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法律第百十八号(昭三九・六・二九)

  ◎労働災害防止団体等に関する法律

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 労働災害防止計画(第三条―第七条)

 第三章 労働災害防止団体

  第一節 通則(第八条―第十条)

  第二節 中央労働災害防止協会(第十一条―第三十五条)

  第三節 労働災害防止協会(第三十六条―第五十条)

  第四節 監督(第五十一条―第五十三条)

  第五節 補則(第五十四条―第五十六条)

 第四章 労働災害の防止に関する特別規制

  第一節 元方事業主等の義務(第五十七条―第六十条)

  第二節 緊急措置(第六十一条)

  第三節 監督等(第六十二条―第六十七条)

 第五章 雑則(第六十八条・第六十九条)

 第六章 罰則(第七十条―第七十四条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、労働災害防止計画を樹立し、労働災害の防止を目的とする事業主の団体による自主的な活動を促進するための措置を講じ、及び労働災害の防止に関する特別規制を行なうことにより、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他労働者の安全及び衛生に関する法令と相まつて、総合的かつ計画的な労働災害防止対策の推進を図り、もつて労働災害の防止に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原料、材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動によつて、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

 二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者をいう。

 三 使用者 労働基準法第十条に規定する使用者をいう。

 四 指定業種 労働大臣が、労働災害の発生率その他の事情を考慮し、中央労働基準審議会の意見を聞いて指定する業種をいう。

 五 注文者 仕事を他の者に請け負わせている者をいう。

 六 発注者 注文者のうち、その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。

 七 請負人 仕事を注文者から請け負つている者をいう。

   第二章 労働災害防止計画

 (基本計画)

第三条 労働大臣は、五年ごとに、中央労働基準審議会の意見を聞いて、労働災害の減少目標その他労働災害の防止に関し基本となるべき事項を定めた労働災害防止基本計画(以下「基本計画」という。)を作成しなければならない。

 (実施計画)

第四条 労働大臣は、毎年、中央労働基準審議会の意見を聞いて、基本計画の実施を図るため、次の事項を定めた労働災害防止実施計画(以下「実施計画」という。)を作成しなければならない。

 一 労働災害の減少目標

 二 労働災害の防止に関し重点をおくべき業種及び労働災害の種類

 三 労働災害の防止のための主要な対策に関する事項

 四 その他労働災害の防止に関し重要な事項

 (変更)

第五条 労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、中央労働基準審議会の意見を聞いて、基本計画又は実施計画を変更しなければならない。

 (公表)

第六条 労働大臣は、基本計画又は実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これらを変更したときも、同様とする。

 (勧告等)

第七条 労働大臣は、基本計画又は実施計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

   第三章 労働災害防止団体

    第一節 通則

 (種類)

第八条 この法律による労働災害の防止を目的として組織された団体(以下「労働災害防止団体」という。)は、次に掲げるものとする。

 一 中央労働災害防止協会(以下「中央協会」という。)

 二 労働災害防止協会(以下「協会」という。)

 (人格、住所等)

第九条 労働災害防止団体は、法人とする。

2 労働災害防止団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

3 労働災害防止団体でないものは、その名称中に労働災害防止協会という文字を用いてはならない。

4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)の規定は、労働災害防止団体に準用する。

 (登記)

第十条 労働災害防止団体は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

    第二節 中央労働災害防止協会

 (業務)

第十一条 中央協会は、労働災害の防止に関し、会員間の連絡及び調整を図るほか、次の業務を行なうものとする。

 一 事業主、事業主の団体等が行なう労働災害の防止のための活動を促進すること。

 二 教育及び技術的援助のための施設を設置し、及び運営すること。

 三 技術的な事項について指導及び援助を行なうこと。

 四 機械及び器具について試験及び検査を行なうこと。

 五 労働者の技能に関する講習を行なうこと。

 六 情報及び資料を収集し、及び提供すること。

 七 調査及び広報を行なうこと。

 八 その他必要な業務を行なうこと。

2 前項第三号の業務は、指定業種に属する事業以外の事業の事業主及びその事業主の団体に対して行なうものとする。

3 中央協会は、第一項の業務を行なうにあたつては、基本計画及び実施計画に即応するように努めなければならない。

 (安全管理士及び衛生管理士)

第十二条 中央協会は、前条第一項の業務のうち労働災害の防止に関する技術的な事項に係るものを行なわせるため、安全管理士及び衛生管理士を置かなければならない。

2 前項の安全管理士及び衛生管理士は、労働省令で定める資格を有する者のうちから選任しなければならない。

 (会員の資格)

第十三条 中央協会の会員の資格を有するものは、次に掲げる法人その他の団体とする。

 一 協会

 二 全国的な事業主の団体で労働災害の防止のための活動を行なうもの

 三 前二号に掲げるもののほか、労働災害の防止のための活動を行なう団体で定款で定めるもの

 (加入)

第十四条 協会は、すべて中央協会の会員となる。

2 中央協会は、前条第二号及び第三号の法人その他の団体が中央協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのにその加入を拒み、又はその加入について不当な条件をつけてはならない。

 (会費)

第十五条 中央協会は、定款で定めるところにより、会員から会費を徴収することができる。

 (設立)

第十六条 中央協会は、全国を通じて一個設立することができるものとする。

 (発起人)

第十七条 中央協会を設立するには、その会員になろうとする五以上の法人その他の団体が発起人となることを要する。

 (創立総会)

第十八条 発起人は、定款を作成し、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の一月前までに公告して、創立総会を開かなければならない。

2 定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。

3 創立総会の議事は、会員の資格を有する法人その他の団体でその会日までに発起人に対して会員となる旨を申し出たものの二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上で決する。

4 民法第六十五条及び第六十六条(表決権)の規定は、創立総会の議決に準用する。

 (設立の認可)

第十九条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款及び労働省令で定める事項を記載した書面を労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。

 (成立の時期等)

第二十条 中央協会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

2 中央協会は、成立の日から二週間以内に、その旨を労働大臣に届け出なければならない。

 (定款)

第二十一条 中央協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 業務

 四 主たる事務所の所在地

 五 会員の資格に関する事項

 六 会員の加入及び脱退に関する事項

 七 会員の権利及び義務に関する事項

 八 会費に関する事項

 九 役員に関する事項

 十 参与に関する事項

 十一 総会に関する事項

 十二 会計に関する事項

 十三 事業年度

 十四 公告の方法

2 定款の変更は、労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (役員)

第二十二条 中央協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。

2 会長は、中央協会を代表し、その業務を総理する。

3 理事は、定款で定めるところにより、会長を補佐して会務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

4 監事は、中央協会の業務及び経理の状況を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

 (役員の任免及び任期)

第二十三条 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任し、又は解任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

2 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、設立当時の役員の任期は、一年六月以内において創立総会で定める期間とする。

 (監事の兼職の禁止)

第二十四条 監事は、会長、理事又は中央協会の職員を兼ねてはならない。

 (代表権の制限)

第二十五条 中央協会と会長との利益が相反する事項については、会長は、代表権を有しない。

 この場合には、定款で定めるところにより、監事が中央協会を代表する。

 (決算関係書類の提出等)

第二十六条 会長は、通常総会の開催日の一週間前までに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を監事に提出し、かつ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 会長は、監事の意見書を添えて前項に規定する書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。

 (参与)

第二十七条 中央協会に、参与を置く。

2 参与は、中央協会の業務の運営に関する重要な事項に参与する。

3 参与は、労働災害の防止に関し学識経験がある者のうちから、会長が委嘱する。

4 前三項に定めるもののほか、参与に関し必要な事項は、定款で定める。

 (総会の招集)

第二十八条 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

 (総会の議決事項)

第二十九条 次の事項は、総会の議決を経なければならない。

 一 定款の変更

 二 事業計画及び収支予算の決定又は変更

 三 解散

 四 会員の除名

 五 その他定款で定める事項

 (総会の議事)

第三十条 総会の議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の過半数で決する。ただし、前条第一号、第三号及び第四号の事項に係る議事は、総会員の二分の一以上が出席して、その出席者の議決権の三分の二以上の多数で決する。

 (総会に関する民法の準用)

第三十一条 民法第六十一条第二項(臨時総会招集請求権)、第六十二条(総会招集の手続)、第六十四条(総会の決議事項)、(第六十五条及び第六十六条(表決権)の規定は、中央協会の総会に準用する。

 (解散)

第三十二条 中央協会は、次の理由によつて解散する。

 一 総会の議決

 二 破産

 三 設立の認可の取消し

2 中央協会は、前項第一号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を労働大臣に届け出なければならない。

 (清算人)

第三十三条 清算人は、前条第一項第一号の規定による解散の場合には総会において選任し、同条同項第三号の規定による解散の場合には労働大臣が選任する。

第三十四条 清算人は、財産処分の方法を定め、総会の議決を経て労働大臣の認可を受けなければならない。

2 総会が前項の議決をしないとき又はすることができないときは、清算人は、労働大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。

3 残余財産は、労働災害の防止のための活動を行なう団体に帰属させなければならない。

 (解散及び清算に関する民法等の準用)

第三十五条 民法第七十条(法人の破産)、第七十三条、第七十五条、第七十六条、第七十八条から第八十一条まで、第八十二条(解散に係る部分を除く。)及び第八十三条(清算)並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条(法人の清算の監督)の規定は、中央協会の解散及び清算に準用する。

    第三節 労働災害防止協会

 (業務)

第三十六条 協会は、次の業務を行なうものとする。

 一 労働災害防止規程を設定すること。

 二 会員に対して、労働災害の防止に関する技術的な事項について指導及び援助を行なうこと。

2 協会は、前項の業務のほか、当該指定業種に係る労働災害の防止に関し、次の業務を行なうことができる。

 一 機械及び器具について試験及び検査を行なうこと。

 二 労働者の技能に関する講習を行なうこと。

 三 情報及び資料を収集し、及び提供すること。

 四 調査及び広報を行なうこと。

 五 前各号の業務に附帯する業務を行なうこと。

3 協会は、前二項の業務のほか、労働大臣の要請があつたときは、当該指定業種に属する事業の事業主及びその事業主の団体で会員でないものに対して第一項第二号の業務を行なうことができる。

4 第十一条第三項及び第十二条の規定は、協会に準用する。この場合において、第十一条第三項中「第一項」とあり、第十二条第一項中「前条第一項」とあるのは、「第三十六条第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

 (労働災害防止規程)

第三十七条 労働災害防止規程には、次の事項を定めるものとする。

 一 適用範囲に関する事項

 二 労働災害の防止に関し、機械、器具その他の設備、作業の実施方法等について講ずべき具体的な措置に関する事項

 三 前号の事項の実施を確保するための措置に関する事項

2 協会が労働災害防止規程に違反した会員に対する制裁の定めをする場合には、これに関する事項は、労働災害防止規程に定めなければならない。

 (労働災害防止規程の認可)

第三十八条 労働災害防止規程は、労働大臣の認可を受けなければその効力を生じない。その変更についても、同様とする。

2 労働大臣は、前項の認可の申請に係る労働災害防止規程が次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

 一 内容が法令に違反しないこと。

 二 設定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。

 三 不当に差別的でないこと。

 四 労働者の利益を不当に害するおそれがないこと。

3 労働大臣は、労働災害防止規程が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該協会に対してその労働災害防止規程を変更すべきことを命じ、又は第一項の認可を取り消さなければならない。

4 労働大臣は、第一項の認可に関する処分又は前項の規定による変更の命令若しくは認可の取消しをしようとするときは、中央労働基準審議会の意見を聞かなければならない。

 (労働災害防止規程の廃止の届出)

第三十九条 協会は、労働災害防止規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を労働大臣に届け出なければならない。

 (関係労働者等の意見の聴取)

第四十条 協会は、労働災害防止規程を設定しようとするときは、労働省令で定めるところにより、関係労働者を代表する者及び労働災害の防止に関し学識経験がある者の意見を聞かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

 (会員の順守義務等)

第四十一条 会員は、労働災害防止規程を守らなければならない。

2 会員である事業主の事業に係る就業規則は、労働災害防止規程に反するものであつてはならない。

3 前二項の規定は、労働災害防止規程が会員の事業について適用される労働協約と抵触するときは、その限度においては、適用しない。

 (会員)

第四十二条 協会の会員の資格を有するものは、当該指定業種に属する事業の事業主及びその事業主の団体とする。

2 第十四条第二項及び第十五条の規定は、協会に準用する。

 (設立)

第四十三条 協会は、指定業種ごとに設立することができるものとする。

2 協会は、事業主である会員が当該指定業種に属する事業に常時使用する労働者の総数が、当該指定業種に属するすべての事業に常時使用される労働者の総数に労働省令で定める率を乗じて得た数をこえることとなるときでなければ、設立することができない。

 (発起人)

第四十四条 協会を設立するには、その会員になろうとする二十人以上のものが発起人となることを要する。

 (設立に関する準用)

第四十五条 第十八条から第二十条までの規定は、協会の設立に準用する。

 (定款)

第四十六条 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 業務

 四 主たる事務所の所在地

 五 会員の資格に関する事項

 六 会員の加入及び脱退に関する事項

 七 会員の権利及び義務に関する事項

 八 会費に関する事項

 九 役員に関する事項

 十 参与に関する事項

 十一 総会及び総代会に関する事項

 十二 会計に関する事項

 十三 事業年度

 十四 公告の方法

2 第二十一条第二項の規定は、協会の定款の変更に準用する。

 (役員等)

第四十七条 協会に、役員として、会長一人、理事五人以上及び監事二人以上を置く。

2 協会に、参与を置く。

3 第二十二条第二項から第四項まで及び第二十三条から第二十六条まで並びに第二十七条第二項から第四項までの規定は、協会の役員及び参与に準用する。

 (総会)

第四十八条 会長は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

3 次の事項は、総会の議決を経なければならない。

 一 定款の変更

 二 事業計画及び収支予算の決定又は変更

 三 労働災害防止規程の設定、変更又は廃止

 四 解散

 五 会員の除名

 六 その他定款で定める事項

4 第三十条並びに民法第六十一条第二項(臨時総会招集請求権)、第六十二条(総会招集の手続)、第六十四条(総会の決議事項)、第六十五条及び第六十六条(表決権)の規定は、協会の総会に準用する。この場合において、第三十条中「前条第一号、第三号及び第四号」とあるのは、「第四十八条第三項第一号及び第三号から第五号まで」と読み替えるものとする。

 (総代会)

第四十九条 会員の総数が三百人をこえる協会は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

2 総代は、定款で定めるところにより、会員のうちから選挙されなければならない。

3 総代の定数は、その選挙の時における会員の総数の十分の二(会員の総数が千人をこえる協会にあつては、二百人)を下つてはならない。

4 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

5 総会に関する規定は、総代会に準用する。ただし、総代会においては、解散の議決をすることができない。

6 総代会においては、総代の選挙(補欠の総代の選挙を除く。)をすることができない。

 (解散及び清算に関する民法等の準用)

第五十条 第三十二条から第三十四条まで並びに民法第七十条(法人の破産)、第七十三条、第七十五条、第七十六条、第七十八条から第八十一条まで、第八十二条(解散に係る部分を除く。)及び第八十三条(清算)並びに非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条(法人の清算の監督)の規定は、協会の解散及び清算に準用する。

    第四節 監督

 (決算関係書類の提出)

第五十一条 労働災害防止団体は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を労働大臣に提出しなければならない。

 (報告等)

第五十二条 労働大臣は、この法律の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、労働災害防止団体に対して、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員に、労働災害防止団体の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (勧告等)

第五十三条 労働大臣は、労働災害防止団体の運営がこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは定款に違反し、又は著しく不当であると認めるときは、その労働災害防止団体に対してこれを是正すべきことを勧告し、及びその勧告によつてもなお改善されない場合に次の各号のいずれかに掲げる処分をすることができる。

 一 業務の全部又は一部の停止を命ずること。

 二 設立の認可を取り消すこと。

2 労働大臣は、協会が第四十三条第二項に規定する要件を欠くに至つたと認めるときは、その設立の認可を取り消すことができる。

    第五節 補則

 (補助)

第五十四条 政府は、労働災害防止団体に対して、労働者災害補償保険特別会計の予算の範囲内において、その業務に要する費用の一部を補助することができる。

 (関係行政庁との連絡)

第五十五条 労働災害防止団体は、その業務を行なうにあたつては、関係行政庁と密接に連絡するものとする。

 (秘密保持義務)

第五十六条 安全管理士及び衛生管理士又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2 労働災害防止団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者でその職務に関して前項の秘密を知り得たものも、同項と同様とする。

   第四章 労働災害の防止に関する特別規制

    第一節 元方事業主等の義務

 (元方事業主の義務)

第五十七条 建設業(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業をいう。)その他労働省令で定める事業の事業主で一の場所において行なう当該事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているものは、その労働者及び当該請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行なわれる場合には、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者が当該場所において作業を行なう場合には、労働省令で定めるところにより、当該労働者の作業が同一の場所において行なわれることによつて生ずる労働災害を防止するため、統轄管理者の選任、協議組織の設置、作業間の連絡及び調整、作業場所の巡視その他必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同項の措置を講ずべき事業主が二以上あることとなる場合において、甲事業主の労働者に関し乙事業主が同項の措置を講ずべきときは、甲事業主については、適用しない。

3 第一項の事業の仕事の発注者(同項の措置を講ずべき者を除く。)は、一の場所において行なわれる同項の事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所において当該仕事に係る二以上の請負人の労働者が作業を行なうときは、労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を自ら行なう事業主であるもののうちから、第一項に規定する措置を講ずべき者として一人を指名しなければならない。一の場所において行なわれる同項の事業の仕事の全部を請け負つた者(同項の措置を講ずべき者を除く。)で、当該仕事を二以上の請負人に請け負わせているものについても、同様とする。

4 前項の指名がされたときは、当該指名された事業主は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関して第一項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業主及び当該指名された事業主以外の事業主については、第一項の規定は、適用しない。

5 第三項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、都道府県労働基準局長がする。

6 都道府県労働基準局長は、労働省令で定めるところにより、前項の権限を労働基準監督署長に行なわせることができる。

 (建設物等についての注文者の義務)

第五十八条 前条第一項の事業の仕事を自ら行なう注文者は、建設物若しくは設備又は原料若しくは材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行なう場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によつて行なわれる場合には、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者に使用させる場合には、当該建設物等について、労働省令で定めるところにより、当該労働者の労働災害を防止するための措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によつて行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなる場合には、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

 (請負人等の義務)

第五十九条 第五十七条第一項又は第四項の場合において、同条の規定により同条第一項に規定する措置を講ずべき事業主(以下「元方事業主」という。)以外の請負人で当該仕事を自ら行なうものは、同条第一項又は第四項の規定に基づき講ぜられる措置に応じ、労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。

2 前条第一項の場合において、当該建設物等を使用する労働者の使用者である請負人は、同項の規定に基づき講ぜられる措置に応じ、労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。

3 第五十七条第一項若しくは第四項又は前条第一項の場合において、労働者は、これらの規定又は前二項の規定に基づき講ぜられる措置に応じ、労働省令で定めるところにより、必要な事項を守らなければならない。

4 第一項及び第二項の請負人並びに前項の労働者は、元方事業主、注文者又は請負人が第五十七条第一項若しくは第四項、前条第一項又はこの条第一項若しくは第二項の規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。

 (建設物等についての命令)

第六十条 都道府県労働基準局長は、第五十八条の規定により同条第一項に規定する措置を講ずべき注文者がその措置を講じていない場合には、当該注文者に対して、当該建設物等の全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。

2 都道府県労働基準局長は、前項の規定により注文者に命じた事項について必要な事項を使用者又は労働者に命ずることができる。

3 第五十七条第六項の規定は、前二項の権限に準用する。

    第二項 緊急措置

 (緊急措置)

第六十一条 都道府県労働基準局長は、労働基準法第五十五条第一項に規定する場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、使用者に対して、作業の全部又は一部を一時停止すること、建設物等の全部又は一部の使用を一時停止することその他当該労働災害の発生を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる。

2 都道府県労働基準局長は、前項の規定により使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。

3 第五十七条第六項の規定は、前二項の権限に準用する。

    第三節 監督等

 (報告)

第六十二条 都道府県労働基準局長及び労働基準監督署長は、この章の規定を実施するため必要な限度において、労働省令で定めるところにより、元方事業主、注文者又は請負人に対して、労働省令で定める事項の報告を命ずることができる。

 (所掌事務)

第六十三条 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、労働省令で定めるところにより、この章の規定の施行に関する事務をつかさどる。

 (労働基準監督官の権限)

第六十四条 労働基準監督官は、この章の規定を実施するため必要な限度において、元方事業主、注文者又は請負人の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問をすることができる。

2 第五十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査及び質問に準用する。

第六十五条 労働基準監督官は、この章の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。

第六十六条 労働基準監督官は、第五十八条第一項の注文者が当該建設物等について同項の措置を講じていない場合において、労働災害発生の急迫した危険があるときは、第六十条第一項及び第二項の規定による都道府県労働基準局長の権限を行なうことができる。

 (省令の制定)

第六十七条 労働大臣は、この章の規定に基づく労働省令を制定しようとするときは、中央労働基準審議会の意見を聞かなければならない。

   第五章 雑則

 (鉱山に関する特例)

第六十八条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する鉱業に係る業種の指定に関しては、第二条第四号中「労働大臣」とあるのは「労働大臣及び通商産業大臣」と、「中央労働基準審議会」とあるのは「中央労働基準審議会及び中央鉱山保安協議会」とする。

2 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。)に関しては、第二章中「労働大臣」とあるのは「通商産業大臣」と、「中央労働基準審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。

3 鉱業法第四条に規定する鉱業に係る協会に関しては、第三章(労働災害防止規程に係る部分及び第五十二条を除く。)中「労働大臣」とあるのは「労働大臣及び通商産業大臣」と、「労働省令」とあるのは「通商産業省令、労働省令」と、第五十二条中「労働大臣」とあるのは「労働大臣又は通商産業大臣」とする。

 (適用除外)

第六十九条 第三章の規定は、国、地方公共団体及び公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項第一号に規定する公共企業体が行なう事業については、適用しない。

2 第三章(労働災害防止規程に係る部分に限る。)及び第四章の規定は、鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。)に関しては、適用しない。

3 この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、適用しない。

   第六章 罰則

第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。

 一 第五十六条の規定に違反した者

 二 第五十八条第一項の規定に違反した者

 三 第六十条第一項又は第六十一条第一項の規定による命令に違反した者

第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五千円以下の罰金に処する。

 一 第五十二条第一項の規定により報告を命ぜられて、報告せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 二 第五十七条第一項若しくは第四項又は第五十九条第一項から第三項までの規定に違反した者

 三 第六十条第二項又は第六十一条第二項の規定による命令に違反した者

 四 第六十二条の規定により報告を命ぜられて、報告せず、又は虚偽の報告をした者

 五 第六十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由がないのに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

第七十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第七十条第二号若しくは第三号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第七十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした労働災害防止団体の発起人、役員又は清算人は、五千円以下の過料に処する。

 一 この法律に基づいて労働災害防止団体が行なうことができる業務以外の業務を行なつたとき。

 二 第十条第一項の政令に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第十四条第二項(第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

 四 第三十四条(第五十条において準用する場合を含む。)の認可を受けないで財産処分をしたとき。

 五 第三十五条又は第五十条において準用する民法の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。

 六 第三十五条又は第五十条において準用する民法の規定による破産宣告の請求をしなかつたとき。

 七 第五十一条に規定する書類を同条に規定する期間内に提出しなかつたとき。

 八 定款、事業報告書、貸借対照表、収支決算書又は財産目録に記載すベき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。

第七十四条 第九条第三項の規定に違反したもの(法人その他の団体であるときは、その代表者)は、五千円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章第一節の規定は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 第九条第三項の規定は、この法律の施行後一年間は、この法律の施行の際現に名称中に労働災害防止協会という文字を用いているものについては、適用しない。

 (登録税法の一部改正)

第三条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「商工会連合会」の下に「、中央労働災害防止協会、労働災害防止協会」を、「商工会の組織等に関する法律」の下に「、労働災害防止団体等に関する法律」を加える。

 (所得税法の一部改正)

第四条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第八号中「商工会連合会」の下に「、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会」を加える。

 (法人税法の一部改正)

第五条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第一号中「商工会連合会」の下に「、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会」を加える。

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第六条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

  第三章中第二十三条の次に次の一条を加える。

 第二十三条の二 政府は、前条第一項の保険施設のほか、この保険の適用を受ける事業に係る業務災害の予防に関し必要な保険施設を行なう。

 (国会職員法の一部改正)

第七条 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条第一項中「及びじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)」を「、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)及び労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)」に改める。

 (国家公務員法の一部改正)

第八条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六条中「及びじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)」を「、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)及び労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)」に改める。

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)

第九条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号に次のように加える。

   ナ 労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)

 (労働省設置法の一部改正)

第十条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三十二号の五の次に次の三号を加える。

  三十二の六 労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)に基づいて、労働災害防止基本計画及び労働災害防止実施計画を作成すること。

  三十二の七 労働災害防止団体等に関する法律に基づいて、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会に対し、認可その他監督を行なうこと。

  三十二の八 労働災害防止団体等に関する法律に基づいて、注文者、使用者又は労働者に対して、建設物等の使用の停止その他必要な事項を命ずること。

  第八条第一項第六号の二中「労働福祉事業団」の下に「、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会」を加え、同項第十一号中「及び労働福祉事業団法」を「、労働福祉事業団法及び労働災害防止団体等に関する法律」に改め、同条第二項中「第六号の二までに掲げる事務及び」を「第六号まで及び第六号の二に掲げる事務(労働災害防止規程に係るものを除く。)並びに」に改める。

 第十三条第一項の表中

中央労働基準審議会

労働大臣の諮問に応じ、労働基準法の施行及び改正に関する事項を審議すること。

中央労働基準審議会

労働大臣の諮問に応じ、労働基準法の施行及び改正に関する事項並びに労働災害防止団体等に関する法律に基づきその権限に属する事項を審議すること。

に改める。

  第十五条第一項中「及び最低賃金法(これに基く命令を含む。)」を「、最低賃金法(これに基づく命令を含む。)及び労働災害防止団体等に関する法律(これに基づく命令を含む。)」に改める。

  第十七条第一項中「及び最低賃金法(これに基く命令を含む。)」を「、最低賃金法(これに基づく命令を含む。)及び労働災害防止団体等に関する法律(これに基づく命令を含む。)」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第一号中「商工会連合会」の下に「、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会」を加える。

 (地方公務員法の一部改正)

第十二条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」を「労働基準法」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)及びこれに基づく命令の規定は、地方公共団体の行なう労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八条第一号から第十号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事業に従事する職員以外の職員に関して適用しない。

 (自衛隊法の一部改正)

第十三条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百八条中「及びじん肺法(昭和三十五年法律第三十号)」を「、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)及び労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)」に改める。

(内閣総理・法務・大蔵・通商産業・労働・自治大臣署名) 

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