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法律第十六号(昭四〇・三・三一)

  ◎国立養護教諭養成所設置法

 (目的)

第一条 この法律は、国立養護教諭養成所の設置等について定め、もつて養護教諭の養成を図ることを目的とする。

 (設置)

第二条 養護教諭の養成を行なう教育施設として、国立養護教諭養成所(以下「養成所」という。)を設置する。

2 養成所の名称及び位置は、次の表の上欄及び中欄に掲げるとおりとし、その養成所は、それぞれ同表の下欄に掲げる国立大学に附置されるものとする。

養成所の名称

位置

国立大学の名称

北海道学芸大学養護教諭養成所

北海道

北海道学芸大学

岡山大学養護教諭養成所

岡山県

岡山大学

 (修業年限)

第三条 養成所の修業年限は、三年とする。

 (入学資格)

第四条 養成所に入学することのできる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条第一項に規定する者とする。

 (職員)

第五条 養成所に、所長を置く。

2 所長は、当該養成所が附置される国立大学の学長の命を受け、所務をつかさどり、所属職員を監督する。

3 養成所に、所長のほか、教授、助教授、助手及び事務職員を置く。

4 第一項及び前項に規定する職員のほか、養成所に、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。

 (授業料その他の費用の免除及び猶予)

第六条 養成所が附置される国立大学の学長(次項において「学長」という。)は、養護教諭(小学校、中学校、盲学校、聾学校及び養護学校の養護教諭に限る。以下この項において同じ。)の確保のため、養成所における授業料について、政令で定めるところにより、その一部の徴収を猶予することができ、また、当該授業料の一部の徴収を猶予された者が、養成所を卒業した後六月以内に養護教諭となり、かつ、引き続き政令で定める期間養護教諭として在職したときは、政令で定めるところにより、その者に係る猶予された授業料の一部を免除することができる。当該授業料の一部の徴収を猶予された者が養成所を卒業した後において、その者について死亡その他やむを得ない事情が生じたときも、同様とする。

2 前項に規定するもののほか、学長は、経済的理由によつて納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認めるときその他やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、養成所における授業料その他の費用の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収(前項の規定により徴収を猶予された者に係る授業料にあつては、その猶予された部分を除く部分の徴収)を猶予することができる。

 (大学への編入学)

第七条 養成所を卒業した者は、文部省令で定めるところにより、大学に編入学することができる。

 (省令への委任)

第八条 この法律に規定するもののほか、養成所の組織、運営その他この法律の実施について必要な事項は、文部省令で定める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

 (教育公務員特例法の一部改正)

2 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「研究又は教育に従事する者」の下に「、国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)による国立養護教諭養成所の所長、教授、助教授及び助手」を加える。

 (文部省設置法の一部改正)

3 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「国立の学校及び」を「国立学校及び」に改める。

  第十六条(見出しを含む。)中「国立の学校」を「国立学校」に改め、「国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)」の下に「、国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)」を加える。

 (教育職員免許法の一部改正)

4 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二の次に次の一条を加える。

 (中学校の教員の特例)

 第十六条の三 国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)による国立養護教諭養成所(別表第二及び第六において「国立養護教諭養成所」という。)を卒業した者については、第五条第一項本文の規定にかかわらず、保健の教科についての中学校教諭二級普通免許状を授与することができる。

  別表第二の二級普通免許状の項のイの次に次のように加える。

イの二 国立養護教諭養成所を卒業すること。

 

 

 

  別表第六の所要資格の項第四欄中「大学」の下に「、国立養護教諭養成所」を加え、同表の備考第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 二級普通免許状の項に掲げる基礎資格を有する者には、当分の間、これに相当する者として文部省令で定めるものを含むものとする。

 (国立学校特別会計法の一部改正)

5 国立学校特別会計法(昭和三十九年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「第二条第一項に規定する国立学校」の下に「、国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)第二条第一項に規定する国立養護教諭養成所」を加える。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)

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