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法律第百十三号(昭三九・六・二四)

  ◎労働省設置法の一部を改正する法律

 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 第五条の二第四項中「第十一号の三」を「第十一号の四」に改める。

 第六条第一項中第十一号の三を第十一号の四とし、第十一号の二を第十一号の三とし、第十一号の次に次の一号を加える。

 十一の二 労働研修所の管理及び監督を行なうこと。

 第八条第一項第十号中「、労働衛生研究所及び労働基準監督官研修所」を「及び労働衛生研究所」に改める。

 第十一条中「労働基準監督官研修所」を「労働研修所」に改める。

 第十二条の三(見出しを含む。)中「労働基準監督官研修所」を「労働研修所」に改め、同条第一項中「労働基準監督官」を「労働省の所管行政に係る事務を担当する職員等」に改める。

 第二十二条の表中「二四、一四〇人」を「二四、七八六人」に、「二四、三五七人」を「二五、〇〇三人」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条の表の改正規定は、昭和三十九年四月一日から適用する。

(労働・内閣総理大臣署名) 

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