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法律第十九号(昭三七・三・二三)

  ◎ しよう脳専売法を廃止する法律

  しよう脳専売法(昭和二十四年法律第百十三号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

 (施行日前に納付された粗製しよう脳等の収納に係る経過規定)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に納付された旧しょう脳専売法(以下「旧法」という。)第一条第二項又は第六項に規定する粗製しよう脳又はしよう脳原油(以下「粗製しよう脳等」という。)の収納価格並びに鑑定及び再鑑定については、なお従前の例による。

 (施行日前に販売した粗製しよう脳等の代金の延納等に係る経過規定)

第三条 施行日前に日本専売公社(以下「公社」という。)が販売した粗製しよう脳等については、旧法第十六条及び第十七条の規定は、なおその効力を有する。

 (罰則に係る経過規定)

第四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (旧法の違反事件に係る経過規定)

第五条 旧法の違反事件については、旧法第二十八条の規定は、なおその効力を有する。

 (交付金の交付)

第六条 公社は、昭和三十七年度において、旧法第七条第一項又は第二項の割当てに基づいて昭和三十六年度中に粗製しよう脳等を製造した者及び当該製造した者の組織する団体で政令で定めるものに対し、粗製しよう脳等の製造事業の合理化のための資金その他粗製しょう脳等に係る専売事業の廃止に伴つて必要となる資金を補うため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

2 前項の交付金の交付を受けようとする者は、公社に対し、施行日から二月以内に、政令で定めるところにより、当該交付金に係る交付申請書を提出しなければならない。

3 公社は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の申請書の提出期限を延期することができる。

4 前三項に規定するもののほか、第一項の交付金の額の算定の基準及びその交付の方法その他当該交付金に関し必要な事項は、政令で定める。

 (日本専売公社法の一部改正)

第七条 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、しよう脳専売法(昭和二十四年法律第百十三号)」を削る。

  第二十七条第一項第一号から第四号まで及び第六号中「、塩、粗製しよう脳及びしよう脳原油」を「及び塩」に改め、同項第七号中「、しよう脳専売法」を削る。

  第四十三条の十一中「、塩及びしよう脳の三勘定」を「及び塩の二勘定」に改める。

  第四十三条の二十四第一項中「、塩専売法第五十五条第一項又はしよう脳専売法第二十八条第一項」を「又は塩専売法第五十五条第一項」に改める。

  第四十五条第一項第一号中「、塩専売法及びしよう脳専売法」を「及び塩専売法」に改める。

 (日本専売公社法の一部改正に伴う経過規定)

第八条 公社は、前条の規定による改正後の日本専売公社法の規定にかかわらず、附則第六条第一項の交付金の交付に関する業務のほか、施行日から一年以内で政令で定める日までは、粗製しよう脳等に係る買入れ、販売その他の政令で定める業務を行なうことができる。

2 公社は、施行日以後に粗製しよう脳等を販売する場合において、その買受人がその代金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、確実な担保を徴し、四月以内の延納の特約をすることができる。

3 昭和三十七年度における公社の損益計算は、前条の規定による改正後の日本専売公社法第四十三条の十一の規定にかかわらず、たばこ、塩及びしよう脳の三勘定に区分して、その損益を明らかにするものとする。

4 旧法第二十八条第一項(附則第五条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第二十八条第一項を含む。)において準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定に基づく通告の処分により納付される金銭及び物品については、前条の規定による改正後の日本専売公社法第四十三条の二十四の規定の例による。

 (大蔵省設置法の一部改正)

第九条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十七条第一項の表中専売事業審議会の項の次に次のように加える。

臨時しよう脳事業審議会

大蔵大臣の諮問に応じて,粗製しよう脳及びしよう脳原油に係る専売事業の廃止に伴う経過措置について調査審議し,並びにこれに関し必要と認める事項について大蔵大臣に意見を述べること。

  附則第四項中「、昭和三十八年三月三十一日まで」を「昭和三十八年三月三十一日まで、臨時しよう脳事業審議会は昭和三十七年九月三十日まで」に改める。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第十条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「、かん水、粗製しよう脳及びしよう脳油」を「及びかん水」に改める。

  第十一条第一項第一号中「ゴム、」を「しよう脳、ゴム、」に改め、同項第三号中「及び粗製しよう脳」を削る。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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