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法律第五十二号(昭三九・四・一)

  ◎林業信用基金法の一部を改正する法律

 林業信用基金法(昭和三十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

 第六条中「次条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同条第二項」を「同条第三項」に、「及び同条第三項」を「並びに同条第四項」に改める。

 第七条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。

 第十七条第一項中「理事一人」を「理事二人以内」に改める。

   附 則

  この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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