第一第二十一号の次に次の二号を加える。

 二十一の二 職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)の定めるところにより、一般職業訓練所を設置すること。

 二十一の三 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)の定めるところにより、農業改良普及所を設置すること。

 別表第一第二十三号の三の次に次の一号を加える。

 二十三の四 養鶏振興法(昭和三十五年法律第四十九号)の定めるところにより、鶏の生産の用に供する施設の整備、優良な種鶏の確保その他必要な措置を講じ、並びに養鶏の振興を図るために必要な試験研究及び普及を行なうとともに、これらを助長すること。

 別表第一中第二十六号の五を第二十六号の六とし、同号の次に次の一号を加える。

 二十六の七 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の定めるところにより、公共下水道及び都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行なうこと。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)

 別表第一第二十六号の四の次に次の一号を加える。

 二十六の五 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)の定めるところにより、市街地改造事業を施行すること。

 別表第一中第二十八号の四を第二十八号の六とし、第二十八号の三を第二十八号の五とし、同表第二十八号の二中「又は改築」を「若しくは改築又は首都高速道路公団の作成する工事実施計画書」に改め、同号の次に次の二号を加える。

 二十八の三 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の定めるところにより、主務大臣が定める基本計画に関し協議すること。

 二十八の四 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の定めるところにより、住宅地区改良事業を行なうこと。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)

 別表第一第二十九号の三中「ろう学校」を「聾学校」に改め、「その区域内に住所を有する」を削り、「ろう学校」を「聾学校」に改める。

 別表第一第三十号中「設置し、及びへき地学校に勤務する教職員の採用について必要な指導を行うこと」を「設置する等へき地における教育の振興に関する事務を行なうこと」に改める。

 別表第一中第三十一号の四を第三十一号の五とし、第三十一号の三を第三十一号の四とし、第三十一号の二を第三十一号の三とし、第三十一号の次に次の一号を加える。

 三十一の二 学校保健法(昭和三十三年法律第五十六号)の定めるところにより、その設置する義務教育諸学校の児童又は生徒の伝染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行なうこと。

 別表第一第三十六号中「風俗営業取締法」を「風俗営業等取締法」に、「定めること」を「定め、並びに飲食店営業の深夜における業態について必要な制限を条例で定めること」に改める。

 別表第一第三十八号を次のように改める。

 三十八 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、道路における危険防止その他交通の安全と円滑を図るため、道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は道路標識等を設ける等道路交通の規制を行なうこと。

 別表第一第三十八号の次に次の一号を加える。

 三十九 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の定めるところにより、消防に必要な水利施設を設置し、維持し、及び管理し、並びに火災の予防等に関する条例を設け、その他火災の予防、警戒、鎮圧等のため必要な措置を講じ、並びに消防作業に従事した者の災害について療養その他の給付を行なうこと。(都が特別区の存する区域において処理する場合に限る。)

 別表第二第一号(二)中「行なうこと」を「行ない、及び従業の禁止又は療養所に入所し、若しくは入所させることを命じた場合において患者又はその保護者の申請があつたとき当該患者の医療等に要する費用を負担すること」に改める。

 別表第二第一号(四)の次に次のように加える。

 (四の二)身体障害者福祉法の定めるところにより、身体障害者の収容の委託に要する費用を一時繰替え支弁すること。

 (四の三)精神薄弱者福祉法の定めるところにより、精神薄弱者の援護の委託に要する費用を一時繰替え支弁すること。

 別表第二第二号(二)中「(昭和二十三年法律第百八十六号)」を削り、「危険物の製造所、貯蔵所及び取扱所、映写技術者の資格、映写室の構造及び設備、消火設備等について条例で必要な基準を定め」を「火災の予防等に関する条例を設け」に改める。

 別表第二第二号(二の七)の次に次のように加える。

 (二の八)九州地方開発促進法の定めるところにより、開発促進計画に基づく事業を実施すること。

 (二の九)四国地方開発促進法の定めるところにより、開発促進計画に基づく事業を実施すること。

 (二の十)北陸地方開発促進法の定めるところにより、開発促進計画に基づく事業を実施すること。

 (二の十一)中国地方開発促進法の定めるところにより、開発促進計画に基づく事業を実施すること。

 別表第二第二号(五)及び(六)を次のように改める。

 (五)及び(六) 削除

 別表第二第二号(十四)の次に次のように加える。

 (十四の二)身体障害者福祉法の定めるところにより、身体障害者の収容の委託に要する費用を一時繰替え支弁すること。(福祉事務所を設置する町村に限る。)

 (十四の三)精神薄弱者福祉法の定めるところにより、精神薄弱者の援護の委託に要する費用を一時繰替え支弁すること。(福祉事務所を設置する町村に限る。)

 別表第二第二号(十八)を次のように改める。

 (十八)国民健康保険法の定めるところにより、国民健康保険を行なうこと。

 別表第二第二号中(二十五の四)を(二十五の五)とし、(二十五の五)の次に次のように加える。

 (二十五の六)下水道法の定めるところにより、公共下水道及び都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行なうこと。

 別表第二第二号(二十五の三)の次に次のように加える。

 (二十五の四)公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律の定めるとろにより、市街地改造事業を施行すること。

 別表第二第二号中(二十六の三)を(二十六の六)とし、(二十六の二)の次に次のように加える。

 (二十六の三)道路整備特別措置法の定めるところにより、首都高速道路公団の作成する工事実施計画書に関し同意を与えること。

 (二十六の四)首都高速道路公団法の定めるところにより、主務大臣が定める基本計画に関し協議すること。

 (二十六の五)住宅地区改良法の定めるところにより、住宅地区改良事業を行なうこと。

 別表第二第二号(二十八)中「設けること」を「設ける等へき地における教育の振興に関する事務を行なうこと」に改める。

 別表第二第二号中(二十九の六)を(二十九の七)とし、(二十九の五)を(二十九の六)とし、(二十九の四)を(二十九の五)とし、(二十九の三)を(二十九の四)とし、(二十九の二)の次に次のように加える。

 (二十九の三)学校保健法の定めるところにより、その設置する義務教育諸学校の児童又は生徒の伝染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行なうこと。

 別表第三第一号(一の三)の次に次のように加える。

 (一の四)首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律(昭和三十四年法律第十七号)の定めるところにより、工業等制限区域内における制限施設の新設の許可に関する事務を行ない、制限施設を製造業又は学校の用に供している者に対して制限施設の使用制限を命じ、及び職員をして工場又は学校に立入検査させる等の事務を行なうこと。(東京都知事に限る。)

 別表第三第一号(三)を次のように改める。

(三) 消防法の定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所について、設置及び位置、構造又は設備の変更を許可し、完成検査を行ない、修理、改造、移転又は使用の停止を命じ、並びにこれらの所有者等から資料の提出を求め、又は職員をしてこれらの場所に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、映写技術者の選任等の届出を受理し、並びに危険物取扱主任者及び映写技術者の試験を行ない、及び免状を交付する等の事務を行なうこと。

 別表第三第一号(三の三)中「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法」に改める。

 別表第三第一号(三の四)中「日本国とアメリカ合衆団との間の安全保障条約に基き駐留する合衆国軍隊に水面を使用させるための漁船の操業制限等に関する法律」を「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律」に改める。

 別表第三第一号(四)中「(昭和二十五年法律第二百十一号)」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「並びに」を削り、「行うこと」を「行ない、並びに交付税の額の算定に用いた資料の検査を行なうこと」に改める。

 別表第三第一号(五)中「立入検査させること」を「立入検査させ、並びに行政書士会の会則を制定又は変更を認可し、及び行政書士会から報告を求め、又はその業務について勧告すること」に改める。

 別表第三第一号中(五の六)を(五の七)とし、同号(五の五)中「並びに」を削り、「事務を行なうこと」を「事務を行ない、並びに国土調査に従事する測量業を営む者から必要な報告を求めること」に改め、同号中(五の五)を(五の六)とし、(五の四)の次に次のように加える。

 (五の五)公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)の定めるところにより、水質の汚濁による被害に関する紛争に係る和解の仲介の申立てを受理し、及び仲介員を指定すること。

 別表第三第一号(十の二)中「及び必要な指導を」を「必要な指導を行ない、及び医療手当を支給し、並びに被爆者一般疾病医療機関を指定」に改める。

 別表第三第一号(十三)の次に次のように加える。

 (十三の二)調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、調理師の講習、試験、免許等に関する事務を行なうこと。

 別表第三第一号(十五)中「指定すること」を「指定し、及び診療報酬の請求等を審査し、かつ、診療報酬の額を決定すること」に改める。

 別表第三第一号(三十)中「へい獣処理場の設置者」を「へい獣処理場等の設置者」に改め、「並びに」を削り、「許可する」を「許可し、並びに動物の飼養又は収容のための施設の設置を許可する」に改める。

 別表第三第一号(三十九)を次のように改める。

 (三十九)薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、薬局の開設、医薬品の販売業等の許可に関する事務を行ない、薬局開設者、医薬品の販売業者等に対して業務の停止、構造設備の改善等を命じ、医薬品等を業務上取り扱う者に対して医薬品等の廃棄等の措置をとるべきことを命じ、又は職員をして廃棄等の処分をさせ、薬局開設者等から必要な報告を求め、又は職員をして薬局等に立入検査させ、及び医薬品等の製造業者又は輪入販売業者について許可の取消し又は業務の停止の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申する等医薬品等の取締り上必要な措置を講ずること。

 (三十九の二)薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の定めるところにより、薬剤師について免許の取消し又は業務の停止の処分を必要と認める場合にその旨を主務大臣に具申する等の事務を行なうこと。

 別表第三第一号(四十二)中「許可に関する事務を行い」の下に「、社会福祉法人から必要な報告を徴し、又は職員をして業務及び財産の状況を検査させ」を加える。

 別表第三第一号(四十二の二)の次に次のように加える。

 (四十二の三)社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の定めるところにより、職員をして社会福祉施設又は経営者の事務所に立入検査させること。

 別表第三第一号(四十五)の次に次のように加える。

 (四十五の二)精神薄弱者福祉法の定めるところにより、精神薄弱者について、精神薄弱者援護施設に入所させ、又は援護を職親若しくは社会福祉法人の設置する精神薄弱者援護施設に委託する等福祉の措置を講ずること。

 別表第三第一号(五十)中「勧奨し」の下に「、児童の健康診査を行ない」を加え、「身体に障害のある児童に対して育成医療の給付を行い」を「未熟児、身体に障害のある児童若しくは骨関節結核その他の結核にかかつている児童に対して養育医療、育成医療若しくは療育の給付を行ない、養育医療機関を指定し」に、「指定医療機関」を「指定養育医療機関等」に、「育成医療の給付を受け」を「養育医療等の給付を受け」に改める。

 別表第三第一号(五十一の二)中「交付に関する事務」を「交付及び返納に関する事務」に、「及び適用事業所」を「並びに適用事業所」に改める。

 別表第三第一号(五十三)を次のように改める。

 (五十三)国民健康保険法の定めるところにより、国民健康保険に関する市町村の条例の制定又は改廃について協議し、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会について、設立、解散等の認可に関する事務を行ない、解散、役員の改任等を命じ、及び役員を改任し、療養取扱機関の申出の受理並びに国民健康保険医及び国民健康保険薬剤師の登録に関する事務を行ない、並びに国民健康保険の保険者等から必要な報告を求め、又は職員をして事業及び財産の状況等を検査させる等の事務を行なうこと。

 別表第三第一号中(五十五の五)を(五十五の七)とし、(五十五の四)を(五十五の五)とし、(五十五の五)の次に次のように加える。

 (五十五の六)未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、未帰還者に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十条の宣告の請求及び未帰還者の遺族に対する弔慰料の支給に関する事務を行なうこと。

 別表第三第一号中(五十五の三)を(五十五の四)とし、同号(五十五の二)中「遺族年金」の下に「、遺族給与金」を加え、同号中(五十五の二)を(五十五の三)とし、(五十五)の次に次のように加える。

 (五十五の二)国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、被保険者の任意脱退を承認し、国民年金手帳を作成して被保険者に交付し、特別支給による福祉年金及び二十歳に達する前に初診日があつた者に対する障害福祉年金の受給権の裁定を行ない、福祉年金に関する証書の作成に関する事務を行ない、破保険者からの申請に基づき保険料の納付義務を免除し、国民年金印紙の検認を行ない、保険料の前納又は追納を承認し、並びに被保険者又は受給権者に関する調査をする等の事務を行なうこと。

 別表第三第一号(五十七の三)の次に次のように加える。

 (五十七の四)中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、退職金共済契約の解除、退職金の減額支給等の事由の認定等に関する事務を行なうこと。

 別表第三第一号(五十八)中「、公共職業補導所を設置し、及び経営し、工場、事業場等が行う監督者の訓練に対して技術援助を行い」を削る。

 別表第三第一号中(五十九の二)を(五十九の四)とし、(五十九)の次に次のように加える。

 (五十九の二)身体障害者雇用促進法の定めるところにより、市町村の任命権者の作成する身体障害者又は重度障害者の採用に関する計画及びその実施状況の通報を受理し、並びにその適正な実施に関する事項を勧告すること。

 (五十九の三)職業訓練法及びこれに基づく政令の定めるところにより、職業訓練の実施に関する基本的な計画を定め、職業訓練指導員の免許及び技能検定に関する事務を行ない、事業内職業訓練について基準に適合するものを認定し、認定職業訓練を行なう事業主から必要な報告を求め、並びに関係事業主の団体に対して職業訓練の実施又は改善を勧告する等の事務を行なうこと。

 別表第三第一号(六十二の六)の次に次のように加える。

 (六十二の七)北海道寒冷地畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和三十四年法律第九十一号)の定めるところにより、営農改善資金の貸付資格の認定に関する事務を行ない、及び営農改善資金の貸付を受けようとする者等に対して営農改善計画の作成又は達成について必要な指導を行なうこと。(北海道知事に限る。)

 別表第三第一号(六十五の三)の次に次のように加える。

 (六十五の四)果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)の定めるところにより、果樹農業者等の果樹園経営計画を認定し、及び果実又は果実製品の生産、集荷、貯蔵又は販売の事業を行なう者等から必要な報告を徴すること。

 別表第三第一号(六十八の二)の次に次のように加える。

 (六十八の三) 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、農業協同組合の合併経営計画の適否を認定すること。

 別表第三第一号中(七十三の四)を(七十三の五)とし、(七十三の三)の次に次のように加える。

 (七十三の四) 養鶏振興法の定めるところにより、標準鶏の認定、ふ化業者の登録及び登録ふ化業者のふ化場の新設の確認に関する事務を行ない、並びに登録ふ化業者に対して必要な措置をとるべき旨を命じ、及び登録ふ化業者から必要な報告を求め、又は職員をして事務所等に立入検査させること。

 別表第三第一号(七十三の二)を次のように改める。

 (七十三の二) 酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)の定めるところにより、酪農事業施設の設置及び変更の承認等に関する事務を行ない、市町村に対して酪農経営改善計画の作成及び変更について助言、勧告その他の援助を行ない、生乳等取引契約に係る紛争についてあつせん又は調停を行ない、並びに牛乳又は乳製品の生産者等から必要な報告を求め、又は職員をして事務所等に立入検査させる等の事務を行なうこと。

 別表第三第一号(八十五の二)中「森林火災国営保険法」を「森林国営保険法」に改める。

 別表第三第一号(八十七)中「又は狩猟登録に関する事務を行い」を「に関する事務を行ない、狩猟免許を受けようとする者に対する講習会を開催し」に改める。

 別表第三第一号中(八十九の三)を(八十九の四)とし、(八十九の二)を(八十九の三)とし、(八十九)の次に次のように加える。

 (八十九の二) 漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第六十一号)の定めるところにより、整備計画の認定に関する事務を行ない、整備計画の樹立及び変更並びに実施に関する助言をし、並びに漁業協同組合に対して合併についての協議をすべき旨の勧告をする等の事務を行なうこと。

 別表第三第一号(九十)中「これに基く政令の定めるところにより」の下に「、加入区を指定し、及びその指定を変更し、指定漁船所有者の付保義務の発生の同意の公示等に関する事務を行ない」を加え、「及び漁船保険組合」を「並びに漁船保険組合」に改める。 別表第三第一号(九十二)中「制定等等」を「制定等」に改める。

 別表第三第一号(九十三の三)の次に次のように加える。

 (九十三の四) 工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)の定めるところにより、工業用水道施設の設置又は変更に関する測量等のための工業用水道事業者の他人の土地への立入りを許可すること。

 (九十三の五) 工場排水等の規制に関する法律(昭和三十三年法律第百八十二号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定施設の設置又は変更等の届出を受理し、及び汚水等の処理の方法に関する計画の変更等を命じ、工場排水等を指定水域に排出する者に対して汚水等の処理の方法の改善、特定施設の使用の停止その他必要な措置を命じ、並びに特定施設を設置している者から必要な報告を求め、又は職員をして工場等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第一号(九十四)中「検定を実施し、及び」を「検定及び基準器の検査を実施し、並びに」に、「計量器の取締上」を「適正な計量の確保上」に改める。

 別表第三第一号(九十五)中「許可に関する事務を行い」の下に「、製造業者等について、保安教育計画等の認可に関する事務を行ない、及び火薬類取扱保安責任者等の解任を命じ、消費者について保安教育計画を定めるべき者を指定し」を加える。

 別表第三第一号中(九十七の五)を(九十七の七)とし、(九十七の七)の次に次のように加える。

 (九十七の八) 商工会の組織等に関する法律(昭和三十五年法律第八十九号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、商工会及び都道府県商工会連合会の設立、定款の変更等の認可に関する事務を行ない、商工会及び都道府県商工会連合会に対して業務の停止等の処分をし、並びに商工会及び都道府県商工会連合会から必要な報告を求め、又は職員をして事務所に立入検査をさせる等監督上必要な措置を講ずること。

 (九十七の九) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、商工組合又は商工組合連合会の設立、定款の変更、合併、調整規程又は総合調整規程の設定又は変更等の認可に関する事務を行ない、中小企業者であつて組合員以外のものに対して商工組合へ加入すべきことを命じ、及び商工組合等から必要な報告を求め、又は職員をして組合員たる資格を有する者等の工場、事業場等に立入検査させる等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第一号中(九十七の四)を(九十七の六)とし、(九十七の三)を(九十七の五)とし、(九十七の二)の次に次のように加える。

 (九十七の三) 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)の定めるところにより、水洗炭業者の登録に関する事務を行ない、水洗炭業者に対して事業の改善又は停止を命じ、及び水洗炭業者から必要な報告を求め、又は職員をして事業場に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、水洗炭業の施業に係る損害の賠償について、紛争のあつせん、供託すべき保証金の額の決定、権利の実行の申立ての審査等の事務を行ない、並びに登録の取消し等の処分に対する異議の申立てを決定すること。

 (九十七の四) 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)の定めるところにより、電気工事士免状を交付し、電気工事士試験を行ない、及び電気工事士から必要な報告を求める等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第一号(百一)を次のように改める。

 (百一) 小売商業調整特別措置法(昭和三十四年法律第百五十五号)の定めるところにより、購買会事業を行なう者に対して、従業員以外の者の利用を禁止し、又は必要な措置を命じ、指定地域内における小売市場の許可に関する事務を行ない、指定地域内にある小売市場を店舗の用に供する小売商が不公正な取引方法を用いていると認めるときに公正取引委員会に必要な措置をとるべきことを求め、中小小売商に係る紛争のあつせん、調停又は勧告に関する事務を行ない、及び購買会事業を行なう者等から必要な報告を求め、又は職員をして事務所等に立入検査させる等の事務を行ない、並びに小売市場の許可の取消し等の処分に対する異議の申立てを決定すること。

 別表第三第一号中(百八の二)を(百八の三)とし、(百八)の次に次のように加える。

 (百八の二) 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の定めるところにより、市町村長に代わつて特定公共事業認定申請書又は裁決申請書を公告し、又は縦覧させ、及び生活再建等の措置の実施のあつせんの申出が相当であると認めるときは、生活再建計画を作成すること。

 別表第三第一号(百九)中「並びに建設業者」を「及び建設業者」に、「講ずること」を「講じ、総合工事業者の登録に関する事務を行ない、並びに建設業者団体に関する届出を受理し、建設業者団体から必要な報告を求め、及び建設業者団体に対して必要な指導等を行なうこと」に改める。

 別表第三第一号(百十)中「(昭和二十四年法律第百八十八号)」の下に「及びこれに基づく政令」を加え、「行うこと」を「行ない、並びに測量業者登録簿等の写しの閲覧に関する事務を行なうこと」に改める。

 別表第三第一号中(百十三の三)を(百十三の四)とし、(百十三の二)を(百十三の三)とし、(百十三)の次に次のように加える。

 (百十三の二) 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の定めるところにより、地すべり防止工事基本計画を作成し、主務大臣又は都道府県知事以外の者が施行する地すべり防止工事に関する設計及び実施計画を承認し、地すべり防止区域内における地下水の誘致行為等及びぼた山崩壊区域内における立木竹の伐採等の許可に関する事務を行ない、地すべり防止施設の管理者等に対して、改良、補修等を命じ、並びに地すべり防止施設の管理者から必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして地すべり防止施設に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、並びに地すべりにより著しい危険が切迫しているとき居住者に立退きを指示する等地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事の施行その他地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の管理に関する事務を行なうこと。

 別表第三第一号(百十五の二)中「有料道路の新設又は改築」を「有料道路の新設若しくは改築又は首都高速道路公団の作成する工事実施計画書」に改め、同号(百十五の二)の次に次のように加える。

 (百十五の三) 首都高速道路公団法の定めるところにより、主務大臣が定める基本計画に関し協議すること。

 別表第三第一号(百十七)の次に次のように加える。

 (百十七の二) 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、市街地改造事業を施行し、市街地改造事業の施行の準備又は施行のための他人の占有する土地の試掘等及び市街地改造事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等の許可に関する事務を行ない、土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除却を命じ、市町村長又は市町村に対して技術的援助、勧告、助言等を行ない、又は必要な報告若しくは資料の提出を求め、並びに原状回復命令等に対する異議の申立てを決定すること。

 (百十七の三) 下水道法及びこれに基づく政令の定めるところにより、公共下水道の事業計画の認可に関する事務を行ない、公共下水道管理者又は都市下水路管理者に対して公共下水道又は都市下水路の改善等を命じ、及びこれらの者から必要な報告を求める等監督上必要な措置を講ずること。

 別表第三第一号(百二十の二)の次に次のように加える。

 (百二十の三) 住宅地区改良法の定めるところにより、住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等の許可に関する事務を行ない、土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除却を命じ、住宅地区改良事業の施行の準備又は施行のための他人の占有する土地の試掘等を許可し、及び市町村に対して必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告、助言若しくは援助をする等の事務を行ない、並びに土地の原状回復等の命令に対する異議の申立てを決定すること。

 (百二十の四) 防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、防災建築街区造成組合の組合員たる資格を有する者に対して防災建築街区造成組合への加入を勧告し、及び防災建築街区造成組合の地区内の土地又は建物について権利を有する当事者間の権利関係の調整についてあつせんを行ない、並びに防災建築街区造成事業の施行の準備又は施行のための他人の占有する土地の試掘等及び防災建築街区造成事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等の許可に関する事務を行ない、土地の原状回復又は違反建築物等の移転若しくは除却を命じ、市町村に対して技術的援助、勧告、助言等を行ない、又は必要な報告若しくは資料の提出を求め、並びに土地の原状回復命令等に対する異議の申立てを決定すること。

 別表第三第一号(百二十四の二)中「大学」の下に「及び高等専門学校」を加える。

 別表第三第二号(二)中「大学」の下に「及び高等専門学校」を加える。

 別表第三第二号中(五の二)から(五の四)までを削る。

 別表第三第二号(六の五)の次に次のように加える。

 (六の六) 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の定めるところにより、公立の義務教育諸学校の一学級の児童又は生徒の数の基準を定め、及び市町村の設置する義務教育諸学校の学級編制を認可すること。

 別表第三第二号(七)中「社会教育法の定めるところにより」の下に「、社会教育主事、社会教育主事補及び公民館の職員の研修を行ない」を加え、「(明治二十九年法律第八十九号)」を削り、「及び公民館」を「並びに法人の設置する公民館の事業又は行為の停止を命じ、及び市町村の設置する公民館」に、「行い、並びに市町村の公民館の運営に要する経費についての国の補助に関する事務を行うこと」を「行なうこと」に改める。

 別表第三第二号(十二)中「銃砲刀剣類等所持取締令(昭和二十五年政令第三百三十四号)」を「銃砲刀剣類等所持取締法(昭和三十三年法律第六号)」に改める。

 別表第三第二号(十三)中「生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助」を「生徒に係る就学奨励についての国の援助」に改める。

 別表第三第二号中(十三の四)を(十三の五)とし、(十三の三)を(十三の四)とし、(十三の二)を(十三の三)とし、(十三)の次に次のように加える。

 (十三の二) 学校保健法の定めるところにより、市町村立の義務教育諸学校の校長及び教員の結核に関する定期の健康診断を行なうこと。

 別表第三第四号中「風俗営業取締法」を「風俗営業等取締法」に改め、「営業停止」の下に「並びに飲食店営業を営む者の営業の停止等」を加える。

 別表第三第四号(六)を次のように改める。

 (六) 道路交通法及びこれに基づく政令の定めるところにより、自動車及び原動機付自転車の運転免許試験及び運転免許に関する事務等を行なうこと。

 別表第三第四号(七)中「銃砲刀剣類等所持取締令」を「銃砲刀剣類等所持取締法」に改める。

 別表第三第四号(七)の次に次のように加える。

 (八) 火薬類取締法の定めるところにより、火薬類を運搬しようとする者に対して運搬証明書を交付し、及び必要な指示をし、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため火薬類の運搬を一時禁止し、又は制限し、並びに職員をして火薬類の製造所等に立入検査させる等の事務を行なうこと。

 別表第四第一号(一)中「及び必要な指導を」を「必要な指導を行ない、及び医療手当を支給し、並びに被爆者一般疾病医療機関の指定」に改める。

 別表第四第一号(二)中「並びに」の下に「患者に対して従業を禁止し、若しくは療養所に入所することを命じ、」を加える。

 別表第四第一号中(十九の三)を(十九の五)とし、(十九の二)を(十九の三)とし、(十九の三)の次に次のように加える。

 (十九の四) 小売商業調整特別措置法の定めるところにより、都道府県知事が行なう小売市場の許可に関し協議する等の事務を行なうこと。

 別表第四第一号(十九)の次に次のように加える。

 (十九の二) 児童福祉法の定めるところにより、妊産婦等に対して保健指導を受けることを勧奨し、妊娠の届出をした者に母子手帳を交付し、及び未熟児に対して養育医療の給付を行なうこと。(保健所を設置する市の市長に限る。)

 別表第四第一号(二十の二)中「又は改築」を「若しくは改築又は首都高速道路公団の作成する工事実施計画書」に改め、同号(二十の二)の次に次のように加える。

 (二十の三) 首都高速道路公団法の定めるところにより、主務大臣が定める基本計画に関し協議すること。(第二百五十二条の十九第一項の指定都市の市長に限る。)

 別表第四第二号中(一の三)を(一の四)とし、(一の二)の次に次のように加える。

 (一の三) 消防法の定めるところにより、製造所、貯蔵所又は取扱所について、設置及び位置、構造又は設備の変更を許可し、完成検査を行ない、修理、改造、移転又は使用の停止を命じ、並びにこれらの所有者等から資料の提出を求め、又は職員をしてこれらの場所に立入検査させる等監督上必要な措置を講じ、並びに映写技術者の選任等の届出を受理すること。(消防本部及び消防署を置く市町村の市町村長に限る。)

 別表第四第二号(三)及び(四)を次のように改める。

 (三)及び(四) 削除

 別表第四第二号(七)中「書き換え」の下に「、登録原票の記載を訂正し」を加える。

 別表第四第二号(二十二)の次に次のように加える。

 (二十二の二) 精神薄弱者福祉法の定めるところにより、福祉事務所を設置しない町村の長は、都道府県知事又は福祉事務所長の行なう事務に協力し、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、精神薄弱者について精神薄弱者援護施設に入所させ、又は援護を職親若しくは社会福祉法人の設置する精神薄弱者援護施設に委託する等福祉の措置を講ずること。

 別表第四第二号(二十四の三)の次に次のように加える。

 (二十四の四) 国民年金法及びこれに基づく政令の定めるところにより、国民年金印紙の検認を行ない、被保険者、受給権者等から資格の取得及び喪失、任意脱退、任意加入、保険料の免除等に関する届出、承認の申請、申出、申請等を受理し、これらに係る事実を審査し、福祉年金の受給権の裁定の請求を受理し、その請求に係る事実を審査し、並びに国民年金手帳及び福祉年金に関する証書の交付に関する事務等を行なうこと。

 別表第四第二号(三十六の二)を削る。

 別表第四第二号中(三十七の四)を(三十七の六)とし、(三十七の三)を(三十七の五)とし、(三十七の二)を(三十七の三)とし、(三十七の三)の次に次のように加える。

 (三十七の四) 水洗炭業に関する法律の定めるところにより、水洗炭業者の登録の申請、届出及び報告を都道府県知事に送付すること。

 別表第四第二号(三十七)の次に次のように加える。

 (三十七の二) 計量法の定めるところにより、定期検査を受けるべき計量器の種類及び数を調査し、都道府県知事に報告すること。(政令で定める特定市町村の市町村長を除く。)

 別表第四第二号(四十三)中「事業の認定書」を「事業認定申請書」に、「収用委員会の裁決の申請書」を「裁決申請書」に改める。

 別表第四第二号中(四十三の二)を(四十三の三)とし、(四十三)の次に次のように加える。

 (四十三の二) 公共用地の取得に関する特別措置法の定めるところにより、特定公共事業認定申請書を公告し、又は縦覧させること。

 別表第四第二号中(四十九の二)を(四十九の三)とし、(四十九の三)の次に次のように加える。

 (四十九の四) 住宅地区改良法の定めるところにより、住宅地区改良事業の施行の準備又は施行のための他人の占有する土地の障害物の伐除を許可すること。

 (四十九の五) 防災建築街区造成法及びこれに基づく政令の定めるところにより、防災建築街区造成組合の創立総会の公告に係る掲示がされている旨を公告し、設立申請書に意見をつけて主務大臣に送付し、防災建築街区造成組合の組合員たる資格を有する者に対して防災建築街区造成組合への加入を勧告し、及び防災建築街区造成組合の地区内の土地又は建物について権利を有する当事者間の権利関係の調整についてあつせんを行ない、並びに防災建築街区造成事業の施行の準備又は施行のための他人の占有する土地の障害物の伐除の許可に関する事務を行なうこと。

 別表第四第二号(四十九)の次に次のように加える。

 (四十九の二) 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律及びこれに基づく政令の定めるところにより、市街地改造事業を施行し、市街地改造事業の施行の準備又は施行のための他人の占有する土地の障害物の伐除の許可に関する事務を行ない、及び施行者が書類の送付に代えて行なう公告に係る掲示がされている旨を公告すること。

 別表第四第三号(五)中「生徒のための教科用図書の給与に対する国の補助」を「生徒に係る就学奨励についての国の援助」に、「教科用図書又はその購入費」を「教科用図書若しくはその購入費、学用品若しくはその購入費、交通費又は修学旅行費」に改める。

 別表第四第三号中(五の二)を(五の三)とし、(五)の次に次のように加える。

 (五の二) 学校保健法の定めるところにより、小学校又は盲学校若しくは聾学校の小学部に就学させるべき者の健康診断を行ない、及びその結果に基づき、治療を勧告し、保健上必要な助言を行なう等の措置を講ずること。

 別表第五第一号の表福祉に関する事務所の項所掌事務の欄中「及び身体障害者福祉法」を「、身体障害者福祉法及び精神薄弱者福祉法」に改める。

 別表第五第二号の表福祉に関する事務所の項所掌事務の欄中「及び身体障害者福祉法」を「、身体障害者福祉法及び精神薄弱者福祉法」に改める。

 別表第六第一号の表都道府県の部中統計主事の項の次に次のように加える。

 

 

保健所の所長

保健所法施行令(昭和二十三年政令第七十七号)第四条の定めるところによる。

 

 

 別表第六第一号の表都道府県の部薬事監視員の項資格の欄中「(昭和二十八年政令第二百三十号)第六条」を「(昭和三十六年政令第十一号)第十三条」に改める。

 別表第六第一号の表都道府県の部中身体障害者福祉司の項の次に次のように加える。

精神薄弱者福祉司

精神薄弱者福祉法第十一条の定めるところによる。

 

 別表第六第一号の表市町村の部中

栄養指導員

栄養改善法第九条第三項の定めるところによる

 

保健所の所長

保健所法施行令第四条の定めるところによる。

 

栄養指導員

栄養改善法第九条第三項の定めるところによる。

に改める。

 別表第六第一号の表市町村の部中社会福祉主事の項の次に次のように加える。

計量器の検定等の事務に従事する職員

計量法第二百二十五条の定めるところによる。

計量法に基づく政令で定める特定市町村

 別表第六第二号の表都道府県の部中

教諭

教育職員免許法第三条第一項の定めるところによる。

 

養護教諭

教諭

教育職員免許法第三条第一項の定めるところによる。

 

養護教諭

学校保健技師

 

に改める。

 別表第六第二号の表市町村の部中指導主事の項の次に次のように加える。

社会教育主事

社会教育法第九条の四の定めるところによる。

 別表第六第二号の表市町村の部中養護教諭の項の次に次のように加える。

社会教育主事補

 

 別表第七第一号の表中

温泉審議会

温泉法第十九条第二項並びに第二十条の規定による温泉及びこれに関する行政に関する調査審議並びに温泉に関する都道府県知事の処分に関する意見の答申に関する事務

危険物取扱主任者等試験委員

消防法第十三条の三第一項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱主任者試験及び映写技術者試験の実施に関する事務

温泉審議会

温泉法第十九条第二項並びに第二十条の規定による温泉及びこれに関する行政に関する調査審議並びに温泉に関する都道府県知事の処分に関する意見の答申に関する事務

に改める。

 別表第七第一号の表結核審査協儀会の項担任する事務の欄中「規定による」の下に「従業禁止命令及び入所命令並びに」を加える。

 別表第七第一号の表国民健康保険審査会の項担任する事務の欄を次のように改める。

国民健康保険法第九十一条第一項の規定による保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分を含む。)又は保険料その他同法の規定による徴収金に関する処分に対する不服の審査に関する事務

 別表第七第一号の表中国民健康保険診療報酬審査委員会の項を削る。

 別表第七第一号の表中都道府県森林審議会の項の次に次のように加える。

電気工事士試験委員

電気工事士法第五条第一項の規定による電気工事士試験の実施に関する事務

 別表第七第二号の表結核審査協議会の項担任する事務の欄中「規定による」の下に「従業禁止命令及び入所命令並びに」を加える。

 別表第七第二号の表中

国民健康保険を行う市町村の市町村長

国民健康保険運営協議会

国民健康保険法第八条ノ十九の規定による国民健康保険の運営に関する事項の審議に関する事務

市町村長

国民健康保険運営協議会

国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関する事務

に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の際現に改正前の地方自治法第二百九十三条において準用する同法第二百五十三条第一項の規定による協議により管理すべき都道府県知事が定められている市町村及び特別区の組合で数都道府県にわたるものに係る処分については、改正後の地方自治法第二百九十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「被選挙権を有しない」を削り、「同法第百二十七条第一項中」の下に「「第九十二条の二」とあり、又は「同条」とあるのは、「地方自治法第百八十条の五第六項」と、」を加える。

4 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条の次に次の一条を加える。

 (就職の制限による委員の失職)

第九十七条の二 委員が地方自治法第百八十条の五第六項の規定に該当するときは、その職を失う。その同項の規定に該当するかどうかは、第八十五条第三項第一号の委員にあつては委員会、同項第二号の委員にあつては都道府県知事が決定する。この場合において、委員会の決定は、出席委員の三分の二以上の多数によらなければならない。

2 前条第二項(委員の弁明)の規定は第八十五条第三項第一号の委員に、前条第三項(決定書の交付)及び第四項(出訴)の規定は委員会及び都道府県知事の決定に準用する。

 第百三十二条中「第九十六条(委員の辞職の制限)」の下に「、第九十七条の二(就職の制限による委員の失職)」を加える。

(農林・自治・内閣総理大臣署名) 

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