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法律第百七十二号(昭三九・七・一六)

  ◎鉱山保安法の一部を改正する法律

 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

 第十二条の次に次の一条を加える。

 (保安統括者及び保安技術職員)

第十二条の二 鉱業権者は、省令の定めるところにより、鉱山において、保安統括者を選任しなければならない。

2 前項の保安統括者は、当該鉱山において鉱業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。

3 鉱業権者は、省令の定めるところにより、鉱山において、保安技術管理者、副保安技術管理者及び係員を選任しなければならない。

4 鉱業権者は、保安統括者、保安技術管理者、副保安技術管理者又は係員を選任したときは、省令の定めるところにより、これを鉱山保安監督局長又は鉱山保安監督部長に届け出なければならない。

 第十三条の前の見出し及び同条第一項を削り、同条第二項中「保安管理者、副保安管理者」を「保安統括者、保安技術管理者、副保安技術管理者」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「保安管理者、副保安管理者」を「保安統括者、保安技術管理者、副保安技術管理者」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

4 前条第四項の規定は、保安統括者、保安技術管理者、副保安技術管理者又は係員を解任したときに準用する。

 第十三条第五項を削る。

 第十四条を次のように改める。

第十四条 保安統括者は、保安に関する事項を管理する。

2 保安技術管理者は、保安統括者(保安統括者を選任しない鉱山においては鉱業権者。次項及び第四項並びに第十九条第一項、第三項及び第四項において同じ。)を補佐して、保安に関する技術的事項を管理する。

3 副保安技術管理者は、保安技術管理者(保安技術管理者を選任しない鉱山においては保安に関する技術的事項に関し保安統括者)を補佐する。

4 係員は、保安統括者、保安技術管理者及び副保安技術管理者の指揮を受け、保安に関する技術的事項を分掌する。

5 前四項に定めるもののほか、保安統括者、保安技術管理者、副保安技術管理者及び係員の職務に関し必要な事項は、省令で定める。

 第十五条第三項を削り、同条第二項中「保安管理者、副保安管理者」を「保安統括者、保安技術管理者、副保安技術管理者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「保安監督員」の下に「及び保安監督員補佐員」を加え、同項の次に次の一項を加える。

2 前項の保安監督員補佐員のうち一人は、その鉱山の鉱山労働者の中からその鉱山の鉱山労働者の過半数の推せんにより選任しなければならない。ただし、その推せんがないときは、この限りでない。

 第十五条に次の二項を加える。

4 保安監督員補佐員は、保安監督員を補佐する。

5 第十二条の二第四項、第十三条及び前条第五項の規定は、保安監督員及び保安監督員補佐員に準用する。

 第十六条及び第十七条中「保安管理者、副保安管理者」を「保安統括者、保安技術管理者、副保安技術管理者」に改める。

 第十八条中「保安管理者、副保安管理者、係員及び保安監督員」を「保安技術管理者、副保安技術管理者、係員、保安監督員及び保安監督員補佐員」に改める。

 第十九条第一項中「保安管理者(保安管理者を選任しない鉱山においては鉱業権者。以下本条において同じ。)」を「保安統括者」に改め、同条第三項中「保安管理者」を「保安統括者」に改め、同条に次の一項を加える。

4 保安統括者は、省令の定めるところにより、保安技術管理者に保安委員会の議長の職務を行なわせることができる。

 第三十条中「第十二条、第十三条」を「第十二条から第十三条まで」に、「保安技術職員」を「保安統括者、保安技術職員」に改める。

 第四十六条第一項中「第十三条第一項、第十四条第四項」を「第十二条の二第一項若しくは第三項、第十四条第五項」に、「第十五条第三項」を「第十五条第五項」に、「第十九条第一項若しくは第二項」を「第十九条第一項、第二項若しくは第四項」に改める。

 第五十六条第二号中「第十三条第一項」を「第十二条の二第一項若しくは第三項」に改め、同条第四号中「第十三条第二項」を「第十三条第一項」に、「第十五条第三項」を「第十五条第五項」に改める。

 第五十七条第二号中「第十三条第五項」を「第十二条の二第四項」に、「第十五条第三項」を「第十三条第四項(第十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第十五条第五項」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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