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法律第百七十三号(昭三八・一二・二〇)

  ◎特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条第二項中「十九万円」を「三十万円」に改める。

 第四条第二項中「六千二百円」を「七千円」に改める。

 別表第一から別表第三までを次のように改める。

別表第一

官職名

俸給月額

内閣総理大臣

四〇〇、〇〇〇円

国務大臣

三〇〇、〇〇〇円

会計検査院長

人事院総裁

内閣官房長官

二五〇、〇〇〇円

総理府総務長官

内閣法制局長官

公正取引委員会委員長

宮内庁長官

検査官(会計検査院長を除く。)

二二〇、〇〇〇円

人事官(人事院総裁を除く。)

政務次官

一八〇、〇〇〇円

内閣官房副長官

総理府総務副長官

侍従長

国家公安委員会委員

一六〇、〇〇〇円

公正取引委員会委員

土地調整委員会委員長

文化財保護委員会委員長

地方財政審議会会長

式部官長

土地調整委員会委員

一四〇、〇〇〇円

首都圏整備委員会の常勤の委員

社会保険審査会の委員長及び委員

労働保険審査会委員

地方財政審議会委員

原子力委員会の常勤の委員

公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員

科学技術会議の常勤の議員

運輸審議会委員

東宮大夫

 

 

別表第二

官職名

俸給月額

大使

五号俸

二五〇、〇〇〇円

四号俸

一八〇、〇〇〇円

三号俸

一六〇、〇〇〇円

二号俸

一四〇、〇〇〇円

一号俸

一二〇、〇〇〇円

公使

四号俸

一八〇、〇〇〇円

三号俸

一六〇、〇〇〇円

二号俸

一四〇、〇〇〇円

一号俸

一二〇、〇〇〇円

別表第三

官職名

俸給月額

秘書官

八号俸

八一、〇〇〇円

七号俸

七三、五〇〇円

六号俸

六六、〇〇〇円

五号俸

五九、〇〇〇円

四号俸

五二、〇〇〇円

三号俸

四五、〇〇〇円

二号俸

三八、五〇〇円

一号俸

三三、五〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通産産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名) 

 

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