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法律第百三十九号(昭四〇・六・三〇)

  ◎精神衛生法の一部を改正する法律

 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

 目次を次のように改める。

目次

 第一章 総則(第一条―第三条)

 第二章 施設(第四条―第十二条)

 第三章 精神衛生審議会及び精神衛生診査協議会(第十三条―第十七条)

 第四章 精神衛生鑑定医(第十八条・第十九条)

 第五章 医療及び保護(第二十条―第五十一条)

 附則

 第四条第一項中「、厚生大臣の承認を得て」を削り、同条第二項から第四項までを削る。

 第五条第二項及び第三項を削る。

 第七条を次のように改める。

 (精神衛生センター)

第七条 都道府県は、精神衛生の向上を図るため、精神衛生センターを設置することができる。

2 精神衛生センターは、精神衛生に関する知識の普及を図り、精神衛生に関する調査研究を行ない、並びに精神衛生に関する相談及び指導のうち複雑又は困難なものを行なう施設とする。

 第八条中「又は指定市」を削る。

 第十一条の見出しを「(指定の取消し)」に改め、同条中「厚生大臣」を「都道府県知事」に、「その指定の承認」を「その指定」に改める。

 第十二条中「精神衛生相談所」を「精神衛生センター」に改める。

 「第三章 精神衛生審議会」を「第三章 精神衛生審議会及び精神衛生診査協議会」に改める。

 第十三条の見出しを「(中央精神衛生審議会)」に改め、同条中「精神衛生審議会」を「中央精神衛生審議会」に改める。

 第十四条の見出しを「(委員及び臨時委員)」に改め、同条第一項及び第二項中「精神衛生審議会」を「中央精神衛生審議会」に改め、同条に次の一項を加える。

4 委員及び臨時委員は、非常勤とする。

 第十五条及び第十六条中「精神衛生審議会」を「中央精神衛生審議会」に改め、第十六条の次に次の四条を加える。

 (地方精神衛生審議会)

第十六条の二 精神衛生に関する事項を調査審議させるため、都道府県に地方精神衛生審議会を置く。

2 地方精神衛生審議会は、都道府県知事の諮問に答えるほか、精神衛生に関する事項に関して都道府県知事に意見を具申することができる。

3 前条の規定は、地方精神衛生審議会について準用する。

 (委員及び臨時委員)

第十六条の三 地方精神衛生審議会の委員は、十人以内とする。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方精神衛生審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、精神衛生に関し学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、都道府県知事が任命する。

4 委員(関係行政機関の職員のうちから任命された委員を除く。)の任期は、三年とする。

 (精神衛生診査協議会)

第十六条の四 都道府県知事の諮問に応じ、第三十二条第三項の申請に関する必要な事項を審議させるため、都道府県に精神衛生診査協議会を置く。

 (委員)

第十六条の五 精神衛生診査協議会の委員は、五人とする。

2 委員は、精神障害者の医療に関する事業に従事する者及び関係行政機関の職員のうちから、都道府県知事が任命する。

3 委員(関係行政機関の職員のうちから任命された委員を除く。)の任期は、二年とする。

 第十七条の見出しを「(厚生省令又は条例への委任)」に改め、同条中「精神衛生審議会」を「中央精神衛生審議会」に、「省令」を「厚生省令」に改め、同条に次の一項を加える。

2 地方精神衛生審議会及び精神衛生診査協議会の運営に関し必要な事項は、条例で定める。

 第二十三条第二項第二号中「現在場所」の下に「、居住地」を加える。

 第二十四条を次のように改める。

 (警察官の通報)

第二十四条 警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、もよりの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

 第二十五条中「精神障害のある被疑者について」を「精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について、」に改め、「又は精神障害のある被告人について」を削り、「確定したとき」の下に「、その他特に必要があると認めたとき」を加える。

 第二十五条の次に次の一条を加える。

 (保護観察所の長の通報)

第二十五条の二 保護観察所の長は、保護観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのある者であることを知つたときは、すみやかに、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。

 第二十六条の次に次の一条を加える。

 (精神病院の管理者の届出)

第二十六条の二 精神病院(精神病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)の管理者は、入院中の精神障害者であつて、第二十九条第一項の要件に該当すると認められるものから退院の申出があつたときは、直ちに、その旨を、もよりの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。

 第二十七条第一項中「前四条の規定により申請又は通報」を「前六条の規定による申請、通報又は届出」に改める。

 第二十七条第五項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、前六条の規定による申請、通報又は届出がない場合においても、精神衛生鑑定医をして診察をさせることができる。

 第二十九条第一項中「、本人及び関係者の同意がなくても」及び「(精神病院以外の病院に設けられている精神病室を含む。以下同じ。)」を削り、同条第三項中「長」を「管理者」に改め、「第一項」の下に「又は次条第一項」を加え、同条第四項中「精神病院法」の下に「(大正八年法律第二十五号)」を加える。

 第二十九条の三中「第二十九条」の下に「第一項及び第二十九条の二第一項」を加え、同条を第二十九条の七とする。

 第二十九条の二第一項中「前条」を「第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項」に改め、同条第二項中「精神衛生審議会」を「中央精神衛生審議会」に改め、同条を第二十九条の六とする。

 第二十九条の次に次の四条を加える。

第二十九条の二 都道府県知事は、前条第一項の要件に該当すると認められる精神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、前三条の規定による手続をとることができない場合において、精神衛生鑑定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害するおそれが著しいと認めたときは、その者を前条第一項に規定する精神病院又は指定病院に入院させることができる。

2 都道府県知事は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その者につき、前条第一項の規定による入院措置をとるかどうかを決定しなければならない。

3 第一項の規定による入院の期間は、四十八時間をこえることができない。

4 第二十七条第四項から第六項までの規定は第一項の規定による診察について、前条第三項の規定は第一項の規定により入院する者の収容について準用する。

第二十九条の三 第二十九条第一項に規定する精神病院又は指定病院の管理者は、前条第一項の規定により入院した者について、都道府県知事から、第二十九条第一項の規定による入院措置をとらない旨の通知を受けたとき、又は前条第三項の期間内に第二十九条第一項の規定による入院措置をとる旨の通知がないときは、直ちに、その者を退院させなければならない。

 (入院措置の解除)

第二十九条の四 都道府県知事は、第二十九条第一項の規定により入院した者(以下「措置入院者」という。)が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。この場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、その者を収容している精神病院又は指定病院の管理者の意見を聞くものとする。

第二十九条の五 措置入院者を収容している精神病院又は指定病院の管理者は、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県知事は、必要があると認めるときは、措置入院者を収容している精神病院若しくは指定病院の管理者に対し、措置入院者の症状に関する報告を求め、又は精神衛生鑑定医をして措置入院者を診察させることができる。

3 措置入院者又はその保護義務者は、都道府県知事に対し、入院を継続しなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあるかどうかの調査を行なうことを求めることができる。

 第三十条第一項及び第三十一条中「第二十九条」の下に「第一項及び第二十九条の二第一項」を加える。

 第三十二条を次のように改める。

 (一般患者に対する医療)

第三十二条 都道府県は、精神障害の適正な医療を普及するため、精神障害者が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局その他政令で定める病院若しくは診療所又は薬局(その開設者が、診療報酬の請求及び支払に関し次条に規定する方式によらない旨を都道府県知事に申し出たものを除く。)で病院又は診療所へ収容しないで行なわれる精神障害の医療を受ける場合において、その医療に必要な費用の二分の一を負担することができる。

2 前項の医療に必要な費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によつて算定する。

3 第一項の規定による費用の負担は、当該精神障害者又はその保護義務者の申請によつて行なうものとし、その申請は、精神障害者の居住地を管轄する保健所長を経て、都道府県知事に対してしなければならない。

4 都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、精神衛生診査協議会の意見を聞かなければならない。

5 第三項の申請があつてから六月を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。

6 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定によつて医療を受けることができる者については、第一項の規定は、適用しない。

 第三十二条の次に次の三条を加える。

 (費用の請求、審査及び支払)

第三十二条の二 前条第一項の病院若しくは診療所又は薬局は、同項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。

2 都道府県は、前項の費用を当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。

3 都道府県は、第一項の請求についての審査及び前項の費用の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金その他政令で定める者に委託することができる。

 (費用の支弁及び負担)

第三十二条の三 国は、都道府県が第三十二条第一項の規定により負担する費用を支弁したときは、当該都道府県に対し、政令で定めるところにより、その二分の一を補助する。

 (他の法律による医療に関する給付との調整)

第三十二条の四 第三十二条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法、日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による被保険者、労働者、組合員又は被扶養者である場合においては、保険者又は共済組合は、これらの法律の規定によつてすべき給付のうち、その医療に要する費用の二分の一をこえる部分については、給付をすることを要しない。

2 第三十二条第一項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による医療扶助を受けることができる者であるときは、その医療に要する費用は、都道府県が同項の規定によりその二分の一を負担し、その残部につき同法の適用があるものとする。

 第三十三条及び第三十四条中「長」を「管理者」に改める。

 第三十六条第一項中「長」を「管理者」に改め、同項第五号中「又は仮入院」を削る。

 第三十七条第一項中「前条の届出があつた場合において調査の上」及び「又は仮入院を」を削り、「長」を「管理者」に改める。

 第三十八条中「長」を「管理者」に改め、「又は仮入院中」を削る。

 第三十九条中「長」を「管理者」に改め、「又は仮入院中」を削り、「求めることができる」を「求めなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。

2 警察官は、前項の探索を求められた者を発見したときは、直ちに、その旨を当該精神病院の管理者に通知しなければならない。この場合において、警察官は、当該精神病院の管理者がその者を引き取るまでの間、二十四時間を限り、その者を、警察署、病院、救護施設等の精神障害者を保護するのに適当な場所に、保護することができる。

 第四十条の見出しを「(仮退院)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の病院長」を「第二十九条第一項に規定する精神病院又は指定病院の管理者」に、「入院中の精神障害者」を「措置入院者」に改め、同項を同条とする。

 第四十一条中「前条の規定により退院又は仮退院する者」を「第二十九条の三若しくは第二十九条の四の規定により退院する者又は前条の規定により仮退院する者」に、「精神病院の長」を「精神病院又は指定病院の管理者」に改める。

 第四十三条を削る。

 第四十二条中「都道府県知事は」を「保健所長は」に改め、「第二十七条」の下に「又は第二十九条の二第一項」を、「第二十九条」の下に「第一項及び第二十九条の二第一項」を加え、「、及び第四十条の規定による退院者」を「第二十九条の三又は第二十九条の四の規定により退院した者」に改め、「続いているもの」の下に「その他精神障害者であつて必要があると認めるもの」を加え、「当該吏員」を「前条第一項の職員」に改め、「又は都道府県知事」の下に「若しくは保健所を設置する市の長」を、「医師をして」の下に「、精神衛生に関する相談に応じさせ、及び」を加え、同条を第四十三条とし、第四十一条の次に次の一条を加える。

 (精神衛生に関する業務に従事する職員)

第四十二条 都道府県及び保健所を設置する市は、保健所に、精神衛生に関する相談に応じ、及び精神障害者を訪問して必要な指導を行なうための職員を置くことができる。

2 前項の職員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において社会福祉に関する科目を修めて卒業した者であつて、精神衛生に関する知識及び経験を有するものその他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は保健所を設置する市の長が任命する。

 第四十四条から第四十七条までを次のように改める。

第四十四条から第四十七条まで 削除

 第四十八条第一項中「第四十三条の規定による保護拘束を行う場合の外は」を「精神障害者は」に、「精神障害者を収容してはならない」を「収容してはならない」に改め、同条第二項を削る。

 第五十条の見出しを「(刑事事件に関する手続等との関係)」に改め、同条第一項中「刑又は」を「精神障害者又はその疑いのある者について、刑事事件若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行ない、又は刑若しくは補導処分若しくは」に、「精神障害者又はその疑いのある者」を「これらの者」に改め、同条第二項中「第二十六条」を「第二十五条、第二十六条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (秘密の保持)

第五十条の二 精神衛生鑑定医、精神病院の管理者、精神衛生診査協議会の委員、第四十三条の規定により都道府県知事若しくは保健所を設置する市の長が指定した医師又はこれらの職にあつた者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

2 精神病院の職員又はその職にあつた者が、この法律の規定に基づく精神病院の管理者の職務の執行を補助するに際して知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同じである。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五十条の次に一条を加える改正規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から、第三十二条の改正規定及び同条の次に三条を加える改正規定は昭和四十年十月一日から施行する。

 (厚生省設置法の一部改正)

2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二十六号を次のように改める。

  二十六 削除

  第五条第二十七号を削り、同条第二十七号の二中「精神衛生法」の下に「(昭和二十五年法律第百二十三号)」を加え、同号を同条第二十七号とする。

  第二十九条第一項の表の上欄中「精神衛生審議会」を「中央精神衛生審議会」に改める。

 (保健所法の一部改正)

3 保健所法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第九号の次に次の一号を加える。

  九の二 精神衛生に関する事項

 (社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)

4 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の三」を「精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の七若しくは第三十二条の二第三項」に改める。

(内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・運輸・郵政・労働・自治大臣署名) 

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