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法律第四号(昭四〇・三・二六)

  ◎相続税法の一部を改正する法律

 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項第一号中「生命保険契約の保険金」の下に「又は損害保険契約の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)」を加え、同項第五号中「定期金受取人の生存中」を「定期金受取人に対しその生存中又は一定期間にわたり」に、「継続して定期金」を「定期金又は一時金」に、「定期金受取人となつた場合」を「定期金受取人又は一時金受取人となつた場合」に改め、「当該定期金受取人」の下に「又は一時金受取人」を加える。

 第六条第三項中「定期金受取人」の下に「又は一時金受取人」を加える。

 第十二条第一項第四号中「五十万円」を「百万円」に改める。

 第二十四条第一項に次の一号を加える。

 四 第三条第一項第五号に規定する一時金については、その給付金額

 第二十六条に次の一項を加える。

2 前項の保険料の合計金額及び保険金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

 第二十八条第一項中「二月末日」を「三月十五日」に改める。

 第五十九条第一項中「生命保険金」の下に「若しくは第三条第一項第一号に規定する損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの(以下本項において「保険金」という。)」を加え、同項第一号中「生命保険会社」を「保険会社」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 改正後の相続税法(以下「新法」という。)第三条、第六条、第十二条及び第二十四条の規定は、昭和四十年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

3 新法第二十八条の規定は、昭和四十年分以後の贈与税について適用し、昭和三十九年分以前の贈与税については、なお従前の例による。

4 新法第五十九条第一項第一号の規定は、昭和四十年五月一日以後に支払う同号に規定する保険金について適用し、同日前に支払つた当該保険金については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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