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法律第五十九号(昭四〇・五・四)

  ◎中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律

 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

 第八条第一項第一号中「新株」の下に「又は転換社債」を加え、「株式の」を「株式又は転換社債(その転換により発行された株式を含む。)の」に改め、同項第三号中「保有し」の下に「、又は第一号の規定により会社がその転換社債を保有し」を加え、同条第二項中「又は第二号」を「若しくは第二号」に改め、「一億円」の下に「(会社がその株式会社の自己資本の充実を促進するため特に必要があると認める場合において、通商産業大臣の承認を受けたときは、その承認を受けた金額)」を、「こととなるとき」の下に「、又は同項第一号の規定により転換社債を引き受ける場合において、当該引受けに係る転換社債のすべてが当該引受けの時において株式に転換されたものとすればその株式会社の資本の額が一億円をこえることとなるとき」を、「その新株」の下に「又は転換社債」を加える。

 第九条第二項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 転換社債の引受けの相手方の選定の基準、転換社債の転換の条件に関する基準、転換社債の引受けの限度、転換社債の転換の請求の時期及び転換社債の償還期限に関する基準

 第二十条第二号中「新株」の下に「又は転換社債」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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