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法律第八号(昭四〇・三・三〇)

  ◎日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の一部を改正する法律

 日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「(同法の施行地に恒久的施設を有するものを除く。)」を「のうち、同法の施行地に日米所得税条約第二条第一項(C)に規定する恒久的施設を有しないもの及び同項(C)第三文に規定する恒久的施設のみを有するもの(以下「通常の恒久的施設を有しない合衆国の居住者等」という。)」に、「日米所得税条約第六条又は第七条に規定する利子又は使用料その他の料金で同法の施行地にその源泉があるもの」を「同条約第六条第一項又は第七条第一項に規定する利子又は使用料で同法の施行地にその源泉があるもの(その者が同法の施行地に同条約第二条第一項(C)第三文に規定する恒久的施設を有する場合における当該恒久的施設に帰せられるものを除く。)」に、「同法第十七条、第十八条又は第四十一条」を「同法第十七条第一項、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項」に、「百分の十五」を「百分の十」に改め、同条第二項を削る。

 第五条中「前三条」を「第二条から前条まで」に改め、同条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条を第四条とし、第二条の次に次の一条を加える。

 (配当所得に対する所得税率の特例)

第三条 通常の恒久的施設を有しない合衆国の居住者等が支払を受ける日米所得税条約第六条のA第一項に規定する配当で所得税法の施行地にその源泉があるもの(その者が同法の施行地に同条約第二条第一項(C)第三文に規定する恒久的施設を有する場合における当該恒久的施設に帰せられたものを除く。)に対する同法第十七条第一項、第十八条第二項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定の適用については、これらの規定中「百分の二十」とあるのは、「百分の十五(当該配当につき同条約第六条のA第一項(b)の規定の適用がある場合には、百分の十)」とする。

   附 則

1 この法律は、昭和三十七年八月十四日に署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約を修正補足する議定書(以下「議定書」という。)の効力発生の日から施行する。

2 改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律(以下「新法」という。)第二条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年の翌年の一月一日以後に支払を受けるべき同条に規定する利子又は使用料について適用し、同日前に支払を受けるべき改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律第二条第一項に規定する利子又は使用料その他の料金については、なお従前の例による。

3 この附則において別段の定めがあるものを除くほか、新法第三条の規定は、施行日の属する年の翌年の一月一日以後に支払を受けるべき同条に規定する配当について適用する。

4 新法第三条の規定は、新法第二条に規定する通常の恒久的施設を有しない合衆国の居住者等が施行日の属する年の十二月三十一日以前に取得し、かつ、同日後引き続き所有する所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第一条第五項の規定に該当する法人の株式につき支払を受ける配当(議定書第九条第三項(C)の規定の適用がある場合における当該配当を除く。)のうち、施行日かち起算して二年を経過した日の属する年の十二月三十一日以前に支払を受けるべきものについては、適用しない。

5 前項に規定する者が支払を受ける同項に規定する配当のうち施行日から起算して三年を経過した日の属する年において支払を受けるべきものに対する新法第三条の規定の適用については、同条中「百分の十五」とあるのは、「百分の七・五」とする。

6 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約第二条第一項(C)第三文に規定する恒久的施設が施行日の属する年の十二月三十一日以前に開設されている場合における新法第二条及び第三条の規定の適用については、当該恒久的施設は、ないものとみなす。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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